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健康保険・年金扶養から抜ける手続き

旦那の扶養に現在入っており3月からフルで働くことになりました。 そこで、健康保険・年金の手続きの仕方ついて教えて下さい。 この認識であったいるのかわからないことあり宜しくお願い致します。 健康保険においては、私の勤める会社に健康保険の手続きしてもらい保険取得日がわかる用紙を出来次第もらい旦那の会社の担当部へ保険の扶養を抜ける手続きをしてもらい完了でよりしいでしょうか? 年金においては、私の勤める会社に年金手帳提出し、そこで私の勤める会社が年金の第3号から第1号へ切り替えしてくれるでよろしいでしょうか? わからないため、詳しい方。ご存知の方教えてください。

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  • y-y-y
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回答No.1

> 健康保険においては、私の勤める会社に健康保険の手続きしてもらい保険取得日がわかる用紙を出来次第もらい旦那の会社の担当部へ保険の扶養を抜ける手続きをしてもらい完了でよりしいでしょうか? 健康保険は、それでOKです。 > 年金においては、私の勤める会社に年金手帳提出し、そこで私の勤める会社が年金の第3号から第1号へ切り替えしてくれるでよろしいでしょうか? riku-kota さんが3月から働くところは、厚生年金(第2号)があるのですか? それならば、「第3号から第1号」では無くて、「第3号から第2号」の切替だと思います。 riku-kota さんが3月から働くところで、健康保険組合があるならば、厚生年金(第2号)も有るはずです。 給与所得者(会社員・パート等)が、給料から社会保険として天引きされる場合、健康保険、厚生年金、雇用保険(失業保険)、労災保険などが一括で、社会保険として天引きされます。 「第1号」に間違いで無ければ、「第1号」とは国民年金(国民基礎年金)のことなので、riku-kota さんが3月から働くところは、厚生年金(第2号)が無いということになります。 年金手帳の提出は、「1号」の国民年季なら提出は不要です。(1号の国民年金ならば、自分で手続きして、自分の責任で掛け金を納付する) 「2号」の厚生年金なら、年金番号を「正確に確認」をするために、提出をしたほうがいいですね。もし、提出しないで、年金番号が違って登録していたならば、将来の「国民年金+厚生年金」の2つの年金が貰えなくかるしれません。 ★ まあ、零細な事業所によっては、給料から天引きされるのて労災保険で、健康保険、厚生年金のどちらか、または両方をかけていないという、違法な事業所もあります。(違法であっても、罰則が無いので野放し状態) だから、どれかの保険をかけていない場合は、自分で健康保険は「国保をかける」とか、年金ならば「国民年金(第1号)をかける」とかしなくてはなりません。 また、「国保」も、「第1号」も、給料からは天引きをされませんので、かけ金は自分で市区町村役場へ納付をします。 ↑ 質問では、「第3号から第1号」なので、ちょっと余計なことを回答をしました。

riku-kota
質問者

お礼

ありがとうございます。 年金のご指摘ありがとうございます。助かりました!!

その他の回答 (1)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>健康保険においては、私の勤める会社に健康保険の手続きしてもらい保険取得日がわかる用紙を出来次第もらい旦那の会社の担当部へ保険の扶養を抜ける手続きをしてもらい完了でよりしいでしょうか? はい、おおむねおっしゃるとおりです。 --- (補足) ・必ずしも「フルで働く=健康保険の被保険者になる」というわけではありません。(「(勤務先が)健康保険の適用事業所ではない」「組合国保の被保険者になる」という場合もあります。) ・「被扶養者資格の削除(取消し)の手続き」については、ほとんどの場合「(旦那の)会社の担当部」へ確認するだけで問題ありませんが、実際に処理を行うのは(届出を受けた)「健康保険の保険者(運営者)」となりますので、「手続きの流れ」や「必要なもの」は保険者ごとに微妙に異なります。 (参考) 『強制適用事業所・任意適用事業所|大坪社労士事務所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html 『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?|労務ドットコム』(2011年08月29日) http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65508695.html --- 『国民健康保険組合|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E7%B5%84%E5%90%88 --- 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべての組合が掲載されているわけではありません。 >年金においては、私の勤める会社に年金手帳提出し、そこで私の勤める会社が年金の第3号から第1号へ切り替えしてくれるでよろしいでしょうか? 少し違います。 --- (補足) ・「厚生年金保険の被保険者になる」場合は、被保険者自身(従業員自身)は、(事業主の届出のみで)何もせずとも(第3号被保険者から)「第2号被保険者」へ種別が変わります。 ・現在でも提出を求められることが多いでが、(原則として)事業主の届出に際して「年金手帳の提出」は必須ではありません。 ・「厚生年金保険の被保険者にならない(なれない)場合」、【なおかつ】、「国民年金第3号被保険者に該当しなくなる場合」は、被保険者自身(従業員自身)が、【市町村経由で】(日本年金機構へ)「第1号被保険者」への「種別変更」の届け出を行います。(事業主は関わらないということです。) (参考) 『従業員を採用したときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2027 『年金手帳の添付が不要とされている社会保険手続き|労務ドットコム』(2007年12月02日) http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51179958.html --- 『[PDF]国民年金の第3号被保険者制度のご説明|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf >>……ご本人の収入の増加……などにより配偶者の扶養から外れた場合には第1号被保険者になりますので、必ず住所地の市(区)町村に第1号被保険者への種別変更届を提出してください。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 『Q.年金手帳に年金の加入記録の記載がありませんが、もれているのではないですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1471&faq_genre=070 --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

riku-kota
質問者

お礼

ありがとうございます。わかりやすく助かりました。

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