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8月~11月の間、十万八千円を超えました。

国家公務員の父の娘です。 私はアルバイトをしており、8~11月の間、月の給与10万8千円を超えてしまいました。年収は103万以内であり、来年は就職するので、扶養から外れますが、その場合も、来年は130万超える見込みがあるとして、扶養から外れてしまうのでしょうか? また、扶養から外れた場合は、どのくらい返納しないといけないのでしょうか。

みんなの回答

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (190/218)
回答No.4

>国家公務員の父の娘です。 加入している「共済組合」はどこですか? すべての国家公務員が同じ共済組合に加入しているわけではありませんので、まずはお父様が加入している共済組合のルールを確認してください。(お父様に確認してもらってください。) >私はアルバイトをしており、8~11月の間、月の給与10万8千円を超えてしまいました。年収は103万以内であり、来年は就職するので、扶養から外れますが、その場合も、来年は130万超える見込みがあるとして、扶養から外れてしまうのでしょうか? 被扶養者(ひ・ふようしゃ)の制度(のルール)を大きく誤解いしています。 --- まず、「税金」のカテゴリーで質問されていますが、「被扶養者」は「公的【医療保険】の制度」で「年末調整などの税金(の制度)」とは【無関係】です。 また、「年収が103万円かどうか?」と「被扶養者の資格」も【無関係】です。 さらに、「来年就職するかどうか?」と「今現在の被扶養者の資格」も【無関係】です。 加えて、「今年(2019年)」「来年(2020年)」というように「1年ごとに区切る」とは【限りません】。(「カウントする時点からその先12ヶ月間」という区切りで審査する場合が【多い】です。) --- 【たとえば】、「日本郵政共済組合」の「被扶養者の資格」の認定(審査)基準は以下のようになっています。 『被扶養者の認定・取消し>(参考)被扶養者になれない人|日本郵政共済組合』 https://www.yuseikyosai.or.jp/manual/popup/popup4.html >3.【アルバイトまたはパートタイマー等】で、【月収額に変動のある人】は、【月収の3か月平均が……(月額108,334円)以上となった場合】、【その状況が引き続くと見込まれる場合】は、【3か月平均が108,334円を超えた最初の給与支給日をもって認定取消】となります。 >そのため、【月収額に変動のある人】は、【各自において】常に3か月平均が108,334円を超えていないか【確認する必要があります】。 >また、扶養から外れた場合は、どのくらい返納しないといけないのでしょうか。 「被扶養者」の保険料は【タダ】ですから「保険料の返還」は一切【ありません】。 ただし、被扶養者の資格がない期間に保険を(保険証を)使った場合は、「共済組合が支払った医療費(通常は医療費の7割)」を共済組合に返還する必要があります。 つまり、「保険料はタダなので【保険(保険証)を使っていなければ】何も返す必要はない」ということです。 (参考) 『[PDF]共済のしおり|厚生労働省』 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/hansen/aiseien/uploads/2018/09/kyousai1.pdf >[13ページ] >●認定取消しの手続き...届出は、すみやかに! >……届出が遅れますと、被扶養者として認められない事実が発生した後に共済組合から受けた短期給付等(この手続きをしないで受診した療養分など)を、後日、返還いただくことになりますので、ご注意ください。…… --- なお、「被扶養者の資格が取り消された」場合は、「取り消された日」に【遡って】「自分が住んでいる市町村が運営している国民健康保険(市町村国保)」に加入することになります。(東京23区は、区が運営する国保) 「市町村国保の加入手続き(市町村への届け出)」は、原則として「住民票上の世帯主」が行うことになっていますが、加入した本人が届け出てもかまいません。 「市町村国保」に加入した場合は保険料がかかりますが、納付義務は「世帯主」にあります。(世帯主の名前で納付書が届くということです。) 当然ですが、遡って加入した場合は、保険料も遡って納める必要があります。 (参考) 『退職後、国民健康保険の加入手続をしませんでした。さかのぼって加入・給付を受けることは可能ですか?|荒川区』 https://www.city.arakawa.tokyo.jp/smph/faq/kokuho/kokuminkenkohoken/kokuhokanyu.html

  • kon555
  • ベストアンサー率52% (1755/3371)
回答No.3

 扶養については所得税と社会保険の2つがあって、税に関してならば扶養と月の給与は直接は関係ありません。年収で103満万円未満なら、月当たりいくら稼いでも扶養内です。  ただし社会保険については別で、貴女が書かれた「8~11月の間、月の給与10万8千円を超えた」というこの期間は扶養から外れる事になる・・・ケースが多いようです。  この辺り、個々の会社というか、健康保険組合などによって規定が異なるので一概には言えません。税金については全国一律の規則なのですが、健康保険については各自の独自規則が認められているので、結構色々なのです。  まずは親御さんにその期間の収入の件を伝えて、会社の総務等に連絡をとり、どのような手続きを行えばいいかを確認してみてください。  ちなみに税金については扶養内なので返納等は発生しません。ただこの期間中に病院にかかっていた場合、健康保険の絡みで医療費等の返還が発生します。  ともあれまずは親御さんと、親御さんを通じて会社への連絡が第一です。こうした手続きは時間を置くほど面倒になるので、お早めにどうぞ。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.2

就職したら入社時に各種書類を提出します。 保険証もかわります。 扶養から外す手続きをお父様がおこないます。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2762)
回答No.1

外れるでしょう、借りれば全て返さざるを得ないものです

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