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障害者年金と扶養について
障害者年金と扶養について 親類の件で教えて下さい。 55歳の女性で、障害基礎年金と障害厚生年金をもらっています。 独身ですので健康保険は実の兄の扶養に入っています。 以前かけていた個人年金保険の年金受け取り(年額60万円)がもうすぐ始まります。 障害年金(基礎+厚生)と個人年金(年額60万円)を合わせると、 年間130万円を超えそうなのですが、この場合、その女性は 兄の扶養から外れてしまうのでしょうか? 障害者年金は非課税と聞きましたが、 それとこれとは関係あるのでしょうか? また、どういった対策をすればいいのでしょうか? 教えて下さい。よろしくお願いいたします。
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健康保険上で扶養され得るかどうかを考えるとき(被扶養者になれるかどうかを考えるとき)は、(健康保険上の)扶養の対象となる人の年収を考えます。 但し、ここで「(健康保険でいう)年収」といったときは、その収入が税法上の非課税であるかどうかは関係ありません。税法上の扶養になるかならないか、ということとも無関係です。 ちなみに、国民年金の第3号被保険者(健康保険の被扶養者である配偶者)になれるかどうかを考えるときにも、同じ考え方をします。 年収が130万円以上になると、原則として、健康保険の被扶養者となることはできないとされています。 したがって、障害年金や個人年金保険をはじめ、その他の収入によって年収が130万円以上となるときは、本人は健康保険の扶養から外れて、自ら国民健康保険に加入しなければなりません。 (国民年金のほうは第1号被保険者であるはずで、本来は自ら保険料を納付しなければなりませんが、法定免除の対象となっているはずです。) 対策などというものは、特にありません。 正直申し上げて、一定以上の収入があるのですから、それ相応の社会保障のための費用負担はやむを得ないとお考えになるべきです。 それよりも、例えば、障害基礎年金1・2級の受給権者は国民年金保険料の法定免除を受けられたり、身体障害者手帳を持っていれば自治体の重度心身障害者医療費助成制度で医療費が無料になったりしますから、そのような制度を活用してバランスを取ってゆくべきだと思います。
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障害年金1~3級の受給者は「130万円」ではなく「180万円」になります。 そのほかの考え方は、回答1さんが書かれているとおりです。 金額だけを単純に考えると、ぎりぎりで扶養のままでも大丈夫かもしれませんが‥‥。
税金の扶養控除の対象でも健康保険の被扶養者になれない場合もあります。 元となる法律が異なるため仕方がありません。 もし健康保険の被扶養者になれないのであればご自分で健康保険料を支払うことになるのは当たり前です。 しかし健康保険の扶養の場合全て130万円未満でなければならないわけではありません。 厚労省の通達では「認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満」となっています。 ですのであなたの場合は180万円には満たないのですから被扶養者のままでも問題ないと思われます。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。 よくわかりました。