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扶養から抜けないで社員になってしまってすぐ仕事を辞めた場合

結婚してからずっとダンナさんの扶養に入っていましたが、4月から生保レディとしての仕事につきました。 健康保険や厚生年金に加入させられましたが、今月で退社する予定です。 私自身も、扶養に入ったまま仕事を始めてしまい、もう辞めることになってしまったんですが、会社からは年金手帳もまだ返してもらってない状態です。 私が病院に行くときは主人の扶養になっている健康保険証で病院に行ってます。 年金については、ダンナさんの会社で・・ってことを言われましたが、健康保険だけそのままで年金だけを3号にってできるのでしょうか。

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  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.1

>健康保険や厚生年金に加入させられましたが >私が病院に行くときは主人の扶養になっている健康保険証で病院に行ってます 本当は加入した時点で扶養の資格は喪失しているので、扶養の健康保険で受診するのは詐欺行為なのですが、、、 健康保険料を支払っているわけですから、その期間の扶養は抜けて、病院も新しい健康保険のほうに治してあげてください。 >健康保険だけそのままで年金だけを3号にってできるのでしょうか 最近この関係が多いですねぇ~。 健康保険を任意継続してということですか? 可能ですよ。 条件は政府管掌の場合、月収108,333円以下、日額3,611円以下で健康保険の扶養の範囲と同じです。 ただ、ご主人の健康保険が組合の場合多少異なる場合がありますから確認されると良いですよ。(今回の場合この手続きを聞いた時点で扶養の脱退をしなかったことがわかると思います)

freeasy
質問者

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回答遅くなり申し訳ありません。 やはり、主人の会社に1度、扶養を抜ける手続きをしなくてはいけないんですね。 分かりました。 どっちにしても扶養の脱退をしなかったこと分かってしまうので仕方ないです。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

まず、今現在のあなたの年金については、未加入となっています。 これは、厚生年金に加入した時点で自動的に国民年金の第2号被保険者になるのですが、その後に第3号被保険者になるには届出が必要なんです。 この届出は社会保険の扶養に入るときの書類についていますので、扶養に入らなければなりません。 また、国民年金の第3号被保険者になる届出だけを社会保険事務所にて行うことが可能ですが、これについてもいったんだんなさんの会社で、だんなさんが厚生年金加入者であるという証明をもらわなければなりません。 つまり、この時点でいったん就職したことが、だんなさんの会社に分かってしまうんです。 ですので、ちゃんといったん扶養から外れ、再度扶養に入る手続きを行ってください。 なお、今までの扶養に入っていた保険証にて受診した医療費については、保険者(だんなさんの保険証に記載されています。)より、返還請求がある可能性も否定できませんよ。

freeasy
質問者

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  • cubics
  • ベストアンサー率41% (1748/4171)
回答No.2

それって健康保険の二重加入になってますよね。 そもそも年金手帳というのは、どこから来てどこへ行ってるんでしょうか。 夫の健康保険に扶養ではいっているということは、夫の会社では、あなたは厚生年金の第3号のままなのか、年金だけ抜けて、健康保険から抜かれてないのも変に思います。 扶養というのは、健康保険の被扶養者にはいる、厚生年金の第3号被保険者になる、夫の会社の扶養手当をもらう、税金の申告の際に、あなたの所得が少ないので、夫が扶養控除を申告する、ということで、それぞれ別個の問題かつ、夫の会社としては、一括処理したい問題ですね。 まず、二重加入があるなら何とかしないといけません。 その上で、夫の会社の厚生年金の第3号被保険者になれるかは、あなたの所得次第、また健康保険についても、健康保険の扶養の条件を満たすのであれば、夫の健康保険上の扶養にはいることは可能ですね。 >健康保険だけそのままで この部分は意味不明です。今のあなたの加入状況に問題もあるようなので。

freeasy
質問者

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回答遅くなり申し訳ありません。 やはり、主人の会社に1度、扶養を抜ける手続きをしなくてはいけないんですね。 分かりました。 どっちにしても扶養の脱退をしなかったこと分かってしまうので仕方ないです。 ありがとうございました。

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