• ベストアンサー

確定申告・国民年金・健康保険・住民税。

以前、似た様な質問をさせていただいたのですが、 先日、前職から源泉徴収表が送られてきたので具体的に質問します。 よろしくお願いします。 前職は5月末で退社、 6月に入籍し、6月から夫の扶養に入っています。 7月から3ヶ月間、雇用保険を受け取り 11月からアルバイトにて収入があります。 前職の収入は146万円ちょっと。 雇用保険はトータルで30万ちょっと。 11月からのアルバイトは月給7~8万円。 12月末までに年収は約160万になる予定です。 この場合、確定申告についてはアルバイト先に前職の源泉徴収表を渡し、一括でしてもらえばいいんですよね? もし、自分で確定申告をしなかった場合はどうなるのでしょうか? 扶養についてはどうなりますか? すぐにでも扶養から外れる手続きをした方が良いのでしょうか? 来年の1月1日から再び扶養に入ることはできますか? 来年の市民税・国民年金・健康保険は支払わなければならないのでしょうか? 前職を5月で退職していて現在はアルバイトなので もし、来年扶養から外れてしまうと市民税・国民年金・健康保険を払うだけの余裕がなくなってしまうのです。 今年の年収からいくと扶養から外れなくてはいけないのですが 外れるタイミングもよく分かりません。 また、扶養から外れる場合は自分で手続きが必要なんですよね? もし来年に市民税・年金・健康保険が支払えるだけの収入がない場合、どうしたら良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

扶養と言っても税金と健康保険では別なので分けて考えなくてはいけません。 <税金> まず税金では今年1年どうであったかという結果が問題になります。 これも質問者の方と御主人と分けて考えなければ行けません。 (妻) 雇用保険の失業給付は非課税なので税金の対象の埒外です。 >12月末までに年収は約160万になる予定です。 この場合、確定申告についてはアルバイト先に前職の源泉徴収表を渡し、一括でしてもらえばいいんですよね? そうです、アルバイト先で年末調整(確定申告ではありません)をしてもらってください。 >もし、自分で確定申告をしなかった場合はどうなるのでしょうか? 年末調整をすれば確定申告の必要はありません。 (夫) 妻の収入が103万以下なら配偶者控除、103万から141万だったら配偶者特別控除を受けられますが160万ということでどちらも受けられません。 <健康保険> 誤解されている方が多いのですがこちらは今年の結果ではなくこれからの見込みです、これからの見込みが130万超えるかどうかが問題になります。 月給7~8万円では見込みとしても130万は超えませんから扶養についてはそのままでいいでしょう。 それと雇用保険の失業給付は税金と異なり対象となります、実はその点でちょっとひっかるところはあるのですが過ぎてしまったことなのでそこまで追求はされないでしょう(説明すると長くなりますし)。 >国民年金はどうなるかご存知ないですか? サラリーマンの妻で年収が130万円以下の見込みであれば、第三号被保険者になれます。 これですと保険料は納める必要がなく国民年金の被保険者になれます。 この場合夫の会社に申し出てください、会社を通じて社会保険事務所で手続きが行われます。 簡単ですが以上のようなことですので、来年は年収が130万を越えないように、できれば103万以下になるように努力してください。

sevenseven
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 来年の年収入は130万円は超える見込みはないので 健康保険と国民年金の扶養からは外れることをしないで良さそうですね。 雇用保険給付が健康保険扶養の対象になるとは知りませんでしたが おっしゃる通り過ぎてしまったことだし、 特に追求されることがないのならこのままでいようと思います。 配偶者特別控除には当たらないようなので 年末調整では所得税だけが引かれるということでよろしいのでしょうか? それと来年は住民税はかかるのですよね・・・? 住民税は今年の年収入によってその額が変わるものなんでしょうか? まだ質問だらけですが、少しずつ理解してきました!

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>配偶者特別控除には当たらないようなので 年末調整では所得税だけが引かれるということでよろしいのでしょうか? もしかすると前回の書き方が悪く誤解されたかもしれないのでもう一度書きますと。 配偶者特別控除は所得税のように収入から引かれて支払うと言うものではありません。 ですから所得税のほかに配偶者特別控除(該当した場合に)も引かれるということではありません。 控除ですから配偶者特別控除があればその分引かれる税金が少なくなると言うことで、配偶者特別控除があろうとなかろうと所得税だけが引かれるということにはかわりありません。 繰り返しますが配偶者特別控除を受けられればその所得税が少なくなると言うことです。 >それと来年は住民税はかかるのですよね・・・? 住民税は今年の年収入によってその額が変わるものなんでしょうか? 所得税と住民税の違いは、所得税はその年の収入を基にして計算しますが、住民税は前年の収入が基になるということです。 つまり来年の所得税は来年の収入が元になりますが、来年の住民税は今年の収入が基になります。 ですから当然今年の収入によって来年の住民税の額は変わってきます。

sevenseven
質問者

お礼

ありがとうございます。 分からなかったことがずいぶん理解できるようになりましたっ!

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.1

まず、雇用保険の給付金は、非課税なので収入から除いて考えます。そして、ご主人の健康保険の扶養に入れるかどうかは、その時点で考えて、1年に130万円(政府管掌)以上の収入が見込めるときは、扶養に入れませんが、このケースでは、来年も月収が7~8万だと、130万円に満たないと思われ、扶養のままでいけると思います。 そして、ご主人の所得税の扶養に入れるかどうかを検討すると、すでに前職で146万円もあるので入れないことになります。よって、ご主人の給与の年末調整で、扶養からはずれることを申し出てもらうのと、来年の扶養控除の申告書では、扶養に入れてもらうとよいでしょう。 そして、ご自身の年末調整は、前職の源泉徴収票を今の職場に渡して年末調整をしてもらうのもよいのです。何らかの事情でしてもらえないときは、自分で確定申告すれば、税金が戻ってきます。 来年の住民税は、手持ちの預貯金から支払えばよいのです。10万円以内ですから十分支払えると思います。

sevenseven
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 健康保険はこのまま扶養に入っていていいんですね。 これも外さなければならないと思っていたので安心しました。 国民年金はどうなるかご存知ないですか? 住民税は年間で10万円以内なら支払えそうですね。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう