• ベストアンサー

扶養から外れないとだめ?

初めて質問します。どなたかアドバイスをいただければ幸いです。 社会保険の扶養範囲(年収130万以内)のことなのですが、今年の3月までは自分で国民年金と国民健康保険に加入して仕事をしていましたが3月で雇用契約が切れ、退職しました。4月以降就職の当ても無かったことから、4/1付けで主人の扶養に入りましたが、その後飛び込みの仕事をいただき臨時の収入を得ています(2箇所)。2箇所とも特に雇用契約はなく、支払いも給与ではなく、「講師謝金」「外注」という扱いです。社会保険の場合「扶養に入ってからの12ヶ月の見込みが130万以内」とありますが、私の場合ですと扶養に入ったのは4月なので「4月以降の12ヶ月の収入見込み」ということでよいのでしょうか?また、雇用契約はない状態ですが、1箇所は12月までの時々、もう1箇所は12月に仕事をいただけそうなのですが(今のところ話のみ)、このまま仕事を頂いて年内に130万を超えてしまいそうな場合、扶養から外れないといけないのでしょうか?アルバイトとかパートのように継続した雇用であればいいのですが、今のところ先の見えない状態での収入であり、来年以降はこの2箇所からの仕事はないと思われ、無収入になります。初めてのことなのでどのように調整をしていけばいいのか分かりません。特に、今年の3月までの収入を含めないといけないのであれば、8月ぐらいで130万を超えてしまいそうなので悩んでます。分かりにくい説明で申し訳ありませんが、どなたかアドバイスいただければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.4

 ご質問の場合には、4月の段階での12ヶ月の収入「見込み」が、130万円を超えるかどうかの判断になります。12月に仕事があるようですが、その仕事はそのときになってみなければわからないことですから、4月の段階では12月仕事の収入を見込む必要はありませんし、見込むことは出来ません。結果として12月に仕事があり、4月からの合計が130万円を超える場合には、その段階で扶養から抜ける手続きをすることになります。

monjirou
質問者

お礼

今の時点ではまだ扶養から抜けなくてよいことが分かり、勉強になりました。ここしばらくの悩みの種が解消され、よかったです。ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

社会保険の扶養(被扶養者)になれるかどうかは、判断をする時点から後の12ケ月間の収入見込みが130万円を超えると扶養になれません。 ご質問の場合は、4月以降の飛び込みの仕事が入ったときから以後の12月間の収入見込みで判断することになります。 その場合に、「12月に仕事をいただけそうなのですが(今のところ話のみ)」のように確実でない収入は計算に入れません。

monjirou
質問者

お礼

今の時点ではまだ扶養から抜けなくてよいことが分かり、勉強になりました。ここしばらくの悩みの種が解消され、よかったです。ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • thama
  • ベストアンサー率20% (62/307)
回答No.2

「講師」と「外注」ですか。私も似たようなことをやっていました。扶養から絶対離れたくないので、超えるようならその出版社の本で現物支給にしてもらったり。「外注」がもし翻訳や執筆なら、青色申告して、パソコン代とか紙代、電話代、電気代、資料代などの必要経費が収入を超える、赤字申告をします。そうすると、かなりがんばれますよ。

monjirou
質問者

お礼

いろいろな方法があるようですね。少し勉強してがんばってみます。ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.1

税金の扶養控除のことでしょうか? これは、金額を超えたら外れますよ。 また、保険ですか?これも、今年130万円越えたら、外れます。例え今年一杯で仕事がなくなれば、その時点で再度入ることになるでしょう。 >仕事をいただき臨時の収入を得ています(2箇所)。2箇所とも特に雇用契約はなく、支払いも給与ではなく 給与でないとなると、わかりませんが、これが収入(所得)とみなされるものであれば、当然、扶養は外れることになります。 今年の3月までの収入・・ これは、扶養控除に関しては、含めなくてはいけません。 (税金の控除ですよね) 今年の1月から12月までが対象期間です。 社会保険に関してですが、来年、再度加入するとなりますと、会社によりますが、無収入になった証明などが必要になることがあります。

monjirou
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます!ここしばらくの悩みの種なので参考になりました。税金の扶養控除については分かりました。また、保険の扶養に関しても臨時の収入でも所得とみなされた場合は外れなければいけないのですね。 そこで一番気になっているのが、保険の年収の考え方なのですが、扶養に入った4月からの収入で考えるのか、それとも私の場合、扶養に入る前の3ヶ月分も含めなくてはいけないのか。。。ということなのです。もしこの辺もお分かりでしたらアドバイスいただければと思います。(お礼の欄なのに質問してしまってスミマセン)

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 社会保険に加入しても収入130万円以内なら扶養のままか?

    私は今年1月末から派遣社員で、社会保険(健康保険・厚生年金)を支払っています。昨年は無職で主人の扶養でした。仕事開始時、派遣会社から社会保険を支払うように言われましたので手続きしましたが、契約が9月末で切れ、総収入が130万円以内になりそうな見込みです。 主人の会社のほうで特に扶養を抜ける手続きは行なっておりません。ですが、社会保険を支払う=扶養を抜けるのではないのでしょうか? また私の場合のように、130万円以内で扶養と認めてもらえるのであれば、一度支払っている社会保険料は返金してはもらえないのでしょうか? 10月以降も働いて、扶養を抜けても損しないくらい収入を増やすか、9月いっぱいで仕事を辞めて扶養枠内の収入でとめておくか悩んでいます。 どうするのが一番得で賢い方法なのでしょうか?このような無知な質問でお恥ずかしいですが、できれば詳しい方に回答いただければと思います。 よろしくお願いします。

  • 夫の扶養から出る手続きをしなくてはいけないのでしょうか?

    パートと派遣の仕事をしています。派遣の仕事は10月末からで、今年の収入は合わせて103万未満です。12月分の二箇所合わせての収入は16万位でした。派遣の仕事は来年の2月まで契約があり、その後どうしようか悩んでいます。扶養を出る手続きは、来年の年末調整でいいのかと思ったのですが。。。収入の見込みで判断するとかと言う内容をみてちょっと焦ってます。 それから、このまま働くと、来年の収入は180万を少し越えます。 扶養から出た場合は社会保険の加入がある方が良いとありますが、私の場合二箇所から収入があるので、健康保険、年金になるので損ですか? 

  • 雇用保険受給中の扶養について

    今年の6月に仕事を辞めました。 旦那の扶養に入ると雇用保険がもらえないと聞いたので、自分で国民保険と国民年金を払っています。 自主退社だったので、3ヶ月の待機期間がありました。 その待機期間に妊娠したため、雇用保険は延長の手続きを取りました。 お聞きしたいことは以下の二点のことです(とても長いですが…) 雇用保険受給中に扶養に入れない理由は、雇用保険でもらったお金も収入とみなされるため。 調べたら、一年間の収入が130万を超える見込みの場合は健康保険の扶養に入れないとありました。 基本的にその一年間と言うのは、1月~12月の一年間ではなく、収入のあった月からの一年間って事だそうです。 だから、1月に月収130万以上ありその後仕事を辞めたら、1月の時点では今後一年間の収入が130万を超える見込みがあるが、 仕事を辞めた2月の時点では収入0円だから今後一年間の収入が130万を超える見込みがない、って事で扶養に入れるとありました。 だから、(1)雇用保険で月に11万以上もらうと、その時点から今後一年間の収入が130万を超える見込みって事になり、扶養に入れないってことでしょうか?? 雇用保険の延長をしたので、旦那の扶養に入ろうとしたところ、旦那の保険は上記の様な「今後一年間で130万以上の見込み」ではなく、「1月~12月までの一年で130万以上」って言われました。 なので、今年の1月~6月までの収入が130万を越えていた私は、今年は扶養に入れないといわれてしまいました。 来年になったら旦那の扶養に入る予定ですが、(2)「1月~12月までの一年間で130万以上」って制限なら、 出産後に雇用保険をもらう際に旦那の扶養を出なくても雇用保険はもらえるって事でしょうか?? 私の雇用保険受給期間は三ヶ月で、トータル40万位だと思うので、「1月~12月の一年間で130万以上」には引っかからないと思うのですが… そういう考えではないものなのでしょうか? 全く無知で分からないので、(1)(2)について教えてください。

  • 扶養について教えて下さい。

    扶養について教えて下さい。 今年の5月まで主人の扶養に入っており、その間単発の派遣の仕事をしていました。 6月に契約社員で仕事を始め、月28万円ほどの収入の見込みがついたので扶養をはずれました。 ところが、就業先の都合で退職することになり9月末で退職します。 すぐに仕事が見つかるとは限りませんし、主人の扶養に復活するか悩んでいます。 ●今年の現時点での総収入見込み額はおよそ120万円 ●6月~9月は社会保険、厚生年金などは会社でかけてもらい給料天引きされています。 ●また派遣で単発の仕事をしたりしてつなぐと、今年の収入はおよそ140万前後になると思います。 (仕事をしないという選択肢もあるので、働いた場合の中途半端な収入に頭を悩ませています。) そこで質問です。 1、この場合の扶養控除の考え方はどのようなものでしょうか?扶養に復活するべきか、とりあえず単発などで仕事をするべきか? 2、また、扶養に復活し、130万円以内で私の収入を申告した場合、6~9月の自身でかけていた保険に関しては戻ってきたりしますか? 3、複数の派遣会社から収入がある場合はどのように申告すべきなのでしょうか? 4、就業期間4ヶ月ですが、会社都合で退職の場合は失業手当など出るのでしょうか? ややこしくてすみません。 うまく情報を見つけることが出来なかったので、ご回答いただけると助かります。

  • 扶養家族に入るには?

    基本的な質問で申し訳ありません。 色々調べてみましたが、私の条件だとどうなるのか よくわからず・・・どなたかご教授下さい。 最近結婚し、夫の扶養家族に入ろうと思うのですが 収入による条件に満たないような気がするのです。 今は2ヶ所で働いており、結婚を機に1ヶ所に 仕事を減らします(10月末で) 以前は2ヶ所で年間200万程度給与がありました。 仕事を減らし、一ヶ所だけで働くとなると 年間103万以下に収まる見込みです。 この場合すぐに夫の扶養家族となれないのでしょうか? 仕事を減らし、国民健康保険、国民年金、住民税など 払っていくとなると相当厳しいので困っています。 雇用保険に加入出来なかったので失業手当ももらえません。 保険料の減免や年金の納付猶予を申請した方が良いのでしょうか?

  • 扶養から外れないといけないのでしょうか

    色々調べたのですが、よくわからないため質問させていただきます。 派遣社員で6月まで働いており、その間は社会保険に加入しておりました。 1月~6月までの収入が130万ぎりぎりだったので、失業給付の受給期間が終わり 夫の扶養に入りましたが、1ヶ月だけの短期の派遣の仕事が入りそうです。 (延長の可能性はなく、短期のため保険加入はできません)  ・住民税は1月~12月までの年収で計算し、翌6月以降に支払う  ・働くと今年度の年収が141万円を超えるので配偶者特別控除の対象外になる のはわかっているのですが、扶養で入れてもらった健康保険(協会けんぽ)と厚生年金については抜けて、 国民健康保険と国民年金に加入しないといけないのでしょうか?これから先1年間の収入の見込みが130万未満だと 社会保険の扶養の加入条件に満たしているようなのですが、今後の仕事の見通しはこの短期の仕事だけで、 探してはいますが見つかっていない状況です。 もしこの短期の仕事をすると今年度の収入は130万を超えますが、これは関係ないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 健康保険の扶養(130万の壁)について。

    現在、妻は、私の社会保険の扶養者として認定され ていますが、11月のパート給与を貰うと、12月31日 までの総収入が確定する以前に、(妻の)年収が130万 を超える可能性があります。 ここで、質問なのですが、、 (1) 年収が130万を超えたと分かった時点で、(社会保 険の)扶養を外れ、国民保険・国民年金に切り替える 手続きをするべきでしょうか?(or手続きしなければ いけないものなのでしょうか? (2) (1)で、扶養から外れる手続きを行った場合、翌年1月 に、この先1年の収入見込みが130万以内と分かって いれば、年明け早々に再度、(社会保険の)扶養に戻る ことは可能でしょうか? (3) (2)で、(社会保険の)扶養に戻れないとすると、いつ 社会保険の扶養に認定してもらえるのでしょうか? 会社により制度等の違いもあるかと思いますが、詳し い方いらっしゃいましたら、ご回答願います。

  • 扶養130万を超えた場合

    こんにちは。 社会保険の扶養について疑問があります。色々調べてみたのですが、 よく分からない部分もあり、こちらで質問させてください。 私は去年の10月から父の社会保険の扶養に入っています。 今のままだと130万を超えそうなので、残りの月で調整をしようと思っていたのですが、 今よくよく調べてみると、社会保険の扶養は年間の合計所得ではなく、 130万を超える見込みになったとき、だという事に気付きました。 1月~10月までの給料が約12万でした。という事は、極端な話ですが11月、12月の収入が 例え0だったとしても扶養は外れなければいけないのでしょうか。 この場合、1月からすでに超える見込みになっているという事になるのでしょうか。 また、もし扶養から外れる場合、1月から遡って国民保険料を払わなければいけないのでしょうか。 質問ばかりですいません。 ご回答よろしくお願いします。

  • 扶養に入るにあたって

    旦那の扶養に入ることになりました。 自分で調べているのですが、 まだまだわからないことがあり 申し訳ないのですが教えて下さい。 保険の扶養について。 こちらが130万の壁だと認識しておりますが、月の収入が交通費込みで約108000円以内であれば良い。 これは、扶養に入った月から1年間この条件をクリアしていれば良いと会社の総務に言われました。(その前にどんな収入があっても、雇用契約内容が変わり、見込みで108000円になるということならOKみたいな) (1)この認識はあってますか? (2)私の場合は8月1日から雇用契約内容を見直して扶養に入れてもらえる予定なのですが、8月の収入から108000円を意識すれば良いのですか? (3)↑これは、旦那の会社に源泉徴収を渡したりしてチェックが行われるのですか? それだと扶養に入った月から1年間の源泉徴収なわけではないから、よくわからないなあと混乱しております。 (4)所得税の103万の壁は、1月~12月の1年間の収入が103万に収まっていれば 年末辺りに会社から配られる書類(名前忘れました)に配偶者控除などに記載できるということでしょうか? (5)私が103万の壁を超えるとして、税は所得税・住民税などがとられるということですか?これはどこからひかれるのでしょう、、私はアルバイトなのですが、お給料から税がひかれるのですか?? それとも家に何か送られてくるのですか? (5)私は7末まで、厚生年金でした。 旦那の扶養に入ると、国民年金になるということでしょうか?その場合は、旦那・もしくは旦那の会社・もしくは免除?などで私は支払わずとも国民年金を払っているとなるのですか? (6)扶養にはいり、厚生年金から国民年金になるときにわたしは区役所で何か手続きをしなければいけませんか? (7)その他に、手続きが必要なものなど知りたいです。 もう育児家事に自分のこういうことや仕事に気持ちだけがボロボロです。 教えて頂ければ幸いです。

  • 社会保険の被扶養者になりたいが、今後の収入が予測できない

    こんにちは。社会保険(健康保険と年金)について教えてください。 私は、9月末まで派遣社員として働いていた結婚したばかりの主婦です。 働く意志はあるので、10月の1ヶ月間は派遣会社で「社会保険喪失手続き」を留保してもらったのですが、結局仕事が決まらなかったので、先日、10月分まで遡って国民健康保険・国民年金の手続きをしてきました。 その時、窓口の方が「ご主人の被扶養者にならないと保険料もったいないね。なれるようなら、また手続きしなおしにおいで」と教えてくれました。 自分なりに調べたところ、「社会保険の被扶養者に認定されるのは、判定の時点から後の12ヶ月間の収入見込額が130万円以下」。 仕事に就きたいけど就けるかわからない私は、どう見込めばいいのでしょう? 例えば (1)「働く気がある」と、国民健康保険・年金を自分で納めたのに、12月に気が変わり「やっぱり働くのはやめよう」と被扶養者になったら、10~11月分の保険料って返ってきますか? (2)逆に、働く意志がないので収入見込みもない(失業手当も130万以下)と申請して、被扶養者になったとしますよね。でも気が変わって12月から年収130万円以上の仕事に就いた場合、10~11月分の国民健康保険・年金料を遡って請求されるのですか? (3)上の(2)に関係するのですが、働き始めたらすぐに「被扶養者の資格」を失うのですか?派遣社員として働いても、社会保険に加入できるのは2ヵ月後です。また、契約が3ヶ月単位だったりと、不安定な雇用形態なので見込額が出しにくいのです。 主人に会社の人に聞いてと頼んでも、(主人の質問の仕方が悪いのか、面倒がってあまり聞いてないのか)「働く気があったら駄目みたい」なんていう返事で、納得できません。意欲はあっても仕事に就けなければ、収入は無いのですから・・。 知識のある方、どうか教えてください。よろしくお願いします。