• 締切済み

不動産の名義変更

よろしくお願いいたします。 8年程前に新築一戸建の物件(約4,400万円)を、私と私の父との共同名義(1:1の出資)で購入しました。 ローン残高は、私(48歳)が1,000万円以上、父(74歳)は完済しています。 お聞きしたいことは、私一人の名義に変更する場合、 (1) 生前贈与として父の名義変更をする (2) 相続時精算課税制度を用いる 場合とでどちらが少ない経費で済むのでしょうか。 また、上記(1)(2)以外にもっと有効な方法があればお教え願います。

みんなの回答

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

(2)ならば 非課税でしょう (1)ならば 2200万から償却分を差引いた残の贈与です 数百万になるでしょう 贈与は 基本は 生存している者同士の契約に拠ります、贈与者が死亡している場合には遺言による贈与です だから わざわざ 生前贈与などと表現する方は、知識が無いか、中途半端な思い込みから抜け出せないかのいずれかです さらに 贈与税は非常に高率です 税金を安くしようと企む人が 贈与などを選択肢にするようでは 基本からの勉強が必要です それを怠れば 落とし穴に嵌ります

cheesclub
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 (2) 相続時精算課税制度を用いる について、調べてみようと思います。 「相続時精算課税制度」についての留意点等がありましたら、お教えいただければ幸いです。

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