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主人の扶養か扶養を抜ける時期

税金の関係が全くわからず質問させて下さい。 今まで主人の扶養範囲内の103万円で働いてきました。主人の会社は国民保険です。 それと主人の所得は前年度は360万円弱です。 12月から私が扶養を抜け正社員で働く予定です。私の会社は社会保険があります。年間所得250万位です。 主人は15日〆の25日払い 私は月末〆の15日払いです ここで質問です。 (1)12月から正社員なった場合の確定申告は複雑ですか?デメリットの方が多いですか? (2)子供((8歳双子・3歳)は私の扶養にした方が税金面、保険料は得ですか?

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>(1)12月から正社員なった場合の確定申告は複雑ですか? いいえ。 前の会社をやめて、新しい会社に就職したんでしょうか、それとも同じ会社なんでしょうか。 同じ会社なら年末調整しますから、確定申告の必要ありません。 新しい会社なら、自分で確定申告すればいいですが簡単です。 来年になったら、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます >デメリットの方が多いですか? 何のデメリットでしょうか。 確定申告の、それとも正社員になることの、いずれにしろデメリットはありません。 >(2)子供((8歳双子・3歳)は私の扶養にした方が税金面、保険料は得ですか? 税金上については、今年については、貴方の扶養にしたほうが得です。 他の回答にもあるように、16歳未満の扶養控除は廃止になったので、税金上の扶養にしても控除自体はありません。 「扶養にできない」という回答がありますが、扶養にできます。 「控除」は受けられないというkとです。 住民税が課税される最低基準額は「扶養親族」の数で決まり、ご主人の所得では扶養にしても住民税かかりますが、貴方の今年の年収なら住民税かからなくなります。 住民税は給与年収が93万円~100万円(市によって違います)を越えればかかります。 貴方の今年の年収がそうなら、今、ご主人が会社に提出してある「平成24年分」の「扶養控除等申告書」の「16歳未満の扶養親族」に記入してあるお子さんの氏名を削除して提出し直し、逆に貴方の「扶養控除等申告書」に書き加えれば、扶養のつけかえができます。 新しい会社に就職したなら、貴方は確定申告で申告して扶養にすればいいです。 来年以降は、どっちが扶養にしても住民税はかかるでしょう。 保険料については、貴方の社会保険の扶養にしたほうが得です。 国保は社会保険と違い扶養という概念はないので、お子さんも保険料かかります。 社会保険ならお子さんを扶養にしてもしなくても、貴方の保険料は変わりません。 ただ、通常、子を健康保険の扶養にする場合、原則、父母どちらか所得が多いほうになります。 なので、貴方の場合、扶養にするのは無理でしょう。 扶養にできる条件は健康保険によっても微妙に違うので、まあダメ元で、会社もしくは健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。

nakano2924
質問者

お礼

ご丁寧なご回答ありがとうございました。 とてもわかりやすかったです。

nakano2924
質問者

補足

質問させてください。 無知なご質問で申し訳ありません。 〔今、ご主人が会社に提出してある「平成24年分」の「扶養控除等申告書」の「16歳未満の扶養親族」に記入してあるお子さんの氏名を削除して提出し直し、逆に貴方の「扶養控除等申告書」に書き加えれば、扶養のつけかえができます。〕この部分で質問です。 (私の収入が93万円~100万円に抑えられた場合ですが) 平成23年分には主人の「扶養控除等申告書」欄に私の氏名を記入し、子供3人を記載しました。 私の会社は源泉徴収票はでますが、年末調整はしてもらえず自分で確定申告をしなければなりません。 平成24年分は主人の「扶養控除等申告書」欄に私の氏名を記入し、子供3人を削除し、 私の「扶養控除等申告書」欄に子供の名前を記載するという解釈でよろしいのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>今まで主人の扶養範囲内の103万円で… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、出だしに税金とありますので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >主人の会社は国民保険です… ということは、2. 社保は関係ないわけですね。 3. 給与 (家族手当) はどうですか。 >年間所得250万位です… 「所得」250万ということは給与で 380万ですよ。 103万円の「収入」目標がわずか 1ヶ月で3倍以上になるのですか。 税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm まあ、「収入」250万としても 12月の 1ヶ月だけで 150万も? >私は月末〆の15日払いです… それなら今年分ではありません。 >(1)12月から正社員なった場合の確定申告は複雑ですか… 医療費控除とか株の売買とかなどの特殊な事由がない限り、サラリーマンは確定申告の必要がありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >デメリットの方が多いですか… 百歩譲って確定申告が必要だとしても、少々の手間のために収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 >(2)子供((8歳双子・3歳)は私の扶養にした方が税金面… 16歳未満の子供は何人いようと、控除対象扶養者になりません。 だって、その何倍もの子ども手当をもらったでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >保険料は得ですか… それは、社保なら (保険料が) 不要イコール扶養ですから、そのほうが得に決まっています。 とはいえ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 夫が働いているのに子供を妻の扶養にできるかどうかは、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nakano2924
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 わかりやすいご回答ありがとうございました。 もう少し勉強してみます。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >今まで主人の扶養範囲内の103万円で働いてきました。主人の会社は国民保険です。 いきなり疑問で申し訳ありませんが、103万円に抑えたのはどのような理由があってのことでしょうか? たとえば、ご主人の会社から「妻の収入が103万円以下の場合」に何かしら優遇があったというようなことでしょうか? >それと主人の所得は前年度は360万円弱 >年間所得250万位 これは「所得金額」ではなく「収入」ということで間違いないでしょうか? (給与)所得金額=給与収入-「給与所得 控除」 >(1)12月から正社員なった場合の確定申告は複雑ですか?デメリットの方が多いですか? 「給与所得者」は「年末調整」で納税が完了しますので「確定申告」は不要です。 また、「年末調整」も「確定申告」も「所得税の精算手続き」なので、メリットもデメリットもありません。 なお、以下の条件に当てはまる場合は「確定申告」が必要です。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm >(2)子供((8歳双子・3歳)は私の扶養にした方が税金面、保険料は得ですか? 「扶養」というのは「生活の面倒をみること」なので両親ともに「お子さんを扶養する」義務があります。 そして、「家族を扶養している」場合は、「税金」「(国民健康保険を除く)健康保険」などにはそれぞれの制度ごとの優遇策があります。 ------ ○税金の優遇策 税金には、「家族を扶養している納税者」に対して「扶養控除」という優遇策(所得控除)があります。 「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 仕組みはいたって単純で、 税金=(所得金額-「所得控除」の合計)×税率 なので、「所得控除」が多いほど税金は安くなります。 納税者全員に認められているのが「基礎控除(所得税38万円、住民税33万円)」です。 ただし、残念ながら、「子ども手当」の導入を機に「16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)」の「控除」は廃止されてしまいましたので、今のところ控除は申告できません。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ※扶養親族は「所得金額38万円以下」であることが必要です。 ----- しかし、(所得税にはない)「住民税」の「非課税限度額(非課税基準)」には、「16歳未満の扶養親族」の人数が影響します。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 お子さん三人を「年少扶養親族」として申告すると、「住民税の所得割」の「非課税限度額」は「所得金額172万円以下」になります。 「所得金額172万円以下」を給与収入に換算すると「271万6千円未満」となります。計算は以下のリンクで出来ます。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 ※「均等割(4千円)」の非課税限度額は市町村によって違いますので試算不可です。 (備考) 「【税法上】の扶養親族」は夫婦どちらが申告しても問題ありません。しかし、夫婦で重複して申告する事はできませんのでご注意ください。 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm ------ ○健康保険の優遇策 (国保以外の)健康保険には「被扶養者(制度)」という優遇策があります。これは、「【税法上の】扶養控除や配偶者控除」とは一切【無関係】です。 具体的には、「被保険者」が「主として家族の生計を維持している」場合に、その家族が「被扶養者」として「被保険者」の加入する健康保険に加入できるというものです。 ただし、「被扶養者」は「月々の保険料の負担がない」ので、加入するにはそれなりに厳しい条件があります。 まず、大前提として「被扶養者」にあたる家族が「主としてその被保険者により生計を維持している」ことが必要です。 「夫婦共働き」の場合は、それぞれの収入によって判断することになっています。 『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf あとは、「被扶養者の収入」にも制限があり、以下のように定められています。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf この国からの通達を逸脱しない範囲で、各保険者(保険の運営者)が、それぞれ要件(必要な条件)を定めています。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ------ ○会社の優遇策 会社の福利厚生の一つとして、「扶養手当」のような「手当(上乗せの給与)」が支給されることがあります。 「支給するかどうか?」は会社が独自に決めることですが、中には「税法上の扶養親族に限る」、「健康保険上の被扶養者に限る」というような条件付きになっている会社もあります。 以上のような「優遇策」をそれぞれ顧慮して手続きをされて下さい。 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ------ 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ----- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html ------ 『いざという時どれだけ貰える?傷病手当金』(更新日:2008年01月29日) http://allabout.co.jp/gm/gc/295857/ 『働くママを助ける、産休中の「出産手当金」』(更新日:2011年03月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/10856/ ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

nakano2924
質問者

お礼

さっそくのうえ、とてもご丁寧なご回答、ありがとうございました。 お時間をさいていただきありがとうございます。ひとつひとつ調べてみます。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

12月から正社員になった場合の税金の処理。 それ以前に勤務してた社の源泉徴収票を提出して年末調整してもらいます。 年末調整が間に合わない、源泉徴収票を提出できなかったというなら、確定申告書の提出をして精算します。 前職と現職の源泉徴収票を添付して確定申告書を作りますが、申告書としては「複雑怪奇」というものの正反対にある簡易なものですから、心配無用です。 メリットもデメリットもありませんよ。 一年間の給与総額が103万円を超えたら、夫が配偶者控除を受けられなくなるというだけです。 12月から正社員になって給与のアップがされることで年間103万円を超えてしまうというなら、調整すればいいと思いますが、年間141万円までなら、配偶者控除に代えて配偶者特別控除が受けられますので、妻の稼ぎが増えた以上に、夫の税金が増えてしまったぁということはありません。 但し、12月分の給与が12月中に支払われて、その額が100万円だという「あまりないよね」という状態なら別です。 お子さんは現在のお歳では、税法上の控除対象扶養親族になりえません。 夫も妻も「扶養控除申告書」に記載しても「対象外ですので、ごめんね」といわれるわけです。

nakano2924
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 わかりやすいご回答ありがとうございました。 もう少し勉強してみます。

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