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専業主婦が派遣社員になった場合について
専業主婦でしたが、7月から派遣社員として働き始め、 8月から給与を支給されています。 夫(公務員)の方で私の給与が月額10万8000円(?)以上に なる場合は、扶養から外れるとのことで、 健保・年金・雇保は自分の給料から天引きで払っています。 ただし、私の見込み年収は103万円は超えません。 この場合、社会保険上の扶養からは外れていると思うのですが、 税法上の扶養には当てはまるのでしょうか? また、当てはまる場合でしたら、 年末調整の欄に記入する必要があると思いますが、 12月分の給与が確定していない場合、 見込み年収を記入してよいのでしょうか??? 年末調整についてよくわかっていないので、 わかりにくい文章になっていましたらすみません。 よろしくお願いします。
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- yeslets
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源泉徴収税額は「総支給額-通勤手当-社会保険料」が基準になります。年初から「扶養0人」で計算していたとは考えにくいですが、何かの間違いでそうなっているのかもしれません。 また、9月分から扶養手当がなくなっていたということですが、届出を出した日と給与の締め日の関係で、そのようになっていると思われます。 No1の方の回答にある「見込み証明書」ですが、会社によります。少なくとも私は、会計事務所勤務時代も、自分の勤務先でも、そのような証明書は見たことがありません。 olooloさんが年末調整をして貰えるのであれば、ご主人の会社に「平成17年分の扶養控除等異動申告書」を提出して、年末調整をしてもらうという方法もありますね。たぶん今月か来月の初めに「平成18年分の 扶養控除等申告書」をもらうと思いますので、その時に「平成17年分の用紙もください」と言えばくれると思います。(いったん扶養に入れて、年末調整をした後また外すという操作をするので面倒がる会社もあります)
- sr-agent
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>ところで、給与見込み証明書は、夫の側の年末調整に必要な書類なんでしょうか? >だったら、今すぐにもらわないといけないですね。 >求められるかどうかというのは、職場によるものでしょうか? >求められてから発行してもらっても間に合うならよいのですが。 年末調整の書類に必要だと考えられます。 職場によるかどうかはわかりませんが、 少なくともうちの場合は、給与見込み証明書の提出が求められました。 ので念のため発行してもらっておいたほうが無難かと思います。
お礼
そうなんですか…。 あ、でも私のほうは12月にはいってすぐに給料日なので、 夫のほうの年末調整には間に合うかもしれません。 というか、夫のほうは年末調整の用紙まだ全然配布されていないらしいので。 参考になりました。ありがとうございました!
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
ついでですが。 〉夫(公務員)の方で私の給与が月額10万8000円(?)以上に なる場合は、扶養から外れるとのことで、 健保・年金・雇保は自分の給料から天引きで払っています。 雇用保険と“扶養”は関係ありません。 また、質問者さんの場合は、1日の勤務時間と1ヶ月の勤務日数が条件を満たしているので、厚生年金と健康保険が強制加入になったために“扶養”でなくなったわけで、収入要件で“扶養”の資格をなくしたわけではありません。
補足
なるほど、勉強になりました。 私の健保・年金が”扶養”でなくなったことは、 収入的な面とは切り離して考えるべきなんですね。 なんだかこの辺がゴチャゴチャしてしまって、 最初自分で考えてるときはよくわからなかったんです。 詳しい説明ありがとうございました!
- yeslets
- ベストアンサー率31% (47/151)
いくつか確認しないと回答できませんが・・・・。 (1)ご主人の源泉徴収税額は8月から増えてますか? 源泉徴収される時に扶養家族人数が減っている(つまり奥様が扶養家族から外れている)場合は毎月の源泉徴収額が増えていることになります。 (2)olooloさんの派遣会社で今年の年末調整をして貰えますか? 派遣会社の中には、「通年で働いてないひとは年末調整をしません」という会社もあります。 (3)olooloさんは来年も働く予定ですか? (1)がYES・(3)がYESの場合は、確定申告で還付を受ける方が手続きが楽だと思います。(2)がNOならなおさらです。 若干補足します (1)がYESということは、すでに扶養控除人数が減っています(つまりolooloさんは扶養控除の対象から外れています)。年末調整で扶養家族に復活させるには、「扶養控除等異動申告書」を記入して提出します。来年も引き続き働くのであれば、来年の年頭に再度同じ書類を記入することになります。 (1)がNOであれば、来年分の扶養控除等申告書を記入する時にolooloさんを除いて記入すれば済みます。年末調整はolooloさんの分も扶養控除に含みます。 (2)がNOであれば、少なくともolooloさんは確定申告をすることになります。
補足
まず、改めて夫の給与明細を確認してみたところ、 扶養手当の支給が8月支給の給与ではなく、9月分から無くなっていました。 これから考えると、9月になって8月分の給与が支給されているってことなんですよね? (1) 源泉徴収税額を調べるには、国税庁のHPの『平成17年4月現在の源泉徴収税額表』を見て 当てはまる給与金額から導けばいいんでしょうか? 今、そこを見てみたんですが、8月以前もそれ以降も、徴収されている所得税が全て 扶養親族の数『0人』 の所に当てはまるんです。 これはどういうことでしょうか? 最初から扶養に入っていなかったっていうことなんでしょうか? (2)YESです。 (3)YESです。(ただし一年丸々働くかどうかは未定) …なんだか心配になってきました。
- sr-agent
- ベストアンサー率43% (594/1373)
税法上と社会保険法上の扶養は条件が異なります。 まず健康保険法上の扶養家族は 「今後1年間の年間収入の見込み額」が「130万円未満」であることが条件になっています。 130万円を12で割ると10万8,333.3円になりますので、 毎月の給料が一定していて 1月の給料が10万8,333円までなら扶養のままで、 1月あたりの給料が10万8,3334円以上の場合には扶養から外れます。 一方税法上の扶養は 「1月1日から12月31日」の間の収入を判断基準とします。 よって、8月から12月までに支給される給与が103万円までなら税法上は扶養家族になり、控除対象配偶者になることになります。 年末調整に添付する書類は、12月については賃金が確定していない場合には、見込み額で構いません。 なお、給与見込み証明書の添付を求められる可能性がありますので派遣元の会社に、12月までの給与見込み証明書を発行してもらってくださいね。 まずはご参考まで。
補足
(補足を書き込んだつもりで書き込まれてませんでした。すみません。) 早速の回答ありがとうございました。 税法上の扶養 と 社会保険上の扶養 の違いがよくわかりました。 自分は交通費が支給されていないので、単純に支給額の見込み合計を 夫のほうの年末調整用紙に記入すればよいのですよね! ところで、給与見込み証明書は、夫の側の年末調整に必要な書類なんでしょうか? だったら、今すぐにもらわないといけないですね。 求められるかどうかというのは、職場によるものでしょうか? 求められてから発行してもらっても間に合うならよいのですが。 よろしくお願いします。
お礼
すみません。お礼で補足させてください。 私の補足の書き込みですが、雇用保険うんぬんのあたり… また『健保の扶養』とゴッチャになってるかもしれません。 なにせ当時はもっとよくわかっていなかったので… この機会にがんばって勉強してみます!
補足
すみません。 今更思い出したんですが、年初というか1月~3月あたりに 私が雇用保険の給付を受けていて、扶養に入れなかった …という経緯がありました。 もしかしたら、その後に扶養にはいる手続きをちゃんとしてなかったのかもしれません。 しかし働き始めてから扶養から抜ける手続きはしてるはず… 一体どういう状態になっているのか、夫の職場の方に確認をとってみないとだめですね。 もし、ずっと扶養に入ってなかったことになると、夫のほうは(ほんの数ヶ月ですが)多く税金を払ってしまったことになるのでしょうか? それも年末調整で私が扶養に入りなおせば、計算しなおしてもらえるのですよね??? 何はともあれ、夫のほうの職場に聞いてもらうようにします。 ほんとにありがとうございました。