• ベストアンサー

扶養範囲内の働き方について

主人の扶養に入っている主婦です。現在仕事を検討中なのですが、希望の職場では厚生・健康・労災・雇用が加入保険の条件で職につくには加入が必須のようです。4月1日~の勤務になるのですが月に給料が約10万8千円になるようです。この条件で働くことは扶養範囲に入るのでしょうか?主人の社会保険から出て自分が働く職場で加入することは損失が生じるのでしょうか?今まで扶養範囲を考えずに働いてきたので全くの無知で扶養範囲内で働くという事が理解できていません。おかしな質問であるとは思いますが回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

妻が働くということについて、ポイントは次の3点だと思います。 1.税金だけを考えれば収入の絶対金額が増えて得になる 2.夫が会社からの妻へ対する手当をもらっているとそれがなくなり影響が大きい 3.妻が夫の社会保険の扶養に入っていて、健康保険及び年金の保険料がタダの場合、自らがパート先で社会保険に加入するようになってしまうと、その保険料の負担の影響が大きい 1について言うと。 純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。 つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が家計に入るわけです。 でも103万を超えると質問者の方の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が家計に入るというわけではないということです。 質問者の方の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、家計に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。 そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。 ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。 2について言うと。 手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。 ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。 3について言うと。 パートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 つまり夫の扶養になれる条件と会社で社会保険に入らねばならない条件とに開きがあるわけです。 ですから夫の扶養になれる条件には該当するが、会社の社会保険に入らねばならない条件に該当すれば夫の扶養を離れて、会社の社会保険に入らなければならない人が一部出てくるわけで、まさに質問者の方はそういう人に該当するわけです。 極端な言い方をすれば会社が悪い会社で保険料の半額を負担するのをケチって、違法を承知で質問者の方を社会保険に入れなければ夫の扶養のままでいられる可能性もあったかもしれません。 しかし会社がきちんと法を守ろうとした為に、質問者の方は夫の扶養を離れて社会保険に加入することになるという、ちょっと皮肉な結果になったということです。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。 つまり保険料は一切タダということですが、それが自身で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 結論として妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、なおかつ夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲であれば、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。 ただそれは短期的に限定した場合であって、長期的に見れば第3号被保険者として受け取る年金より、自身が厚生年金に加入して受け取る年金のほうが多いわけですし、雇用保険に入っていれば退職したときに失業給付を受けることも可能ですし、そこら辺をどう考えるかは質問者の方の価値観や考え方次第と言うことになります。

babo200612
質問者

お礼

早急な回答ありがとうございます!!私にも分かりやすく、なるほど~と感激しました。無知な私にもう一点教えていただきたいのですが、質問の職とは別に「扶養範囲内での勤務相談可」というところがあるのですが、収入は103万以下に抑えても回答頂いた社会保険の要件3点に該当すれば社会保険は扶養から外れてしまうのでしょうか?何度もおかしな質問で申し訳ありませんが是非回答お願いします!!

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>収入は103万以下に抑えても回答頂いた社会保険の要件3点に該当すれば社会保険は扶養から外れてしまうのでしょうか? 103万と言うのは税金の面の扶養ですね。 つまり夫が妻に対しての配偶者控除を受けられる妻の収入の限度です。 ですから社会保険の加入条件とは直接関係はありません、あくまでも金額ではなく時間数(あるいは日数)が問題になります。 1.税金で配偶者控除や配偶者特別控除を受けられる条件がある。 2.社会保険で加入しなければならない条件がある 3.健康保険で扶養になれる、また国民年金で第3号被保険者になれる条件がある これらは家計と言うお金の面で結びつきはありますが、それぞれの条件は全く独立して別個のものであるということです。 それから前回の回答での三つの条件は健康保険と厚生年金のものです。 雇用保険の加入条件は異なります、以下のようなものです。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。

babo200612
質問者

お礼

何度も有難うございました。とても分かりやすく本当に感謝しています。長期的な勤務は考えていないのでやはり扶養範囲内で働く決心をしました。

関連するQ&A

  • 扶養について

    無知なもので、どこへ聞いたらいいのかもわからず、こちらで教えていただければと思います。 私は結婚して一年になり、今主人の扶養に入っています。 仕事を探しているのですが… 正社員 手取り月10万程 雇用&労災保険加入 という条件だと… 主人の扶養から抜け自分で健康保険&国民年金を払わなければいけなくなるのでしょうか?

  • 扶養範囲を超えると

    扶養範囲を超えての増税額について教えてください 今年1月から3月まで合計で175,000円の収入がありました。 5月中旬から時給1000円(見習い期間)で7.5時間勤務(土日祝休)のパートを始めます。 健康保険、厚生年金、労災、雇用保険に加入します。 3ヶ月後に時給が1100円になる予定です。 この場合、(1)・夫の扶養から外れてしまうと思うのですが、4月までもらった家族手当(私の分15000円)もさかのぼって返さなくてはならないのですか? (2)・夫の税金はどれくらい増えますか?(月収32~35万位) (3)・私が年内130万円以内に収めれば、少しは減税できますか? 無知な質問ですみませんが、教えてください

  • これは扶養範囲内ですか?

    今度の連休明けからパートを始めることになりました。 ハローワークの求人票の「加入保険等」の欄に「雇用 労災 健康 厚生 財形」との記載があったので、健康保険(厚生年金)の加入をするのかと漠然と思っていたら、 今日、細かい諸説明を電話で受けた際、総務課の人に 「3/4になるので健康保険は加入できません。ご主人の扶養に入ってください」 と言われました。 就業時間:9:00~16:00(6時間) 就業日:土日祝以外の平日 時間額:900円 です。 お盆休み・年末休みがどれくらいあるのかはわかりませんが、 収入は年間120万円を超えるだろうと思います。 この条件で、夫の扶養に入れるのでしょうか?? あと、何が3/4なのかわかりますか??

  • 扶養をはずれて就労する場合

    保険、年金関係に無知な者です。教えて下さい。 現在専業主婦で、夫の扶養に入っています。 仕事をしたいと考えており、下の条件の仕事を見つけてきたのですが、(休日、勤務地等の条件が良かったため)もし採用となった場合、厚生年金加入なので、扶養からはずれないといけないですよね?そうなると自分で年金、所得税、健康保険税、住民税などを払い、しかも今まで貰っていた扶養手当(1万3千円)ももらえなくなると、儲けはほとんどないんでしょうか。 扶養内で働ける別なところを探したほうがましでしょうか? (条件)賃金月額129600円、 (加入保険)雇用、労災、健康、厚生、  (期間)5か月間の短期雇用

  • 扶養範囲内での社会保険加入

    主人は公務員です。扶養の範囲内でパートをしています。勤めている会社で厚生年金、健康保険の加入を勧められています。 加入した場合第2号被保険者となるのでしょうか。103万以下の収入ですが、主人の共済保険から抜けたり第2号被保険者になることで、主人の税率が変わったり扶養条件を満たさなくなったりする事はないのでしょうか。

  • 社会保険の扶養範囲の要件について

    扶養範囲内という契約で仕事を始めました。週5日で10:00~16:00までで時給は800円のパート社員です。ところが雇用契約書にサインする段階で、このままだと社会保険加入になりますといわれました。私は扶養範囲内でと伝えていたのですが・・・。どういった条件で加入対象になってしまうのでしょうか?無知なもので詳しく教えていただければと思います。宜しくお願い致します。

  • 扶養から抜けないといけませんか?

    結婚後、2年間夫の扶養に入っていましたが、来月から7ヶ月間臨時職員として働くことになりました。 月収は12万ちょっと。7ヶ月間なので100万以下です。パートではなく社員なので扶養を抜けて保険に入らなければいけないのでしょうか?勤め先の加入保険は雇用・労災・健康・厚生とあります。他の質問ログを見ると、社会保険に入れるら入ったほうがいいみたいですが、無知なものでよくわかりません。単純に12万から保険分を引かれたらキツイなーという印象です。教えてください。

  • パート勤務の保険

    パート勤務で応募しようと思っているのですが、加入保険に健康保険、厚生と書いているのですが どのような意味になるのか教えてください。今までは雇用保険や労災保険のみだったのですが、 これは主人の扶養になって働こうと思っている主婦の私に何か影響があるのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 扶養について。

    こんばんは。 検策もしてみましたが、自分の考えは大丈夫なのかと 思い、質問します。 仕事が決まりそうなのですが、パートで、時給は820円(交通費込み)・一日6時間・週5日と言う感じです。 ただ、用事など前もって分かっていれば休みとか昼までとかは可能だと言われました。(だから時給に交通費込みです。) それで、加入保険のとこに記載してあったのが、雇用・労災に加え『健康・厚生』とありました。 一応その場でも確認はしたのですが、よく分からなかったので色々調べてみました。 質問なのですが、『健康・厚生』に加入したとして、例えば、今月は仕事にちゃんと行って9万くらいの給料だったとして、次の月は用事があったり、(子供がいますので)それが理由で休んだ場合などで月6~7万にしかならなかった場合でも引かれはしますよね?そんな月はさらに手取りは少なくはなりますよね・・? 会社で加入できるのなら将来のことも考えて、主人の扶養を抜けてもいいな・・とは思っているのですが、それによって負担が増えるのもなぁ、と考えました。 扶養を抜けて会社で健康保険・厚生年金に加入して、税法上では扶養でいられる、これは可能でしょうか? この場合、損することってありますか? ちなみに主人の会社から、家族手当はありません。 また、不足があれば追加します。

  • 扶養範囲内との手取り額の差について

    現在夫の扶養に入り、専業主婦をしていますが、来年から働こうと考えています。子供はいません。 検討しているところは ・時給・・・900円~1100円 ・勤務時間・・・6時間15分 ・週休・・・2日 ・交通費・・・実費 ・加入保険等・・・雇用、労災、健康 となっています。 この条件ですと年収での手取り額はいくらくらいになって、扶養範囲の103万円以下で働く場合とどれくらいの差がでるのでしょうか。 なお、勤務時間、日数の融通はきかないようです。