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退職金の源泉
前任者が急に退職されて引き継ぎました。 退職者への退職金が発生しました。 源泉税20%引いて振り込み処理しました。 その退職者への今年度の源泉徴収票の発行は「所得分」と 「退職分」を分けて発行するものなのですか? その場合「退職分」の源泉徴収票はどのようなものを使用 するのでしょうか? また、退職金で発生した源泉税はどのように納税したらよろしいの でしょうか? どうぞご教授お願いいたします。
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- kgrjy
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回答No.3
支給前に退職所得の受給に関する申告書をだしてもらってなければ20%源泉は正しい処理です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm 退職所得の源泉徴収票 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100052.htm
- ota58
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回答No.2
(源泉税20%引いて振り込み処理) 違法です。 退職金の税金の控除額 勤続年数20年以下・・・40万円×(勤続年数) 勤続年数20年超・・・800万円+{70万円×(勤続年数-20年)} 訴えられる前に修正処理すべきです。
- anju_z
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回答No.1
おっしゃる通り退職金は分離課税されるべきものなので、源泉徴収票はふだんの所得とは分けて発行します。 詳しくは国税庁のパンフレットをどうぞ。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2009/01.htm