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社保と年金について教えてください

社保と厚生年金について加入出来る条件を教えてください。 9月末で退社して、主人の扶養に入りました。現在失業保険申請中です(まだ給付待機中です)私自身国保・国民年金に加入しています。 9月迄所得があったのだから両方とも加入できないと主人の会社の総務に言われているそうなのですが、正しいですか?所得があるからというのは、税金のことであって、社保や厚生年金の話ではないと思っているのですが、どうでしょうか? また、主人が厚生年金に加入しているので、扶養になった場合、私も厚生年金に加入することになるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
回答No.4

健康保険の扶養認定はご主人の健康保険証の保険者が○○社会保険事務所の場合は、失業保険の受給中だけは健康保険の扶養になることができませんが、受給前と受給後は扶養になることが出来ます。 >9月迄所得があったのだから両方とも加入できないと主人の会社の総務に言われているそうなのですが、正しいですか? >所得があるからというのは、税金のことであって、社保や厚生年金の話ではないと思っているのですが、どうでしょうか? ご主人の健康保険証の保険者が○○健康保険組合の場合は、運営上独自の扶養認定基準を設けています。 扶養の範囲は法律で定められていますが、扶養認定基準までは定めはありません。 あなたのご主人の会社の方は、おそらくその扶養認定基準に所得制限があると推察されます。もう一度会社の担当者にそのことと、いつから扶養になれるのかをお確かめになられると良いでしょう。 国民年金第3号被保険者について 通常は健康保険被扶養者と国民年金第3号被保険者と同時加入です。 健康保険組合の規定で扶養認定がされないことがあります。 「国民年金第3号被保険者申立書」を提出しますと、失業保険の給付制限中の受給前は適用されるかもしれません。 直接お近くの社会保険事務所へお尋ねください。

merumo07
質問者

お礼

回答ありがとうございました。とてもわかりやすかったです。

その他の回答 (3)

回答No.3

2です。 給付3,611円を、給付日額3,611円に訂正お願いします。

回答No.2

merumo07さん、こんにちは。 雇用保険基本手当(失業保険)を受給中(給付3,611円を超える場合。)は、健康保険の被扶養者(ご主人の扶養家族)にもなれないですし、国民年金第3号被保険者(ご主人の厚生年金に加入)になることもできません。 また、健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者になるためには、merumo07さんの1月から9月までの年収が130万円未満でないといけません。 また、健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者には自動的に該当するのではなく、ご主人の会社に申請するのを、お忘れなく。 詳細は、社会保険事務所にお尋ねになると、いいと思います。

merumo07
質問者

お礼

回答ありがとうございます。一つ質問なんですが、1月~9月の収入が130万を超えていますが、ではいつから扶養入ることが出来るのでしょうか?

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

まず、誤解がないように用語についてですが、(「社保完備」などと言うときの)「社会保険」というと「健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険」の総称です。 なぜか「健康保険」を「社会保険」という人が多いのですが。 ※「健康保険」は、国保との総称ではありません。 ・組合健康保険(健保組合が運営)の場合、在職中の収入を含めたり、これから受ける失業基本手当の額も計算に入れたりするところがあるようです。 ・政府健保なら、「現時点の収入」での判断ですから、失業手当を受けられるようになるまでは“扶養”になれるはずです。 ・厚生年金の“扶養”(国民年金の第3号被保険者)については、所得税の“扶養”か健康保険の“扶養”である人は“扶養”として認定する、ということになっていますので、健康保険で“扶養”にならないと難しいかもしれません。 最終判断は社会保険事務所ですが。 ・〉扶養になった場合、私も厚生年金に加入することになるのでしょうか? なりません。あくまでも国保(第3号被保険者)だけです。 ついでですが、「給付待機」はありません。最初の7日が「待期」、次の3ヶ月が「給付制限」です。

merumo07
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「給付待機」ではなく「給付制限」でしたね。なので今は給付制限中です。 主人の会社の保険は、政府健保の社会保険です。 社会保険事務所に聞けばいいと思うのですが、なにぶん電話だと要領を得なかったのでこちらで質問させていただきました。 ありがとうございました。

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