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国民健康保険 安くなる?

こんにちは、会社員をしています。2点質問があります。 1.妻が今年の6月に退職(派遣 年収150万程度でした)して、その後、9、10,11月と雇用保険を需給していました。(需給終了後12月から私の扶養にします。) 妻が国民健康保険に加入したのですが、月額2万5千円ほどと結構な額になっています。 以前、国民健康保険の金額には世帯負担分が含まれているようなことを聞いたことがあるのですが、もしこの月額2万5千円にその金額が含まれているのでしたら、その分を控除してもらえないのでしょうか?(私がすでに払っていることになると思います。) ほか、何か減額してもらえる方法はないのでしょうか? 2.12月から妻を私の扶養にした場合としなかった場合では私の税額は大夫を変わるのでしょうか? 何かお分かりのかたがいましたら教えてください。よろしくお願いします。

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  • shesheshe
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回答No.2

1、について 多分世帯割のことを言われているのだと思うのですが。 貴方が社会保険なのですから、貴方がすでに支払っているということはありません。 一人でも加入者がいれば必要になるので、控除はできないと思います。 2、税金の扶養としては 1月~6月ですでに120万の収入があるのでしたら、 控除対象配偶者にはなれません。 配偶者特別控除の対象です。雇用保険の給付は非課税なので考えなくてもいいです。 ですから年収120万なら、21万の配偶者特別控除があります。貴方の税率が10%なら21000円、お得です。  社会保険の扶養としては、12月分の奥様の国民健康保険料と国民年金が要らなくなるということです。 余談ですが、奥様の年収が120万くらいなら、9~11月の奥様の国保・国民年金の保険料を奥様ではなく、貴方が申告すれば、もっと税金が安くなると思います。

putitpmatp
質問者

補足

返信ありがとうございます。非常に参考になります。 もうひとつお聞きしたいのですが、 「国保・国民年金の保険料を奥様ではなく、貴方が申告すれば、もっと税金が安くなると思います。」 これは、私が年末調整の際に私の保険料をして計算するということでしょうか? よろしく御願いします。

その他の回答 (2)

  • shesheshe
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回答No.3

>私が年末調整の際に私の保険料をして計算するということでしょうか? 年末調整で「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」というのを提出すると思います。 その用紙の"社会保険料控除"の欄に記入します。 国保・国民年金は、名前に関係なく実質誰が支払っているかで判断します。奥様が支払っていても実際には、貴方の給料から出ているのであれば、貴方が控除を受けても構いません。(その際奥様は控除を受けられません) 尚、今年から国民年金の申告には控除証明書を添付することになりました。もう届いているとは思いますが保管し、年末調整で提出してください。

putitpmatp
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 よく理解できました。また不明な点がありましたらお願いします。

回答No.1

確認させてください。 貴方は現在社会保険に加入していますか? 奥さんは1月から6月でどのくらいの収入ですか?

putitpmatp
質問者

補足

返信ありがとうございます。 貴方は現在社会保険に加入していますか?  はい、会社員で入っています。 奥さんは1月から6月でどのくらいの収入ですか?  120万円ぐらいです。 よろしくお願いします。

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