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代表取締役が自分へ発注できるか?

こんにちは。内装業を営んでおります。(株式会社ですがワンマンカンパニー)長くIT業界にいたためソフトウェア開発のスキルがあるので、社内ユースのソフトウェアを自社開発しようと思っています。しかし、いろいろ調べてみると原価計算だ資産計上だと厄介な様なので(もっとも定款にソフトウェア開発というのはありませんが)、自分個人に対しソフトウェア開発を発注し、自分が会社から受け取った報酬は雑収入で申告、と考えています。この様なやり方は可能でしょうか?よろしくお願いいたします。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

会社が代表取締役に発注するときは、原則として、株主総会において取引の重要事項を開示して承認を受けなければなりません(会社法356条1項2号)。しかし、一人株主の会社であれば、この手続は不要と考えられています。 また、税法は、会社が代表取締役に発注することをそもそも禁止する立場になく、取引そのものに重ねて課税をしてもいません。 したがって、お書きのようなやり方は可能といえます。 他方、会社の仕訳処理については、自社利用ソフトウェアを外部委託により作成するのですから、原則として、作成に要した費用(外注費等)をすべて無形固定資産の「ソフトウェア」に集め、稼動可能日より5年間で減価償却をしなければなりません。 ただし、「ソフトウェア」計上額によっては、即時損金化できる場合(10万円未満。中小企業等で一定の要件を満たす者は30万円未満)や一括償却できる場合(10万円以上20万円未満)もあります。また、ソフトウェアについては時限立法での税務上の優遇策もあります。yama3323さんの事例に照らして、お調べになってみてもいいものと思います。

yama3323
質問者

お礼

より踏み込んだご説明、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • xrxz
  • ベストアンサー率8% (6/70)
回答No.1

あくまで開発するソフトが自社ユースならば、全く問題ないと思います。費用項目は「販売管理費」の中の「外注費」ですね。仮に、取締役に現金300万円を支払うのならば、仕訳は(借)外注費300万円(貸)現金300万円です。 また、会社が取締役とリース契約を交わしてソフトウエアを借りていると考えることも出来ますね。費用項目は「リース料」です。金額によると思いますが、この場合、年間契約とかで毎年費用計上できます。

yama3323
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

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