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国民健康保険料と130万円

 こんにちは、私は現在公的機関にてアルバイトをしています。  そしてそこそこですが、いろいろなことを任されるようになりまして結果的にですが給与も増えました(超勤としてということです)。平均して11万程度・ボーナスも数万円出ることとなりました。  今年4月からは雇用保険に加入しなければならないといわれました。そこでとある職員さんに言われたのですが、年収(所得税と雇用保険料を引かれる前の交通費を除いた額?)が130万円を超えると国民健康保険から脱退して自分で保険料(どの保険かは分からない)を支払わなければならないとちょっと驚かされてしまいました。そこで前年度は一年間通じて113万円程度だったのですが、その年の6月から仕事内容が変わりましたので 今年は130万円を確実に少し超えてしまいそうで不安です。というのも私は現在被扶養家族として保険料も父が支払っていて私は支払っていません。そしてこのアルバイトも来年位で辞めるつもりなのです。  そういう意味で何か奇妙な気分でいます。  年収130万円以上稼いで来年1月1日にその仕事を辞めてその130万円を使ってしまっていた場合、来年月いくらかは知りませんが例えば1万円のためにまた働かなければならなくなるとしたら何も出来ません。というか今から来年の保険料を貯めなくてはなりません。  またその翌年もどうなるのか・・・と考えてしまいます。どうか年収130万円以上と健康保険との事実を教えて下さい。よろしくお願いします。

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回答No.3

>父はF通を退職して現在その会社の健康保険組合員とかで私はその扶養家族 となっています。 退職後の医療保険の取扱いは3パターンあるのですが・・・ 1つめは「任意継続被保険者」。2つめは「退職者医療制度」。3つめは 「特例退職者医療制度」です。健康保険組合によって異なります。 3つめについては、制度自体のない健康保険組合もありますから。 F通さんの健康保険組合の制度を私が存じないので・・・。 上記3つのうちどれなのかは、文面だけでは判断できなかったのですが、 健康保険証の「保険者」はどれになっているか確認してみてください。 お父さんに聞いてみるのもよいのでは? いずれにしても、お父さんの健康保険の取扱いが変わらない限り(たとえば、 75歳で老人医療を受けるようになったとか、任意継続をやめたとか・・・) tabakokureさんも以下の要件を満たせば扶養に入ることができます。 それは、 「お父様と同じ世帯にあり、お父さんの収入によって生計を維持していて、 年収が130万円未満である」という要件です。 アルバイトを長く続ける気はないとのことですが、そのあと収入がなくなる ようですので、要件には合致しそうですね。つまり、また扶養に入ることは 可能です。 ちなみに、この「年収」の確認のためには一般的に源泉徴収票を提出するの ですが、万一たまたまその年に年収130万円以上だったが、今後はその見込 みがない、という場合でも「今現在から将来にわたって130万円未満」にな る証明をできれば、これは被扶養者に認定されます。 今のアルバイト先で雇用保険に入るのであれば「離職票」とか、もしくは アルバイト先に「退職証明」を出してもらってそれを持っていくとかして、 将来130万円以上の年収の見込みのないことを証明します。 ただし、健康保険組合や市町村によってこの認定も提出を求められるも のが異なる場合も十分あります、ご自身で確認をするのが一番だと思います。 社会保険と国民健康保険の違いですが、 を参照下さい。 要するに、社会保険(健康保険)に加入する要件がない人は国民健康保険になります。 詳しくはURL(1)をご参照下さい。 それから、今のアルバイト先で社会保険に加入するときは、「健康保険と 厚生年金はもれなくセット」です。 お父さんの扶養に入っているときは、現在と同様、年金は国民年金をご自分 で払うようになります。 こちらの年金制度も、要するに厚生年金に加入する要件がない人は国民年金 という扱いです。詳しくはURL(2)をご参照下さい。 ややこしい制度かもしれませんが、「知らなかった」では済まされないことも ありますので、ご自分でもいろいろ調べてみることをお勧めします。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki02.htm#1,http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/qa/qa05.htm

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

健康保険とはサラリーマンなどが勤務先で加入する医療保険制度で国や健康保険組合が運営しています。 国民健康保険は、自営業者や健康保険に加入できない人が加入する医療保険制度で、市町村が運営しています。 勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できるのは、アルバイトなどの場合、一週間の勤務時間と出勤日数が正社員の4分の3以上の場合です。 それ以下の場合は、勤務先では加入できませんから、 親などの健康保険の扶養になるか、自分でしの国民健康保険に加入することになります。 父親が会社を退職して、そのまま会社の健康保険に加入しているとのことですが、これは「任意継続」という制度で、退職後2年間は元の勤務先の健康保険に加入できる制度です。 この任意継続の扶養になると、保険料の負担は有りません。 このばあい、扶養になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合です。 収入とは、税込の給与に通勤交通費を加えた額です。 残業手当などで給与が変動する場合は、3ケ月程度の平均で判断します。 又、F通の場合は組合健保ですから、健康保険組合で扶養の認定基準が違う場合がありますから、健康保険組合に確認する必要が有ります。 以上のように、扶養として認定されない場合は、扶養から外れて、ご自分で市の国民健康保険に加入することになります。 国保の保険料は、前年の収入を基に計算されます。 又、年金については、扶養という制度は有りませんから、勤務先で社会保険に加入できない場合は、市の国民年金に加入することになり、月額13300円を支払うことになります。 なお、収入見込額が130万円以下になるか、アルバイトを辞めて収入が無くなれば、親の扶養になれますが、健康保険組合よっては、年齢制限がありますから、これも健康保険組合で確認しましょう。

回答No.1

ん?お父様の国保の扶養ですか? 文面からすると、ひょっとして社会保険ではない でしょうか?ということで書かせていただきます。 というのは、社会保険の扶養に入るのに「年収130万円 未満」という要件があるからです。 (URL(1)ご参照下さい) tabakokureさんはハンドルネームからして、20歳以上? ということで現在、国民年金はどうされていますか? 20歳以上であれば、ご自身が月々13300円ずつ負担して いると思いますが・・・。 そして、お勤め先で健康保険に入る、ということです が、ありがたいことだと思いますよ。 入りたくても、お勤め先が保険料の半額を負担する 仕組みになっているために入れてくれない会社もある ように聞きます。 さて、そして、仮に年収132万円でしたら、単純に12月 で割った金額で不正確ですが、110000円ですね。すると、 tabakokure さんの社会保険料負担額は、月々健康保険 が4510円、厚生年金が7469円 合わせて11979円。 この方がオトクなんじゃないか、と思いましたが、いか がでしょうか? 実際いくらになるのかは、お勤め先にご確認いただいた 方が良いとは思いますが・・・。 健康保険ももちろんですけれど、厚生年金に入れても らったほうが、万一のときに国民年金よりダンゼン有 利です。 老後のことだけでなく、たとえば不幸にも加入中にケガ などで障害を持ってしまった時など、国民年金とは保険 給付の額が違いますので。 (URL(1)ご参照下さい) また、雇用保険は、いまのお勤め先を辞めた後、失業給付 を受けられますから、これも入れてもらったほうがいい ですよ。週30時間以上働いているのであれば、毎月14日 以上出勤していれば、月々数百円を6ヶ月かけて、失業中 に、90日分の賃金の45%~80%(賃金によって異なり ます)受給できます。 (URL(2)ご参照下さい) 社会保険について、この機会に少し調べてみると、ご自身 のためにもなると思いますよ~。 ではでは。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/index.htm,http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/syokuan/antei/koyou01.html
tabakokure
質問者

補足

回答を有難うございます。父はF通を退職して現在その会社の健康保険組合員とかで私はその扶養家族となっています。  あと私は基本的には資格志望で勉強中であり、かつそのアルバイトも年末だけの予定でしたがたまたま長期で、そして昨年4月に職種変更の打診があり受諾して現在に至っていますので長く続ける気はないのです。  因みに社会保険と国民健康保険って違うのでしょうか。またどちらにしてもそれを支払う場合はそのアルバイトを続けているときだけなのでしょうか。辞めたらまた親の保険の扶養家族にもどれるのでしょうか。  そしてそれにともない厚生年金も支払わなければならないのでしょうか。

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