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障害年金は結婚するとどうなるのでしょうか?
現在国民保険・国民年金加入で精神障害2級で障害基礎年金を頂いてます。 そこで質問なんですが、このたび主人が仕事を変えて再就職した先が社保で厚生年金なんです。勿論私は扶養で。 こうなった場合障害厚生年金に切り替えるとかしなきゃいけないんでしょうか? それともこのまま障害基礎年金をもらってられるのでしょうか? 無知な質問でごめんなさい。
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補足をしておきます。 いまもらっている障害年金については、#2で書いたように、何もすることはありません。 さて。 いま、国民年金保険料は免除されているはずです(障害年金をもらっている人に対する、法で決められた免除制度<法定免除>によります。)。 また、ご自分で国民年金に加入していたはずですが、これを第1号被保険者と言います。 ところが、ご主人の扶養になった場合(厳密には、ご主人の健康保険の扶養)、ご主人の厚生年金保険を利用してあなた自身の国民年金保険料を充当してもらう(=支払ったと見なす)、という手続きが必要です。 なお、手続きが済んだ配偶者(あなた自身)のことを第3号被保険者と言います。 つまり、第1号⇒第3号の手続きが必要なのですが、これは済ませていらっしゃいますか? ご主人の会社を通じて手続きを行ないます。すると、市町村にも連絡がいきますから、自動的に第3号になります。 但し、併せて、ご自分でも市町村に「第3号に変わったので、これからは法定免除の対象ではなくなりました」と連絡する必要があります。ここは注意して下さいね。 第3号に変わっても、先ほども書いたとおり、もらっている障害年金そのものには何も影響がありません。 障害基礎年金⇒障害厚生年金、などという変更もありません。 ですから、障害年金そのものは大丈夫ですよ。 けれども、ややこしいのですが、第1号(国民年金)⇒第3号(厚生年金保険の夫の妻)に区分が変わった、という手続きこそが大事なのです。
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- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
第1号⇒第3号の変更手続については#4さんのおっしゃるとおりなのですが、保険料の免除解除については、ご面倒でも市町村に連絡したほうが無難かと思います。 というのは、第1号⇒第3号への変更手続そのものはきちんと行なわれるものの、保険料の免除・解除については、必ずしもうまく連動していない例が多いからです。 念には念を入れて‥‥ということで、経験上、老婆心ながら。
法定免除は利用ができますが保険料を納付することもできます。 身体の機能の喪失(両目失明)などの障害では障害状態は固定しますが、 精神障害ですと場合によって治療の成果により障害状態が軽減することがあります。 障害状態1.2級に該当しなくなった場合は65歳から老齢基礎年金を受給することになりますが、 法定免除を受けているとその期間の1/3しか保険料納付済み期間に算入されませんので、 年金額がかなり少なくなります。それを防止するためには保険料を納付しておくことが重要です。 国民年金加入ということですのでそれまでの分は全期間保険料納付済み期間に算入され障害軽減後も心配ないです。 ご主人が健保、厚年被保険者で被扶養者となられるのは大変よいことです。 国民年金は1号被保険者から3号被保険者になり保険料は納付する必要はありませんが 3号被保険者の期間は全期間保険料納付済み期間ですので年金額も1号被保険者と同じく受給できます。 この場合はご主人の会社経由で3号被保険者への種別変更届を提出すれば市役所には届出る必要はありません。
お礼
解りやすく説明していただき本当にありがとうございます。 これで不安がなくなりホッとしました。 本当にありがとうございます。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
そのままで大丈夫ですよ。 全額非課税ですから、ご主人から扶養を受けるときの条件に関係してくる、などということもありませんし。 ですから、何もする必要はありません。安心して下さいね。
- unazukisan
- ベストアンサー率20% (223/1066)
そのままで大丈夫です。 私の妻も障害基礎年金を受けていますが、結婚して私の扶養にしましたが、そのまま受けています。
お礼
詳しい説明大変ありがとうございます。 教えていただいたとおり手続きをしようと思います、ありがとうございました!