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扶養の件
八月一杯で仕事を辞めました。(厚生年金の被保険者でした。) 九月から夫の扶養に入る事になりました。 質問があります。 扶養に入るということは、扶養に入った者は、国に社会保険を収めないので、国民年金・国民健康保険の手続きは、不要であるとの解釈で大丈夫でしょうか? お恥ずかしい質問で恐縮です・・・
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そうですネ。 ご主人の扶養になると保険証もご主人の会社から発行されます!
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- wencyan
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ご主人が、サラリーマンであれば、貴方は、1円も支払わなくても、国民年金の加入者(納付したことになる)として扱われます。ただ、会社に貴方が扶養家族になったことを届けなければんならないと思います。 ご主人が、サラリーマンでなければ、貴方は国民年金に切り替える手続きをする必要があり、貴方の分の掛け金を支払わなくてはなりません。 健康保険については、ご主人が、会社の保険組合に加入しているのであれば、会社で手続きが必要だと思います。 国民健康保険については、役所への手続きが必要なものと思われます。
お礼
分かりやすい説明どうもありがとうございます。
- mukaiyama
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>九月から夫の扶養に入る事になりました… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >扶養に入った者は、国に社会保険を収めないので、国民年金・国民健康保険の手続きは、不要であるとの解釈で… 話の順序が逆です。 夫の会社で第 3号被保険者などの手続をとってもらった上で、市役所に国民年金・国民健康保険から脱退する手続をとることが、2. 社保に関して俗に言う「扶養に入る」です。 ついでに言っておくと、1.税法に関しては、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 3. 給与 (家族手当) に関しては、給与の支払い方はそれぞれの企業や団体が独自に決めていることであり、税金のような全国共通したルールがあるわけではありません。 3. 給与 (家族手当) に関する手続については、夫の会社の指示に従ってください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳しく説明してくださりありがとうございました。
お礼
その保健証が、発行されてきません。 発行には、時間がかかるものなのでしょうか?