• 締切済み

源泉所得税

社会福祉法人の経理を担当しています。 冬に除雪の作業員を12月~3月の4ヶ月間、登録職員として雇用し除雪の実績にあわせて賃金を支払います。その際、給与所得の源泉徴収税額表(月額表)の乙欄を使用し賃金の3%を源泉所得税としています。 この処理で間違いないでしょうか? ちなみに賃金は1ヶ月1人あたり1,000円~30,000円程度です。(月毎に支払)

  • U-C
  • お礼率100% (6/6)

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>この処理で間違いないでしょうか? 扶養控除等申告書を提出する者には源泉徴収税額表(月額表)の甲欄を適用し、そうでない者には月額表の乙欄を適用するという処理が正しいと思います。乙欄適用の場合、月の給与が88,000円未満であれば3%の源泉徴収でOKです。 なお、年末及び退職時には本人に「給与所得の源泉徴収票」を交付して下さい。

U-C
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 インターネットで調べてみても言葉が難しくて理解できず、相談させていただきました。とても参考になりました。

  • k3des
  • ベストアンサー率60% (54/89)
回答No.3

No2 の回答です。 >基本的には、年末調整を行わなければならない人については、年末調整をしなければならない規定となっており、扶養控除等申告書についても、貴法人で出させないこととすることは出来ません、金額が小額であろうとも扶養控除等申告書の有無と支給額によって源泉徴収する必要はありますよ。所得税法の源泉徴収制度に反することとなりますよ。 >結構、源泉徴収表を発行して確定申告をすれば問題ないと勘違いされている方が多いですが、所得税法に反することですよ。 >これらの実情は税務署でも把握されがちなところですので、源泉所得税等の調査によって是正される可能性があります。 >どうか、事務処理よりも法律を厳守されるようお勧めいたします。

U-C
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 扶養控除等申告書のことを職場で聞いてみたりして、もう少し勉強してみます。それでも分からなかったら、また質問すると思いますので助けてください(>_<) 本当にありがとうございました。

  • k3des
  • ベストアンサー率60% (54/89)
回答No.2

>結論から申しますと、概ね正解だと思いますよ。 >ただ、支給金額によっては3%以上になることはご存知ですよね。 <説明> >月毎に支払われているなら、月額表の適用となりますね。 >ただし、作業員が貴法人以外からの給与収入がない場合や、貴法人以外からの給与収入があっても、貴法人からの給与収入を主たる給与として作業員が選択されたのであれば、作業員に「扶養控除等申告書」の提出を求めてみてください、提出があれば月額表甲欄を適用できますよ。(基本的に「扶養控除等申告書」は従業員一人で1箇所にしか提出できません。) >日々の給与を毎日、毎週或いは10日毎にまとめて支払っているのであれば、日額表の適用となりますが、丙欄の適用は、雇用する期間が連続して2か月以内である場合に限定されているはずですので、甲欄、又は乙欄の適用となると思います。(予め雇用期間が4か月と決められているならなおさらです。) >参考までに参考URLの16ページ2の(2)に記載されています。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/data/02.pdf
U-C
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございます。 作業員の方の中には、他に勤めのある方、自営業の方、年金生活の方等様々です。「扶養控除等申告書」は期間も短いし、金額も小額ですので事務の手間を考えると徴したくないところです。 最後に支払調書をお渡しすれば、それにより確定申告すれば問題ないですよね?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
U-C
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考資料を見ますと、月毎に支払っているので月額表ではないでしょうか?

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