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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民健康保険料について)

国民健康保険料の免除や減額について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 国民健康保険料が支払い困難な状況になった場合、免除や減額の申請が可能です。
  • 世帯主が退職や失業中である場合、免除や減額の対象となることがあります。
  • 免除や減額の申請には、申請書類の提出が必要です。具体的な条件や手続きは、地域の役場や保険組合に問い合わせて確認しましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>入籍した際に彼と共に新居に移り住み、現在の私の世帯主は主人です。 それでその新居に住民票は異動したのですね。 >7月14日に父の元へ、私の国民健康保険料の納付書が送られてきました。保険料が一月分3万8千円もあり正直こんなに払えない…。な状況です。 とすれば質問者の方の分を抜いた訂正された納付書が父親のところに来ます。 >主人の場合はハローワークにて、国民健康保険料の減額か何割か免除に該当すると言われたようで、免除申請の用紙をもらってきていました。 それがどういうものかはっきりしなければ何とも言えません。 たとえば非自発的な離職であれば下記のような軽減措置があります。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html ただこの適用を受けるためには雇用保険の失業給付を受けることが前提です、ですからまず国民健康保険の手続きをしますこのときに健康保険の被保険者資格喪失証明が必要ですので現在会社で加入している健保からそれをもらう必要があります(退職以前には発行されません必ず退職後に請求してください)、それから雇用保険の手続きをすれば(このときに離職票が必要ですので会社からもらってください)それから後に(10日から2週間)雇用保険の説明会があります、そのときに雇用保険受給資格証と言うものを渡されますので、それを持って市区町村の役所へ行き上記の減額措置について申し出てください、離職の翌日まで遡って減額は適用され保険料は再計算されます。 上記は国としての制度ですが(ですから条件等は全国一律です)それに該当しない場合は、その外にそれぞれの自治体でも似たような制度をやっている場合があります。 下記は横浜市の例ですが条例で決まっていますので、お住まいの自治体で同様の減免の条例があるか市区町村の役所で確認してください。 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/hokenryou.html#kintou >国民健康保険料は世帯主が納税義務者ですが、この場合、もうすでに、主人が世帯主となった私の国民健康保険料も免除の対象になるのでしょうか? それは関係ありません。 >免除、軽減になればいいなと思っていますが、どうなんでしょうか? ですから夫が減免になったのは非自発的退職のためかあるいは自治体の条例に依るものかと言うことです、前者であれば質問者の方は非自発的退職なのかなのか? 後者であれば質問者の方がその条例に該当するかどうかです。 また国民年金については下記のような退職者の特例免除があります。 http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf

adjmajgj
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございます。 主人の場合は特定理由離職者なので、国保保険料の軽減対象なのですね。私の場合は該当しないようです。 やはり、分納はできるようですが私の保険料は軽減される事はないようです。失業給付をいただけても、早く就職しなければそのお金も国保と国民年金の保険料に消えてしまいそうです。 つくづく、税金や保険料にとことんお金をとられていくと実感しました。将来安心して生活ができると確信できればこんなに高い税金や保険料も惜しくなく差し出す事もできますが、このご時世、将来不安ばかりです。 納めるというよりお金を奪われるような感覚です。 回答感謝いたします。 ありがとうございました。

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