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司法書士(行政書士未登録)の契約書作成行為。

tomson1991の回答

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  • tomson1991
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回答No.3

基本的には、両資格保持者でも、登録し、「司法書士」「行政書士」 と名乗れる状態でなければその守備範囲の仕事は合法的にできません。 しかし、上の質問のケースの場合、その司法書士が契約の書面を作成 する事及び、契約に立ち会う事自体は何ら問題ないです。書類を提出 したり、契約の意思表示するのは本人ですからね。現実として、一般 の人でも、色んな契約書を他人に作ってもらったり、契約の席でアド バイスしてもらってますよね? ただ、これに対して報酬を取る事には、上の問題が絡んできます。登 記や小額訴訟の書面なら、専任業務なので当然OKですが、それらに 付随しない書面なら、他の士業の業際を侵す危険が常にあります。特 に作るだけなら黙っていれば分からないですが、契約や申告する時の アドバイスは税理士法や行政書士法に抵触します。逆に、何でもOK だったら、何のために各士業の規正法があるのかという問題になりま せんか?報酬についても金額には自由競争促進のため、規制が無くな りつつありますが、受領可の案件には法定の制約がかなりあります。 つまり、司法書士が「業」として、専業及び付随する専業範囲外の書 面作成やアドバイスで報酬を得る事は違法である可能性が高いです。 まあ、「業」としてでなく、プライベートで相談に答えて、その結果 依頼者から「お礼をしたい」といわれればケースにもよるでしょうが。

utamaru-10
質問者

お礼

とてもわかりやすい説明を誠にありがとうございました。 参考になりました。

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