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退職の際の学費返還請求について

2005年の春から自分の意志で大学院に通うことになりました。会社が補助として入学金30万円程度を給与として支給していただきました。 今年の2月に退職することとなったのですが、学費の返還を請求されております。 規程には「3年以内の自己都合による退職の場合は全額または一部を返還させることがある」となっているのですが、返還する必要が有るのでしょうか。また、給与として税金を差し引かれておりますので、返還義務があったとしてもすべてではないと思っていますが、全額返還義務があるのでしょうか。 誰か労務に詳しい方お教えいただければ幸いです。

みんなの回答

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.2

研修費用については、その内容により、返還が必要な場合もあるようです。詳細は下記を参照してください。 次の就職等を考慮し、円満退職を模索するのであれば、会社と返還額について話し合うことも検討されてはいかがでしょうか。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1385/C1385.html(研修費用返還) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200303.html(研修費用返還) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BA53/tobu_hp/soudan/soud_02.htm#q3(Q1-3研修費用返還) http://www.hou-nattoku.com/consult/285.php(研修費用返還) http://www.hou-nattoku.com/consult/138.php(研修費用返還) http://www.e-comon.gr.jp/roumu/qarm63.html(研修費用返還) http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/saiyo/kensyuhiyo.htm(研修費用返還) http://www.pref.oita.jp/14550/rousei/sodan/sou7.html(留学費用返還)

回答No.1

労働基準法第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 とあるので「3年以内の自己都合による退職の場合は全額または一部を返還させることがある」は法的には無効になると考えられます。なので返還するしないは質問者様の自由です。 「法的に無効だから返さない」でも法的には問題ないですが、それでいいのかどうかは良く考えたほうがいいかもしれません。

urutoranoani
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。参考になりました。 いろいろ納得できないことも多くあり、法的には無効かもしれませんが、トータルで考えた結果支払うことにしました。 退職ってエネルギー使いますね。。。

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