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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養の130万円以上について)

扶養の130万円以上について

このQ&Aのポイント
  • 現在、主人の扶養に入っており、扶養枠内で働いております。ですが、この度受ける予定の仕事が一旦扶養を抜けて派遣会社の年金と健康保険に入らなくてはならない仕事で、かつ、その仕事を受けると、12月末までに150万円を超えてしまいます。
  • 1月半ばでその仕事は終了で、主人の扶養に戻りたいのですが…。上記の記事で、130万円を超えると、健康保険(厚生)国民年金を自分で支払う事になる、とあるのですが、これは今年の年金を溯って自分が払う(返金する)ということではなく、来年自分で支払うことになる、という事で合ってますか?
  • つたない質問かとは思いますが、納得したい部分なのでどうぞよろしくお願いしますm(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…これは今年の年金を溯って自分が払う(返金する)ということではなく、来年自分で支払うことになる、という事で合ってますか? いえ、違います。 健康保険や年金などは税金とは制度自体が違いますので、1月~12月という区切りはありません。社会保険(の保険料)は「その月に加入している」ところから保険料が請求されます。 ちなみに、Marfilさんにいま現在保険料の負担がないのは、健康保険の「被扶養者」という制度のおかげです。「被扶養者」は保険の加入者ではあっても月々の保険料を支払う必要がありません。(被保険者=ご主人の負担もありません。) 「被扶養者」の収入が増える【見込み】になったり、他の健康保険に加入したら【自己申告で】脱退手続きをしなければなりません。 ただし、脱退(扶養削除)の基準は健康保険の運営元によって違いがあります。 多くは「協会けんぽ」という健康保険に準じていますが、独自に基準を厳格化(あるいは緩和)している場合がありますので、【加入している】健康保険に【事前に】確認が必要です。(交通費を収入に含むかどうかなど細かい違いもあります。) 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』(協会けんぽの場合) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『被扶養者からはずすとき(リクルート健康保険組合の場合)』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20501.html 『被扶養者からはずすとき(三菱電機健保組合の場合)』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/hazusutoki.html なお、他の健康保険に加入すれば、当然ながらその健康保険の被保険者となって自分自身で保険料を負担することになります。 再びもとの健康保険の「被扶養者」になるためには、その時点で「被扶養者」の基準を満たしている必要があります。 たとえば、「加入前の収入を問わない(=今後の収入見込みで審査する)」ところなら収入が減少すればすぐ加入できますが、「昨年の収入が○○円以上なら加入できない」というような基準のところならオーバーすると1年間は加入できません。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『被扶養者認定』(リクルート健康保険組合の場合) http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html 『被扶養者の認定基準』(三菱電機健保組合の場合) http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html ※会社の健康保険をやめて、なおかつ、「被扶養者」にもなれない場合は市区町村運営の「【国民】健康保険」に加入しなければなりません。(健康保険は横のつながりがないので自分で手続きしなければなりません。) ----------- 「年金」については健康保険とはまた違う理由で保険料の負担をしなくて良いことになっています。 Marfilさんは現在、「国民年金の3号被保険者」というものに区分されていて、保険料は「厚生(共済)年金制度」から拠出されていますので保険料の負担がありません。(健康保険と同様ご主人の保険料も増えません。) 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 「3号被保険者」になるためには「協会けんぽ」の「被扶養者の認定基準」を満たす必要があります。ですから、厳密には健康保険と基準が違うこともあるのですが通常はセットで手続きが行われます。 また、3号自身が「厚生年金」に加入する(2号になる)のであれば当然ながら「扶養」の基準は無関係です。 2号になると給料に応じて保険料を支払うことになります。保険料は「労使折半(半分会社負担)」です。(健康保険料も同じです。) 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※厚生年金加入期間は自動的に国民年金の加入期間とみなされます。 ---------- 以上を踏まえますと、「1月半ばでその仕事は終了で、主人の扶養に戻りたい」ということですので、事前にご主人の健康保険の「被扶養者」の認定基準を確認しておいて仕事を調整する必要があるかもしれません。 基準次第ではすぐには「被扶養者」にはなれないので、その場合は「一旦、国保に加入して、年金も1号に切り替える」ということになります。 なお、「健康保険はダメだが、年金だけは3号の基準(協会けんぽの基準)を満たす」という場合は「年金事務所」で相談してみても良いと思います。(健康保険と同時なら会社経由で申請します。) 『年金の第3号被保険者とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html 『失業給付3612円以上受給中は、被扶養者になれず』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/06/3612.html ------- (補足) ご主人が会社から「扶養手当」のような名目で支給を受けている場合は「Marfilさんの収入が影響するかどうか」別途確認が必要です。 (参考) 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>一旦扶養を抜けて派遣会社の年金と健康保険に入らなくてはならない仕事で、 健康保険は、「健康保険に加入しなくてはいけない条件」と「健康保険の扶養からはずれなくてはいけない条件」があります。 「健康保険に加入しなくてはいけない条件」は、1か月の労働日数や1日の労働時間が正社員の3/4以上の場合、会社は加入させなくてはいけないことになっています。 逆に、その条件に該当しない場合でも、通常、向う1年間に換算して130万円を越える見込みとなった(月収108334円以上が続いた場合)は、健康保険の扶養からはずれなくてはいけなくなります。 なお、健康保険と厚生年金はセットです。 貴方の場合は両方の条件にあいますね。 >130万円を超えると、健康保険(厚生)国民年金を自分で支払う事になる、とあるのですが、これは今年の年金を溯って自分が払う(返金する)ということではなく、来年自分で支払うことになる、という事で合ってますか? いいえ。 前に書いたとおりです。 派遣会社の健康保険に加入したその月から、厚生年金と健康保険料は給料から天引きされます。 保険料は年間ではなく、月ごとに発生します。 >1月半ばでその仕事は終了で、主人の扶養に戻りたいのですが…。 戻れます。 前に書いたとおりです。 「健康保険に加入しなくてはいけない条件」と「健康保険の扶養からはずれなくてはいけない条件」からはずれます。

Marfil
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました!

Marfil
質問者

補足

回答ありがとうございます。 質問の内容が上手にかけず申し訳ないです。 保険会社にも直接電話して、こちらでみなさんから 教えていただいたことも照らしあわせて、 完全ではないですが、自分の中で納得できる 所まできました。 今回は、所得税関係は抜きで考えようかと思っていたのですが (かなり細かく質問することになってしまうので) やはり、これも重要でしたね、 ありがとうございます。 今後もこの回答を何度も参考にさせて頂くかと思います。 ありがとうございました!

noname#212174
noname#212174
回答No.3

ANo.2です。 税金のお話は出ていなかったのですが念のため補足です。 健康保険や年金の加入状況はご主人の利用する「配偶者控除」や「配偶者【特別】控除」などの税金の優遇策には影響しません。 あくまで「Marfilさんの年間の(1月~12月の)所得がいくらか」によって受けられる控除額が変わります。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。

Marfil
質問者

補足

他の方とおなじ返答で申し訳ありません、 回答ありがとうございます。 質問の内容が上手にかけず申し訳ないです。 保険会社にも直接電話して、こちらでみなさんから 教えていただいたことも照らしあわせて、 完全ではないですが、自分の中で納得できる 所まできました。 今回は、所得税関係は抜きで考えようかと思っていたのですが (かなり細かく質問することになってしまうので) やはり、これも重要でしたね、 ありがとうございます。 今後もこの回答、参考にさせていただきます、ありがとうございました!

noname#231223
noname#231223
回答No.1

社会保険の扶養の出入りは、その時点から先を見て考えます。 ・社会保険に加入した時点で被扶養者の資格を失うので、認定取り消しで被扶養者から抜けます。手続きは早めにしましょう。 ここから先の収入は、もう抜けた後の話なので考えなくてよいです。 保険料は、あなた自身が新しく職場で入った社会保険に払います(給料天引きが基本)。 ・仕事が終了して社会保険から脱退した時点で、その後の年収がゼロもしくは基準内(月割りにした額も継続的に超えない)なら、旦那さんの職場に被扶養者認定の申し立てをして扶養に入れて貰います。 よって、あなたの質問にある > 今年の年金を溯って自分が払う(返金する)ということではなく、 > 来年自分で支払うことになる、という事で合ってますか? は大間違いです。

Marfil
質問者

お礼

ここから先の収入~のあたりを言ってもらえて助かりました、 ありがとうございました!

Marfil
質問者

補足

他の方とおなじ返答で申し訳ありません、 回答ありがとうございます。 質問の内容が上手にかけず申し訳ないです。 保険会社にも直接電話して、こちらでみなさんから 教えていただいたことも照らしあわせて、 完全ではないですが、自分の中で納得できる 所まできました。 今回は、所得税関係は抜きで考えようかと思っていたのですが (かなり細かく質問することになってしまうので) やはり、これも重要でしたね、 ありがとうございます。 今後もこの回答、参考にさせていただきます、ありがとうございました!

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