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雇用形態

"アルバイト"としてある会社に時給900で働いています。 毎回仕事を終える度に「納品書*」を書き、正社員の方にサインをもらいます。 コレを月末に「合計請求書*」にまとめ 所得税として3%引かれています。 アルバイトでも所得税は引かれるのでしょうか? よく100万円を超えたら―。とは聞きますが・・・ また、給与振込みの翌月になると給与明細が送られてきます。 さらに、年始には「給与所得の源泉徴収表」が送られてきました。 社員の方に聞くと「厳密には契約社員じゃないかなぁ」 と曖昧な返答が帰ってきました。 私の雇用形態は何なのでしょうか? *納品書、合計請求書はKOKUYOの既製品

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.2

アルバイトとか契約社員とかパートタイマーいうのは、それぞれの会社の好き勝手な呼び方ですので、決まったものはありません。 民法とか労働基準法で大雑把に分けると、 (1)契約期間の定めのない労働者(=社員) (2)契約期間の定めのある労働者(=社員以外のアルバイトとか契約社員とかパートタイマーなどの全て) の2種類です。 質問者さんはこの(2)です。 なんと呼ぶかは前述した通り、会社の好き勝手で決まります。 所得税3%という言葉がありましたが、こちらは税務上の話でして、こちらも大雑把に言いますと、 「月額(甲)」「日額(乙)」「臨時(丙)」の3つに分かれます。 所得税3%というのは、「日額(乙)」の一番安い税率です。 この日額というのは、日々給与を計算する場合に使われます。 (月給でも副業の場合に使われたりもしますが・・・割愛します) アルバイトでも所得税は引かれるかということですと、アルバイトの場合は、会社にしてみると他での収入(例えば掛け持ちのバイト)などが分かりませんので、例えその会社だけで103万円を超えなくても源泉徴収します。(しないとこもありますが・・・) もし、実際はトータルで103万円を超えてなければ、確定申告をすれば、ちゃんと全額税務署が返してくれます。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

税金を納めます。アルバイトゆえの優遇措置はありません。社員か、契約社員かはあいまいさがありますが、区分は会社ごとに定めています。契約社員の規定に当てはまらないのであればあくまでもアルバイトです。

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