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扶養を抜けるってどんな時?

短期間のパートで(3ヶ月)厚生年金・健康保険等かけてもらうから扶養を抜けられますかと聞かれ、とりあえず「はい。」と答えて仕事を始めました。主人が会社から、「奥様は扶養は抜けるんですか?」と聞かれたそうです。この時点で、自分は扶養を抜けてる状態なんでしょうか? 自分で保険を支払っていても、いわゆる年間100~130万以内の収入であれば、扶養範囲内ってことになるんですか? ちなみに、主人は3ヶ月だけの仕事だから扶養は抜けないと答えたそうです。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>短期間のパートで(3ヶ月)厚生年金・健康保険等かけてもらうから扶養を抜けられますかと 短期であっても、労働時間や日数が正社員の2/3以上だと、社会保険に加入しなければいけません。 なので、ご主人の扶養にはなれません。 >自分で保険を支払っていても、いわゆる年間100~130万以内の収入であれば、扶養範囲内ってことになるんですか? いいえ。 通常、130万円というのは、実際に1月から12月まで働かなくても向こう1年に換算して130万円、つまり、月収108334円以上ならはずれなくてはいけなくなります。 >主人は3ヶ月だけの仕事だから扶養は抜けないと答えたそうです ご主人が加入している健康保険のように、3か月以内ならいい、としている健康保険もあるかもしれません。 でも、前に書いたように貴方は社会保険に加入する義務があるので、仮に扶養でいられるとしてもはずれなくてはいけません。 なお、税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)は1月から12月までの収入が103万円以下なら扶養でいられ、ご主人が配偶者控除を受けることができます。

ponmama5
質問者

お礼

回答有難うございました。質問した内容の全てをひっくるめて「扶養を抜ける」と言う意味だと思っていたので少し理解できました。現在、主人の会社の健康保険組合からは外れてます。配偶者控除が一番気になっていたので、収入103万以下なら受けられる事を知り安心しました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>自分は扶養を抜けてる状態なんでしょうか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >短期間のパートで(3ヶ月)厚生年金・健康保険等かけてもらうから… 2. 社保の話ですね。 >とりあえず「はい。」と答えて… >主人は3ヶ月だけの仕事だから扶養は抜けないと答えた… 抜けてるも何も、厚生年金・健康保険等を二重に掛けてる状態です。 これは良くありません。 いずれにしても、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 >主人が会社から、「奥様は扶養は抜けるんですか?」と聞かれた… 夫の会社が、短期間で出たり入ったりすることを認めているのかどうかの問題です。 少なくともこれまでは夫の会社にお世話になっていたわけですから、3ヶ月後の再加入を許してくれるのかどうか、きちんと確認を取ってからパート先に返事をすべきでした。

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noname#225938
noname#225938
回答No.1

おおざっぱに言いますと、保険・年金の扶養と、税金の扶養は別物です。 普通主婦の方は両方クリアなのでまとめて扶養といいますが。。。混乱しますよね。 どちらかのみ扶養ということはありえます。 詳しい現状はパート先の人事の方に教えてもらうといいですよ。

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