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扶養者は年金免除ですよね?

2児の母です。 下の子の育児休暇を19年7月19日までで終了し退職しました。その後7/20~は主人の扶養に入りました。主人の給与明細の9月分より扶養人数が私を含めて3人と表示されたのですが、その月から社会保険の給与引落とし額がぐっと増えてビックリしました。 が、当時は扶養に入ったら負担金額が増えるんだ・・・と勝手に思い込み特に何のアクションも起こさなかったのですが、今日 別件で市役所へ行ったところ扶養者の年金額は免除される、と言う事を聞いて不思議に思い、こちらでもいろいろと検索してみたのですが、やはり配偶者も扶養に入れば年金額は免除される、ということで間違いないですよね? 19年8月の給与明細までは、扶養人数は子供のみの二人で、健康保険料8160円、厚生年金保険料17570円が引き落としされていました。19年9月からは扶養人数が三人と表示され、健康保険料が13940円、厚生年金保険料が30016円の引落としとなっています。合計で18226円も負担金が増え、毎月経済的にかなり苦しいのですが、これは会社側が間違って多く引き落とししているということなのでしょうか? 会社か社会保険事務所かどちらへどのように問い合わせていいのか迷ってしまい、まずはこちらでお力をお貸し頂きたいと思って質問させて頂きました。回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

> 私の負担分ということでは無いようですので安心しました。 はい。 少なくとも、奥さまがご主人に扶養されていることによる保険料増では ありません。 扶養家族がどんなに増えようと、保険料は、標準報酬月額というもので 決められるからです。 言い替えますと、月々の給与の増減が標準報酬月額を左右しますので、 それによって保険料も左右されます。 なお、奥さまがご主人に扶養されている場合には、 奥さまの国民年金保険料は、ご主人のほうが負担した、と見なします。 そして、奥さまのことを「国民年金第3号被保険者」と呼びます。 (実際には、ご主人も奥さまも国民年金保険料を負担する必要は無し) 来年9月分以降の保険料の増減は、 来年4月~6月に実際に支給される給与の支給額で決まります。 その期間にたまたま残業が多ければ、保険料も1年間多額になってしまう、 ということになります。 要は、4~6月の実支給給与額によって左右されます。 そのようなしくみになっているのです(定時決定、と言います)。 一方、固定的賃金(月々の給与の格付け本俸額など)が変動したとき、 たとえば、本俸20万円がある月から本俸22万円に変わったときは、 変わった月から3か月の給与の額を平均して、 その平均額をランク付けした表(というものがあります)にあてはめて 2階級以上の差が出れば、 本俸などの固定的賃金が変わった月から数えて4か月目に、 保険料が増減します。 これを「随時改定」と言います。 (このときは、9月分を待たずに変わります。) 要するに、保険料増減の原因となる要素は、上記の2通りあります。 それだけに、月々の給与の額とあわせて、 固定的賃金の額(本俸、交通費<月々定額のもの>など)と 標準報酬月額をきちんとチェックしてみることが必要です。 ここがポイントですから、それさえおさえておけば、 ご質問の件についても、おのずから答えが見つかるはずです。 のちのちのためにも、1度ご自分で見てみることをおすすめします。  

Wan-Hatena
質問者

お礼

kurikuri_maroonさん、本当に詳しく教えて頂きありがとうございました。本当によくご存知で関心してしまいました。 年金も奥が深いのですね。 4~6月にはあまり残業はしない方がいい感じなので主人にも言っておきます(笑) おかげさまで私の疑問もほぼ解決しましたので、今回は社会保険事務所等への問い合わせも不要となりました。ありがとうございます。 また何か分からない事があったら、こちらのサイトを利用させて頂きますので、ご指導よろしくお願いします。

その他の回答 (3)

noname#133552
noname#133552
回答No.3

http://www.matsui-sr.com/kyuyo/4-5shahohoushu.htm を見てみて下さいね。 社会保険料がどういう原因で変動するのかわかりますよ。 定時決定の所の説明で、10月に支給されるお給料から保険料が変わる、ってありますけど、法令上は前月分の社会保険料をその翌月のお給料から天引きすることになってますんで、9月分から適用される新保険料は、10月以降のお給料での天引き額に響いてきます。 ただ、その月の社会保険料をその当月のお給料で既に天引きしちゃう、っていう会社も多いんで、9月分からの新保険料を9月以降のお給料で天引きしちゃう、っていう会社もたくさんあります。 ご主人の会社も、たぶんそうだと思いますよ。確認方法は、#1の方が書いて下さってるとおりです。 それから、随時改定ってのもあって、この場合、扶養される家族の人数が増えて家族手当とかがぐーんと増えると、固定的給与の変動ってことで、社会保険料の天引き額もぐっと増えることがありますよ。 これも、#1の方が書いて下さってる標準報酬月額をご主人の会社か社会保険事務所に調べてもらうことでわかります。

Wan-Hatena
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。 主人が18年11月に転職し、当初は忙しく残業も多かったので以前よりは収入も増えました。その為に年金の負担額も増えたということですね。とりあえず私の負担分ということでは無いようですので安心しました。  しかし、現在は不景気で残業もゼロとなり手取りの収入が20万円を切る状態です。これで家族4人が生活していくのはキツイですね。この収入ですと来年の9月からは社会保険料が下がるという考えでよろしいのでしょうか? 主人の会社家族手当は一切出てないんですよ。標準報酬月額を調べてみる必要もあるかもしれませんね。ありがとうございました。

回答No.2

もう少し情報があった方が良いですが。 今のお給料は大体月幾らぐらいもらってますか? 5から7月の給料の額は幾らぐらいでしたか? 交通費も込みで書いてください。 9月というのはたまたまいろいろ重なっただけの話で、厚生年金額があがったのがその時でもあり、また給料の変動での社会保険料の改定がそのぐらいであったりします。 前年度と今年の分のお給料の額を出して貰えたら、回答者からもっと突っ込んだ返事が貰えやすいと思います。

Wan-Hatena
質問者

お礼

情報不足で申し訳ありません。 最近の給与明細を主人が持って帰って来ないのでお答えできないのですが、主人が18年11月に転職し、当初は忙しく残業も多かったので以前よりは収入も増えました。その為に年金の負担額も増えたということですね。とりあえず私の負担分ということでは無いようですので安心しました。  しかし、現在は不景気で残業もゼロとなり手取りの収入が20万円を切る状態です。これで家族4人が生活していくのはキツイですね。この収入ですと来年の9月からは社会保険料が下がるという考えでよろしいのでしょうか? 旦那が単身赴任で不在なので、次回帰宅する際は給与明細を持ってくるように連絡しておきます。ありがとうございました。

回答No.1

扶養人数増と社会保険料天引き額との関連は無いはずです。 そうではなく、 社会保険料の定時決定(控除額が年1回改定される)とぶつかるので、 それによって社会保険料控除額が増えたのではないか、と思います。 これは、すぐに確認できます。 ご主人の会社のほうに、 社会保険料天引き額が変わるまでの「標準報酬月額」と 同じく、変わってからの「標準報酬月額」を尋ねていただき、 その標準報酬月額に対して一定の保険料率を掛けて、 健康保険と厚生年金保険の保険料を算出してみて下さい。 それが天引き額の増加と矛盾していなければ、差し障りありません。 (保険料率も、ご主人の会社に尋ねればわかるはずです。) あなたに関しては、扶養 ≠ 国民年金保険料免除です。 扶養といっても、ご主人の会社の家族手当等の上での「扶養」、 所得税法上の「扶養」(年末調整)、社会保険上の「扶養」と それぞれ区別して考えなければいけませんよ。 あなたが国民年金保険料を直接納めなくても良くなるのは、 ご主人の健康保険上の扶養(ご主人が厚生年金保険であるのが前提)を 受け、 かつ、ご主人の会社経由で社会保険事務所に提出する 「国民年金第3号被保険者該当届」が認められている場合です。 これも、ご主人の会社に尋ねれば、 該当届が認められたか否かも含めて、扶養対象か否かわかるはずです。 (社会保険事務所に尋ねてもわかります。)  

Wan-Hatena
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。 主人が18年11月に転職し、当初は忙しく残業も多かったので以前よりは収入も増えました。その為に年金の負担額も増えたということですね。とりあえず私の負担分ということでは無いようですので安心しました。  しかし、現在は不景気で残業もゼロとなり手取りの収入が20万円を切る状態です。これで家族4人が生活していくのはキツイですね。この収入ですと来年の9月からは社会保険料が下がるという考えでよろしいのでしょうか?

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