- ベストアンサー
退職後の国民健康保険料について
昨年の秋妻の妊娠が分かり、今年5月末をもって働いていた派遣の仕事 を辞めました。このとき妻は社会保険に加入していて退職とともに国民 健康保険に切り替えました。 僕の勤めている会社は社会保険ではなく国民健康保険なので今は二人分 の国民健康保険料、国民年金を支払っています。正直妻が退職した今、 これを支払っていくことが困難になってきました。 減額だとか免除だとか、あるいは支払いを少なくする方法など はあるのでしょうか。まったくの無知で途方にくれています。 アドバイスをよろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
私、今月65才になりました。夫、4ヶ月前に65才になりました。 自営、会社員、自営を繰り返し60才で厚生年金を2カ月ごと支給され、年間150 万・・・65才になったとき自営時代の国民年金が加算されました。 1ヶ月15,500円X12で186,000円+150万で1,686千円4ヶ月前の社会保険事務からの確定金です。 私の誕生日が来た後、夫に再確定金の通知が来ました。年間330,000円の減額です。 減額の理由を問い合わせると「奥様が年金を頂く年齢になったので」夫「330,000は妻に移行する額ですか?」 「いいえ計算式では15万数千円です」「エ、その差額はどこに行くの」 ・私の年金額は夫が60才の時厚生年金として2ヶ月9,600円ですよ。 その額が65才になると年間60万位《必ずとは言えませんが》と係りはメモを手渡しまた。教えてください。 書ききれません 国民健康保険については自治体ごとに異なるので正直わかりません。 基本的にはなかなか減免にはならないのが通例です。 ご質問の場合には、来年6月以降に収める国民健康保険からは妻の所得が下がって計算されるので安くなるでしょう。 国民年金については所得に応じて減免制度がありますし、妻の分は退職を理由とした減免が出来る可能性があるのでお問い合わせ下さい。
その他の回答 (1)
国民年金は所得状況に応じての各種免除制度があります。 全額免除、1/4免除、半額免除、3/4免除です。 下記URL参照ください。 http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm 国民健康保険料は主に各市町村が行っております。 減免制度がある自治体もあるようですし、毎月数千円づつ支払う形態を認めてくれる自治体もあります。 長期間ですと毎年残額が増えるので結果的には同じかも。 お住まいの市役所等で相談されることをお勧めします。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 分かりやすく説明していただきありがとうございます。 参考にさせていただきます。