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公務員の父の扶養ですが、月に10万8000円以上稼ぎたいです。

私の父は公務員で、その父の扶養に現在入っております。 そこで色々とわからないことがたくさん出てきました。 まず、年間103万円と130万円を超えてはいけないということはなんとなくわかりました。 しかし、父に月に10万8000円以上は働いてはいけないと言われました。 私は今年はどんなに頑張っても103万円も超えません。 今月、12万とか働きたいんですけどダメでしょうか。 また、来年の4月から社会人なのでその時に扶養は外れますが、それまでの1月から3月までは10万8000円を超えてもいいのでしょうか。 回答をよろしくお願いいたします。 ちなみにこちらの方の質問もよろしかったらお願いいたします。 http://okwave.jp/qa3596401.html

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  • ko4771
  • ベストアンサー率32% (172/536)
回答No.2

>10万8000円以上は働いてはいけない・・・ これは、公務員の給料に加算される「扶養手当」に関連します。 公務員本人が扶養できる者は範囲は、自分の配偶者、子供、両親と制限があります。 そのうえで、年間の収入制限があるのです。 「年間所得が130万円を超えるような、恒常的な収入が見込まれる」場合は扶養家族とすることが出来ません。 1.毎月定期的な収入がある(基本給が決まっている)。 2.年間所得は、「見込まれれる(予想できる)場合」です。   「結果」ではありません。 3.歩合制などで、毎月の給料が一定で無い場合は「3ヶ月程度の期間の平均月額」により算定します。 4.以上のことから、年間130万円を12ヶ月で割ると「約10万8000円」となります。 宝くじで1等が当たっても、それは「臨時的な所得」であり「恒常的」ではありません。 これが、公務員の給料に加算される「扶養手当」です。 で、結論です。 一時的に、「約10万8000円」を超えてもその金額が3ヶ月以上続かなければ「恒常的」ではありません。 たまたま、その月だけ超過したのであれば問題ありません。 >1月から3月までは10万8000円を超えてもいいのでしょうか・・・ 先ほども言いましたが、「収入の結果」では無く「予測」で扶養の可否を決定します。 扶養を外す場合は次のような場合です。 1.就職して恒常的な収入を得るようになった場合 2.(歩合制などで)給料の高い月が続き、今後も続きそうな場合 3.給料が以前より高くなったので、過去3ヶ月程度の月平均を計算したら「年間130万円」を超えるような月額になった。 ですから、来年1~3月の収入が高くなっても、「平均を出すための期間3ヶ月」と「就職する4月」が重なるので「まぁ、大丈夫、問題ない。」といえます。 ただし、1~3月の給料の基本給や固定給の金額がアップした場合は速やかに届けなくてはいけません。 ここで説明した「3ヶ月」は、目安の期間です。 詳細は、扶養手当の認定係により差がでますし、今回説明した内容は国家公務員の場合です。 地方公務員だと(もしかすると)若干異なるかもしれません。

kinako1234
質問者

お礼

お返事が遅くなり申し訳ありません。 なるべく10万8千円を超えないようにしたいと思います。 とても詳しい説明をありがとうございました。

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その他の回答 (1)

noname#63784
noname#63784
回答No.1

103万の壁のほうですが(所得税住民税) 来年就職ということは来年の1月から12月は(来年は、またそれ以降も)扶養には入れませんから 1月から3月までどれほど働いても変わりません 130万の壁 健康保険(共済)の被扶養者は 来年3月まではアルバイトという状態でしょうから、一時的に超える月があってもおそらく大丈夫ですが 来月からバリバリ働くことにして契約内容もあきらかに被扶養者の範囲を超えるのであれば扶養には入れず、国保に自分で入るか、勤め先の健保に入れてもらうことになります そのへんは、共済組合にきちんと聞いてください 今年については、12万かせいでも 年間で103万未満(給与収入で)であれば、収入が多くても問題ないです 共済組合については上に書いたのと同じです 扶養手当とかもあるんでしょうかね・・・・

kinako1234
質問者

お礼

お返事が遅くなり申し訳ありません。 なるべく10万8千円を超えないようにしたいと思います。 説明をありがとうございました。

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