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障害者の扶養の範囲

 障害年金を受給しながらパート勤めをしております。主人が転職し、その会社から税金と健康保険の扶養に入れられないと言われました。障害年金は年間78万円、昨年の給与所得は98万円でした。税金面では障害年金は非課税なので103万円の枠は超えていないので扶養の範囲内だと思うのですが、会社の規定で障害年金も所得扱いにするので超えた事になるとの事です。税法上は障害年金は非課税ですよね。会社の決まりと言われたらあきらめるしかないのですか?  健康保険のほうは主人の年収が私の年収(年金を含めて)の2倍ないとだめだという事は納得しています。2倍に満たないので扶養に入れません。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>税金面では障害年金は非課税なので… それは間違いありませんが、 >103万円の枠は超えていないので扶養の範囲内… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >会社の規定で障害年金も所得扱いにするので… 何の意味での「所得」か詳しくお聞きください。 俗にいう「扶養」には、 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) の 3つがあり、それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法については前述しましたが、2. 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 さらに、3. 給与 (家族手当) については、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることであり、おたずねのような取扱になることも、可能性としてはじゅうぶんあり得ます。 >会社の決まりと言われたらあきらめるしかないのですか… もし、税法に関し会社が理不尽な態度を貫き通すなら、会社など相手にせず夫自身で確定申告をすれば良い話です。 ただし、 >昨年の給与所得は98万円でした… 「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 誤りなければ、前述の 38万も 76万もはるかにオーバーしているので、配偶者控除はおろか配偶者控除さえも論外です。 給与による「収入」が 98万という意味であれば、夫は配偶者控除とともに「障害者控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm も取ることができます。 還付のために確定申告は、明日以降いつでもできますから早めにどうぞ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mamurunrun
質問者

お礼

 早速のご回答ありがとうございます。そうですね、所得ではなく給与収入の98万円です。配偶者控除 と障害者控除が受けられるということですね。  会社側は給与収入が年金とあわせて103万円を超えると突っぱねるので、争うよりも自分で申告しま す。丁寧にお答えをいただき、助かりました。ありがとうございました!

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