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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妻の就職について)

妻の就職について質問あり

oyaoya65の回答

  • oyaoya65
  • ベストアンサー率48% (846/1728)
回答No.2

#1です。 >扶養を移す時は異動届出書は就職時に書くのでしょうか?それとも年末調整時でしょうか? 奥さんの就職時です。 当然、奥さんの給料からすれば、就職で夫の扶養から外れます。 そして、奥さんの勤務先の届出は、同居の同一生計の配偶者(夫)になります。これが、遺族厚生年金の対象の要件を満たすことになるかと思います。ただし年収が300万もありますので、所得税上の扶養家族や社会保険上の扶養家族の要件を夫は満たしていませんので、扶養家族にはなれません。しかし、夫の方の自営業で収入を得るために要した必要経費の控除手続きは当然行って見えると思いますが、あなたの国民年金や生命保険、火災保険、家族の医療費が10万円を超えた分などのうち、あなたの所得税から控除できない分は、奥さんの年末調整や確定申告で控除が受けられます。 子供は奥さんの扶養親族(所得税上および健康保険上の扶養親族)にすると、児童手当てや扶養控除などがあり、奥さんの所得税の控除と翌年の住民税の減少として恩恵となるでしょう。 家族全体で、納税額をできるだけ減らして、実質の夫婦あわせた収入を増やす事がいい選択かと思います。 なお、奥さんの就職で、奥さんが国民年金を納めていた場合は、その支払い証明書を就職時に奥さんが勤務先に提出することで、奥さんの年金納付が年金や健康保険が、国民年金や国民健康保険から(空白期間なく)厚生年金や厚生健康保険に切り替わり、年金加入年数の継続手続きがなされる事になるかと思います。同時にあなたの扶養家族(所得税上および健康保険証)から奥さんが抜けることになります。奥さんの扶養家族になる子供さんも奥さんの健康保険の方に移動する手続きを奥さんが就職時に行う事になります。

shigemaruko
質問者

お礼

返信が遅れまして申し訳ありませんでした。就職時に提出でいいのですね。大変助かります。 (国民年金や生命保険、火災保険、家族の医療費が10万円を超えた分などのうち、あなたの所得税から控除できない分は、奥さんの年末調整や確定申告で控除が受けられます。) とありますが、私の所得が低いので、確定申告時、申告しても意味がなかった(所得税を払わなくていいくらい)ですが、妻の方に私の分もいけるのですね。それも存じ上げませんでした。 では住宅特別控除も私の分を妻の方で申告しても大丈夫でしょうか? 私は妻の扶養に入れないから、無理と思っていました。

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