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司法書士(行政書士未登録)の契約書作成行為。
kgskgsの回答
- kgskgs
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<逆に言えば「登記原因証書とならない契約書」は、 司法書士が作成すると問題があるのでしょうか。> 弁護士法・行政書士法違反となります。 弁護士法にいう、一般の法律事務の範疇に入り、行政書士法に規定する「権利義務・事実証明に関する書類」となりますので、司法書士が報酬を得て行うことはできません。 司法書士が作成可能なのは、上記の書類が法務局に提出する書類として必要な場合です。 資格の保持と報酬を得て業務が出来ることは違います。各士業は登録して入会しない限り、無資格者と同列に扱われてしまいます。
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