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妻の就職について質問あり
oyaoya65の回答
#1,#2です。 >私の所得が低いので、確定申告時、申告しても意味がなかった(所得税を払わなくていいくらい)ですが、妻の方に私の分もいけるのですね。 確定申告は、収めた税金が納め過ぎ分について納税額を清算するものですから、国税の納税額の範囲内で納めすぎ分を還付するものです。いくら控除証明書を提出しても、最大納税した分までしか還付されません。住宅特別控除の確定申告しても、ほとんど納税していない方には恩恵がないでしょうね。 (確定申告しても還付がないなら何の役に立たないということですね。)納税して、納税分が全額還付される方は、控除しきれない、つまり、無駄な控除証明書で確定申告をしている可能性がありますね。僕の場合、勤務先に年末調整で控除証明書をそろえて持っていくと、無駄な控除証明書は返却されます。せっかく家族の生命保険や火災保険の控除証明を送ってきますが無駄になる分が出てきます。共稼ぎの場合は夫だけでは控除しきれない分の控除証明書を奥さん方の年末調整や確定申告で控除を受けられます。子供の扶養家族の控除も夫の方ではあまり役立っていないかも知れませんね。 >住宅特別控除も私の分を妻の方で申告しても大丈夫でしょうか? 昨日から以下一月間確定申告期間に入りました。 住宅特別控除は控除をうける最初の年に控除期間を短期(毎年の控除が多いが、収入が少ない人は全額控除できなくて損)、長期(毎年の控除額は少ないけど、長い期間控除が受けられる。収入が少ない人はこちらの法が得)の選択をされたはずですので、途中から変更できない可能性があります。家の改修などをしてローンを組みなおすなどした場合に収入の多い奥さんの名前でローンを組み、夫が連帯保証人になれば、奥さんの方で住宅特別控除が受けられる可能性があります。 現状でどうなのかは、確定申告期間に税務署に無料の相談窓口が併設されていますので、相談にてみるか、税務署に電話で問い合わせてみるといいですね(家や住宅の共有名義や片方の名義、連帯保証人、ローンの組み方、最初に選択した住宅特別控除方式などを告げて、トータルとして有利な方法を相談してみてください。相談では個人名はいう必要がありません。)。 所得税の還付と翌年度の住民税の両方で納税額が減りますのでやってみる価値があると思います。 奥さんが定職の正式採用で厚生年金に入られたら、同一生計で同居家族(夫)や扶養家族(子供)にかかわる控除証明書を夫婦のどちらで確定申告(年末調整)してもいいし、子供をどちらの扶養家族にしてもいいので、家族として納税が少なくなる方(所得税と住民税)で確定申告すればいいですね。
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