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父親名義のリフォーム

父親名義の家をリフォームしました。 リフォーム代金は、父と私とで折半しました。 私が支払った部分についての名義変更をするにはどうしたらよいでしょうか? また、相続時精算課税制度を使い、建物全てを 私名義に変更することは可能でしょうか? 他に何か、よい方法がありましたら教えてください。 宜しくお願いいたします。

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回答No.1

リフォームの規模がどのくらいか分かりませんが、原則として、リフォームの規模によっては民法上の附合に該当し、贈与税の課税対象となります。 「附合」とは、不動産の所有者は、当該不動産に従として付合した物の所有権を取得する。という風に規定しています。  つまり、主たる住宅に付加価値を加えた場合、その住宅の所有者に贈与したことになる、ということです。  しかしながら、現在の建物の時価と今回のリフォーム費用の負担割合に応じて、持分の変更登記を行えば贈与は回避できる可能性があります。   具体的には、     建物の時価  :1,000万円(お父様100%)     (時価の算定が必要です。贈与税における建物の時価は固定資     産評価額x1です。)     リフォーム代金   :1,000万円(貴殿50%・お父様50%)  とすれば、お父さん持分:1,000万円+1,000x50%              =1,500万円(3/4)       貴殿持分  :1,000万円x50%              =500万円 (1/4)    ですから、持分を上記のように変更すればよいわけであります。  微妙な事案ですから、税務署で確認された方が良いと思います。 (リフォームの概要(図面等)を持参し)

ssumomo
質問者

お礼

判りやすい御説明ありがとうございます。 税務署では、相続時精算課税制度で2500万円までは可能ということでした。 リフォーム代金が1/2,1/3といった具合で割り切れないので、 建物評価額とリフォーム代金(父が負担する部分の金額)の合算金額で 相続時精算課税制度が利用できればと思ったので。 アドバイスありがとうございました。

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