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相続時精算課税制度
よろしくお願いいたします。 8年程前に新築一戸建の物件(約4,400万円)を、私と私の父親との共同名義(1:1の出資)で購入しました。父親は同居しておりません。 ローン残高は、私(48歳)が1,000万円以上、父親(74歳)は完済しています。 お聞きしたい内容ですが、 現在の共同名義から私一人の名義に変更するために、相続時精算課税制度を考えております。 質問1 上記の状況で相続時精算課税制度の適用が可能でしょうか。 質問2 可能な場合、どのような流れで手続きすればよいのでしょうか。 質問3 可能な場合、不動産取得税が課せられるのでしょうか。 以上、よろしくお願いいたします。
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- ma-fuji
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回答No.1
>上記の状況で相続時精算課税制度の適用が可能でしょうか。 可能です。 >可能な場合、どのような流れで手続きすればよいのでしょうか。 贈与税の申告期間内(贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日)に、「相続時精算課税選択届出書」「貴方の戸籍謄本又は抄本」「貴方の戸籍附表の写し」「お父様の住民票の写し又は戸籍の附表写し」を、贈与税の申告書に添付し、税務署へ提出します。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm >可能な場合、不動産取得税が課せられるのでしょうか。 これは贈与ですから、固定資産税評価額の3%が課税されます。 参考 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/zeimu/qa/fudousannshutokuzei.htm#q5