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源泉所得税月額表について教えてください!
派遣社員としてパート型の事務をしています。 給与は時給制です。 毎月のお給料は大体8~9万円弱くらいです。 所得税を天引きされている月があるのですが、年末調整や確定申告で調整するつもりなので、気にしていませんでした。 ところが先日、知り合いから、ふとしたきっかけで源泉所得税の月額表のことを聞きました。 国税庁が出しているその月額表によると、一ヶ月の給与が88000円までは所得税が天引きされないとのこと。 ですが、わたしの給与は88000円を超えていなくても、所得税がひかれている月があるのです。 疑問に思い、派遣もとの給与支払い担当部署に確認したところ、85333円(103万を12ヶ月で割る単純計算で算出した額)を超えたところから、天引きをしているそうです。 確定申告などで過不足が調整でき、最終的には同じことだとわかっているのですが、これって特に法的に問題はないのでしょうか。 それともこの月額表というのは、あくまでも基本の目安的なもので、天引きし始める給与金額に関しては各企業にゆだねられているのでしょうか。 給与支払い担当部署の方に月額表の話をしたところ、月額表のこと自体をあまり良くわかっていない様子でした。 このことに気づいてから、どうにも気になって仕方ありません。 どなたかお詳しい方、ぜひ教えてください。
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- hinode11
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給料支払時の所得税の源泉徴収の方法と金額については、関係法令において事細かに決められており、企業(源泉徴収義務者)の経理担当者の裁量が入り込む余地は殆どありません。 質問者が、 (1)扶養控除等申告書を派遣会社に提出した (2)扶養親族も控除対象配偶者もない (3)勤労学生でない、障害者でない (4)会社で社会保険に加入していない 全ての条件を満たしている場合、 給与支給額が88000円未満の月は、所得税が控除されないのが正しい措置です。85333円超で所得税を控除するのは関係法令に違反するやり方です。年末調整を待たずに、過去に遡って控除過多の所得税を還付する様に要請されてはいかがでしょうか。
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
> 85333円(103万を12ヶ月で割る単純計算で算出した額)を超えた > ところから、天引きをしているそうです。 正しいですよ。 間違いというか、正確な説明でないのは、 103万を12ヶ月で割る単純計算で算出した額)を超えたところと 説明していることです。 月額表で源泉徴収する 又は、源泉徴収税額の電子計算機の特例 で計算した値で 源泉徴収するのですね。 http://okwave.jp/qa3386309.html ここでも説明したのですが、特例があります。 http://www2s.biglobe.ne.jp/~kigawa/library/keiri2.htm この特例は、 給与が、135,416以下であれば、給与所得控除は、54,167 扶養家族1 人につき 控除額は、31,667 起訴控除も 31,667 ですので、 54,167 + 31,667 = 85334 であれば、 所得が0 であり、税額 0 になります。 給与明細を見直し、この式に当てはめれば、1円程度の誤差は でるかもしれませんが、ぴったりするはずです。 http://www2s.biglobe.ne.jp/~kigawa/library/keiri2.htm 逆に言うと、月額表をつかっているのは、給与がシステム化されて いない会社で、それよかでかい会社は、システムで計算して 源泉徴収税額の電子計算機の特例 を使ってるのですね。 これは、かなり正確な額を源泉徴収しますので、雇用側、 従業員側 双方にメリットがあるのです。 給与所得控除 65万を 12でわると、54,166.6666 基礎控除 38万を 12 でわると、31,666.6666 ですから、103を12で割ったところから 源泉徴収をしている というのは、間違いではないのですが、 社会保険に加入とか、子供がいて扶養家族がいれば、 源泉徴収しはじめる金額はかわります。 いずれにせよ、担当者は正確には理解していませんが、 概ね OKで、質問者さんの源泉徴収額もOKです。 法的にまったく問題ありません。
お礼
大変わかりやすい説明ありがとうございました。 確かに派遣元はそれなりに大きな会社ですので、 給与がシステム化されていて、特例に沿って 計算されているのだと思います。 大変参考になりました。 ありがとうございました。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
国税庁の案内では、源泉徴収には、源泉徴収月額表、賞与用等を使って下さいになっていますね 参考:平成19年版源泉徴収のしかた 国税庁 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2007/pdf/00.pdf
お礼
参考資料教えていただき、ありがとうございます。国税庁HP上にこんなのもあるのですね。参考にしたいと思います。ありがとうございました。
お礼
回答していただきありがとうございます。 (1)~(4)のすべての条件を満たしておりますので、おっしゃるように本来であれば88000円以上で、控除されるはずなのですね。 特例等も含めて、今一度給与支払い担当部署に確認してみます。 ありがとうございました。