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給与の時効について

勤務先で給与関係を担当しております。 6年前、ある職員が骨折で数十日間入院しました。 当法人の給与支給規程によると、給与を一定額減じて支給すべきでありましたが、規程の適用ミスにより、減じることなく支給してしまいました。 6年経過した現在において、この減じるべき給与について、当該職員から返還を求めたいのですが可能でしょうか。

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  • ベストアンサー
  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

人事担当です 本人の承諾がなければ難しいでしょうね 時効は10年(民法167条1項)ですね 現実に6年前のお金を返せと言われても本人も困惑するでしょう 有る意味非常識...。 http://www.loi.gr.jp/mame/mame-28.htm (4)給与担当者に損害賠償をさせることの可否 給与担当者に故意または過失がある場合には、過払い部分等につき損害賠償をさせることができる場合があります(民法415条または709条)。 ただし、これによって損害が補填されれば、その分、過払いを受けた本人に対して返還ないし損害賠償をさせることができる額も減ることになるでしょう。  「その計算をした給与担当者の責任が一番重いでしょうね」 で、現実的には無用なけが人を増やさないためにそのままうやむやで処理するのが一般的...(笑)。 ミスも金額と期間とその経緯で処理するべきでしょう 本人からの返還だけを求めるのはどうかと思います 求めるなら給与担当者がまず責任を取るべきでしょう 「6年前の給与を払いすぎていたので返して・・・」 計算上は正しくても誰も納得は出来ないでしょうね

terami
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 丁寧かつ大人のアドバイス、痛み入ります。

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その他の回答 (2)

noname#58692
noname#58692
回答No.3

給与の時効が2年ですから、 http://murazumi.typepad.jp/topics/2006/06/post_cbb4.html 過払いも2年だと思っていましたが・・・ 可能か不可能かという問題を通り過ぎてしまっているようです。 上を理由として、会社的にはあきらめるのが全員が 幸福になる解決策だと思いますがいかがでしょう。

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  • monchi17
  • ベストアンサー率29% (367/1234)
回答No.1

あなたのミスです。 6年前の出来事なので問題になりますよ。 いまさらですから、あなたのクビも考えします問題です。 担当に代われる人はいくらでもいるでしょう。 返還をもとめるくらいなら、目をつぶったほうがよさそう。 6年前の責任はだれがとるのでしょうか? あなたです。

terami
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 当時の担当者もその上司もすでに退職しているので。

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