- ベストアンサー
扶養家族にする要件
お世話になります。 今月いっぱいで勤め先を辞める65才になる母親を2月から扶養家族にしたいのですが、以下の条件で可能かどうかがわかりません。どなたか御教授ください。 1.在職中は社会保険に加入 2.亡き父親の遺族年金受給者です(年166万くらい) 3.在職中の給与所得は年120万くらい 4.2月より、現勤務先にアルバイトとして働く予定(年収85万くらいになる見込み) 扶養になる要件として、年収130万以内と言われますが、年金収入もそれにカウントされるんでしょうか。そこらへんが一番気になるところです。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険など)の扶養と有ります。 1.所得税の扶養。 1月から12月までの所得が38万円(給与収入の場合は収入金額が103万円)以下であれば、扶養として認定されます。 なお、遺族年金は非課税ですから、収入には含まれません。 年収85万くらいなら、扶養になれます。 2.社会保険。 社会保険の扶養は、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば扶養として認定されます。 社会保険の場合は、遺族年金も収入として計算されますから、年金+給与の、収入見込額で判定されます。 従って、遺族年金166万円と給与が85万円有れば、扶養として認定されません。 従って、お母さんは、国保に加入することなります。 なお、今の勤務先で健康保険に加入していれば、その資格を2年間継続できる「任意継続」に加入するか、国保に加入するかを選択することが出来ます。 任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が2倍になります。 国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。 市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。 国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。 来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。 ただし、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入するとき以外は、2年間は脱退できません。 そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。 そこで、国保に加入の手続きをします。 任意継続の詳細は、参考urlをご覧ください。
その他の回答 (3)
#2の追加です。 先の回答で一部勘違いが有りましたので、訂正いたします、失礼しました、 2.社会保険。 社会保険の扶養は、今後12ケ月間の収入見込額が180万円以下であれば扶養として認定されます。 (年齢が65才であることを見落としていました) いずれにしても、残念ですが扶養にはなれません。
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
健康保険の扶養家族として60歳以上の方を入れる場合の条件としては、年間収入が180万円までとなっています。 この年間収入は在職中の収入については考慮に入れず、これからの収入について適用されます。 年間収入には年金収入も含まれての金額となりますので、年金収入160万円にアルバイト代85万円を加えると、245万円となってしまい、残念ながら健康保険の扶養に入れることはできません。 仮に、年金収入だけだったとしても、あなたの収入の2分の1以下でなければなりませんので、申し添えておきます。
- kimu88
- ベストアンサー率61% (188/305)
65歳の母親(実の母親)を扶養にする時の条件は 1.母親の年収180万円未満(通常は130万円ですが、60歳以上の方を扶養する場合は180万円になります) 2.生計維持関係(お母様の年収があなたの年収の1/2未満であること) 年収には年金(遺族年金も含む)も含まれてしまいますので、ご質問の場合年金+アルバイトで180万円を超えてしまいますので、扶養に入る事はできません。