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扶養範囲を超えた時の所得について

こんにちわ。いつもお世話になっております。 今は扶養の範囲(103万以内)で生活しておりますが、 来年から仕事を頼まれ、2~3つの勤務場所を掛け持ちする形になると思うのですが、その1つの勤務場所から健康保険もつけてあげるからできるだけたくさん働いてほしい・・・といわれ、正直迷っています。 扶養の範囲を超えた場合、所得はどのくらいから得になるんでしょうか。 一番損なのは税金がかかったり保険料を支払わなければならない130万~150万前後と聞いた事があります。 今、主人の扶養に入っておりますが、会社の方で家族手当は出ておりません。 もし扶養から外れた場合は、健康保険・厚生年金を支払わなければならないし、その他住民税などいろいろな税金がかかってくるのはわかります。 ただ漠然としていて、所得がどのくらいからなら税金諸々が引かれても得(と言う言い方が正しいかどうかわからないのですが)になるのでしょうか。 扶養外での勤務後も時給計算のパート扱いなので、1ヶ月定額と言うことはないのですが、多分年間所得は250万くらいになるのではないかと思います。 また今、主人の扶養に入っていて、たとえば所得が100万を超えた時点で、勤務先の健康保険に入る、と言う形でもいいんでしょうか。その場合、結局は税金云々は同じなのでしょうか。 わかる範囲でいいので、教えて下さい。

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回答No.6

#5です。 >もし社会保険に入れない場合は国民保険・国民年金になりますよね。こちらの方の考え方も働いた分だけ得になるのでしょうか。 “勤務場所から健康保険もつけてあげるからできるだけたくさん働いてほしい・・・” “多分年間所得は250万くらいになるのではないかと” あなたのご質問で2つのことが書かれていたので社会保険には間違いなく加入できると思います。 労働契約書は今までのではなく、新しい労働契約書が作り直され契約し直します。 健康保険もつけてあげるからというからには、社会保険の加入基準にあった労働契約書になるからそう言ったのだと思いますが・・・ 社会保険に加入できないと言う心配はいらないと思いますよ。 また、ご主人の扶養を抜けるには、あなたが保険に加入してからにしてください。 ないとは思いますが、もし、加入できない場合は新しい契約を結んだ月から計算して収入が130万円を越えた時点で、国民健康保険などに加入するようになります。それまではご主人の扶養でいられます。 他の方も触れていますが、この場合1月から計算して収入が103万円を超えた時点で税の扶養を抜きます。社会保険と法律が違いますので、扶養の抜き方が違ってきますからご注意ください。 保険料は、国民年金は月額13,580円ですが、国民健康保険はあなたの昨年の所得を基に保険料は算出されます。市町村役場で問い合わせれば保険料は教えてもらえます。 ただ、会社の保険は事業主と折半と違い、国保は保険料が高いです。 ご主人とあなたの年間の手取りトータルから保険料の高い分だけ減りますが、考え方は働けば働くほど得です。

hamurato
質問者

お礼

ありがとうございました。“勤務場所から健康保険もつけてあげるからできるだけたくさん働いてほしい・・・”と言われたのですが、まだ今迷っておりまして・・・また年収250万というの3箇所掛け持ちしたときの金額でして・・・ いろいろと検討してみます。

その他の回答 (6)

  • nikuq_goo
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回答No.7

#3です。 >もし社会保険に入れない場合は国民保険・国民年金になりますよね。こちらの方の考え方も働いた分だけ得になるのでしょうか 詳しく説明したつもりでしたが判りにくかったでしょうか? 130万を越えた30万分は手取り減少に繋がり損です。 更に付け加えるなら161万稼ぐと1万世帯収入が増えますが31万の労力で1万増えるのです。 損かどうかは労働内容と家計の状況にもよるでしょう。 社会保険で250万の収入があって色々引かれて150万の手取りが残る。100万稼ぐ労力と250万稼ぐ労力には大きく差があるのに実質50万・・・ 損か得かは当事者のみ知ると考えます。

hamurato
質問者

お礼

わかりました。ご丁寧で親切なご説明ありがとうございました!! またいろいろとご相談することがありますが、よろしくお願いします。

回答No.5

たとえ年の途中で扶養を抜けても所得税は1月から12月までの1年間「あなたを扶養していない」とみる考え方です。 扶養でいる期間は月々の税額は安く済みますが、年末はその分も調整されて税金が取られます。 したがって、年の途中で抜けるなら年の当初からすると良いと言うことです。 損を考えるのは130万円を超える場合だけです。 130万円から150万円ぐらいですと、あなたとご主人の年間の手取りトータルが今より減ってしまいます。配偶者控除がなくなり、あなたの保険料が増えてきたからです。 あなたが160万円を超えて働くと「あなたとご主人の年間の手取りトータル」のほうが保険料や税負担分があっても大きく上回ります。 いずれ配偶者控除も配偶者特別控除もなくなります。稼げるときに稼いだほうが得です。 >主人の扶養に入っていて、たとえば所得が100万を超えた時点で、勤務先の健康保険に入る、と言う形でもいいんでしょうか ご主人の健康保険を抜けるのは年間130万円を超えた時点で抜けてもいいのですが、あなたが勤務先の社会保険に加入するのはあなたの意思や勤め先の意思で加入できるものでも加入させるものでもありません。 あくまでもあなたの労働契約書を基に加入基準に達している場合は健康保険、厚生年金、雇用保険を加入することになります。 あなたが保険に加入した時点でご主人の健康保険の扶養から外します。 「社会保険(健康保険・厚生年金)」加入基準 ・1日または1週間の勤務時間が正社員の4分の3以上であること ・1ヶ月の勤務日数が正社員の4分の3以上であること 「雇用保険」の加入基準 ・1週間の所定労働時間が20時間以上であること ・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること

hamurato
質問者

お礼

ありがとうございました。とても参考になりました。また社会保険がどの人にも加入できるものでないとも知りました。もう一点質問ですが、もし社会保険に入れない場合は国民保険・国民年金になりますよね。こちらの方の考え方も働いた分だけ得になるのでしょうか。

  • nikuq_goo
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回答No.4

>130万を越えると健康保険と年金の扶養から外れます 若干修正 130万を越えると健康保険の扶養から外れ、同時に年金3号認定からも外れます

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.3

まず3つに分類して考えなければいけません。 1.課税所得100万の壁、住民税 2.課税所得103万の壁、所得税 3.年間収入見込み額130万の壁、健康保険&年金 項1,2については御質問主文の理解となります。 住民税は前年度分を払うので所得が確定してからで問題なし。所得税も1~12月分を年度で確定申告するので確定してからで問題ありません。 問題は項3です。国民年金の3号認定は健康保険の扶養には入れるかどうかで決まりますので健康保険について解説します。 御存知の健康保険は大きく2種類かと思います。 国保、社保 社保は政府管掌保険と組合管掌保険 国保は地方自治体管掌保険と、組合管掌保険 御主人の健康保険は上記四つのいずれに当たりますか? 1.一番簡単な政府管掌保険だった場合  扶養認定基準は固定で、年収見込み額130万未満の月となります。言葉にするとあぁー130万ねと簡単そうですが・・・”月”がついてますね?  130万を12で割って108333円以下の月収がある月は扶養から外れます。同様な計算で130万を360(12*30)で割って3611円以下の日給を受けている月(失業給付等は日割り計算)扶養から外れます。 簡単な例を出します。 1月10万稼ぎました。扶養対象です。 2月130万稼ぎ増した。扶養にはなれません。 3月無職でした。扶養対象です。 ・・・ この様に年収は全く無関係で月収もしくは日収で判断します。 2.健康保険組合の場合 項1は政府(社会保険庁)が管掌する保険です。よって明確な規定は国がします。健康保険組合は政府管掌保険をモデルケースとして独自の認定基準を設けます。これは組合の自由なので常軌を逸しない限り問題ありません。 まぁ殆どの組合は政府と同じですが・・・ケース例として 1.失業給付待機期間及び受給中は働く意思ありとみなし扶養認定しない 2.項1の逆で就職活動中の無収入状態とみなし失業給付を130万の算定基準に含まない 3.年収130万で判断する。(上の2月のケース以降認定しない) 等など・・・ 故に >主人の扶養に入っていて、たとえば所得が100万を超えた時点で、勤務先の健康保険に入る、と言う形でもいいんでしょうか の御質問には「判りません。勤務先の健康保険組合に確認してください。」となります。 んで諸説(130~150)のカラクリを少し 100万を越えないように働いていると住民税・所得税が掛かりませんので約10万の節税になります。加えて御主人の扶養控除も働きますので、一般的な家庭で3~6万の節税が出来ます。 故に110万稼ぐと働き損です。 130万を越えると健康保険と年金の扶養から外れます。自治体にもよりますが国民健康保険は高く、国民年金も13000円強支払います。年額で約30万ですね。 故に130万~160万は働き損と言われます。 但し国民年金、国民健康保険の場合です。これは何故かというと 1.国民年金1号被保険者と3号被保険者は扱いが一緒である。 2.国民健康保険も社会保険も病院での扱いは一緒である。 この2点は払っても払って無くても同じ状況が作れるからです。 仮に250万稼げるとします。厚生年金、社会保険に入れるとします。自身の社会保険は傷病手当金や出産手当金の対象となります。そこにメリットを見出せなければ払い損ですが、個人や企業が加入・非加入を決める事は出来ません(後述)。 厚生年金加入は人生で見た場合、メリットが多すぎるぐらいあります。 参考URLからpdfもしくはexcel表リンクを押してください。 該当月収は13等級ぐらいでしょうか?払った年金保険料に比例した年金給付額があります。国民年金満額でも80万弱です。上乗せして厚生年金の受給権が得られるのですから家庭や御体に別段の事情がなければ厚生年金加入のチャンスを上手く利用してください。 最後に 厚生年金・社保加入は義務であり権利です。 そこに雇用者の意思は介入できないのが法律です。 法律では就業規則が定める正社員の労働日数、労働時間の3/4以上働くものに加入を義務付けています。 報酬の多寡ではなく時間です。 一般的な企業の労働時間は8時間、労働日数は約19日です。 一日6時間以上週3日以上が目安で加入を義務付けていますので御注意ください。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo13.htm
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

所得税については、1~12月までの所得金額が38万円以下(給与収入金額で言えば103万円以下)の場合に扶養に入れますので、それを超える事がわかった時点で扶養から抜ければ良いと思いますが、どのみち超えそうなのであれば、年初から所得税の扶養から抜けておく、という方法もあるかと思います。 一方の健康保険の方は、1~12月という区切りは関係なく、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入れる事となりますので、毎月の給料が年換算で130万円以上になりそうになった時点で扶養から抜けるべきものとなります。 夫婦それぞれの収入額に応じた世帯での手取り総額のシミュレーションが下記サイトでできますので、ご参考になるかと思います。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part_time2004.htm (シミュレーションは一番下にあります。)

noname#33300
noname#33300
回答No.1

所得税は年の当初から扶養にはしないこと。 社会保険料は奥様が社会保険に加入した段階で抜けば良いです。 奥様の税金云々よりたくさん働けるのでしたら、働いて稼いだ方が税金が安く済むよりも良いと考えています。

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