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会社の車を損傷させた場合の給与減額について

障害者福祉サービスを行う社会福祉法人に勤務しています。 法人の公用車を運転する送迎業務は日常的に行っています。 昨年の12月のボーナス時に、20%の減額をされました。 理由は今年度より、公用車の運転中に車を接触させたりなど、 物損事故を起こした場合、文書注意をおこない、注意されたものは 損害の状況に応じて、ボーナスを減額するというものです。 これまでは始末書の提出、および文書、または口答での注意のみ でしたが、突然このような処分になりました。 また、減額の処分はボーナスの明細書を見て初めてわかり、 所属長に確認したところ、説明は文書注意をおこなった職員のみに 口答で行うとのことでした。 損害に対する修理費用がいくらかといった明細はいっさいありません。 疑問に思うのは下記の点です。 (1)運転業務は日常的に行われているが、重大な過失や故意の過失をのぞけば、どうしても起こりえる問題なのに、運転業務に携わるもの だけの処分としては納得がいかない。 実際に全職員は運転業務に携わる可能性があるが、免許のない職員もおり、運転に関する業務に対する手当等はいっさいない。 また、今回のような処分を行うことを全職員には一切周知徹底されて いない。 (2)その他の仕事上にミスに関してはボーナスの減額はなされていない。 今回も車の運転に関するミスにのみ処分を行うとなっている。 (3)修理費がいくらかかったなどの明細はなく、しかも法人で車両保険に 入っているにもかかわらず、故意、もしくは重大な交通違反以外の 事故に対して、減額をするということなら、修理費用の二重取りに なるのではないか。 (4)もともと給与は全額支給の原則があるはず。修理費用がかさんで 職場の経費を圧迫しているのなら、給与を全額支払った上で、 請求すべきではないか。また、その際も運転業務に携わる職員は 一定の研修を行い、法人から認定されて運転しているのだから、 100%修理費を負担するのはおかしいのではないか。 認定した法人にも責任があるのではないか。 (5)何よりも、業務の中でどうしても起こってしまった物損事故に 対し、(この場合、車庫入れ中に壁にこすってしまったなど)すべて ボーナスを減額ということになれば、誰も運転業務に携わらなく なるのではないか。 起こしてしまった事故、ミスに関してはもちろん責任を負う覚悟ですし、どんな処分を受けようと仕方ありませんが、今回のような処分の方法では どうしても納得できません。 法的に何か問題がないのかアドバイスをお願いできますでしょうか。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

給与は労基法で定める以上に減額処分をすることはできません。一方で業務上ではあっても会社に与えた損害は全額個人負担とされても文句は言えません。 両者の兼ね合いの問題です。あとは会社との交渉次第で決まります。

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その他の回答 (2)

回答No.3

入れ違いであった回答に「一方で業務上ではあっても会社に与えた損害は全額個人負担とされても文句は言えません。」とありますが、これとは見解を異にします。 会社はそもそも従業員を使用することで利益を得ていますし、一定の過失が生じることは予測可能ですから、安全教育を十分に行うとか、保険によって損害に備えるとか、準備が可能です。 よって、何でもかんでも従業員の負担とすべきでないというのは、労働法の標準的な理解でしょう。あなたが会社に与えた損害額はさっぱりわかりませんが、車両保険の問題だけであれば、損害保険の等級が上がったくらいのことかもしれませんしね。 あなたが飲酒運転をしていたとか、50キロオーバーで走っていたとか、公務と称して彼女とのデートに使用していたとか、事情が不利なら結果はわかりませんね。

tamatintamatin
質問者

お礼

ありがとうございます。 重大な過失であるとか、交通法規を無視した故意の過失ではない 場合でも一律20%から40%のカットがなされます。 公用車の修理費用がいくらかはまったくわかりません。 むしろ、車両保険に入っているので、保険適用で修理されたようです。 公用車の物損事故により保険が上がっているので 突如こういった処分を始めたようです。 どうも納得いきませんので、アドバイスを元にいろいろ調べてみたいと 思います。

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回答No.2

あなたの法的論理に大きな破綻はなさそうです。 ただし、相手側にも一定の論理(賞与に対する認識など)や就業規則の規定などがあるはずですから、まずは協議をなさって、互いの論理の相違点や納得いかない点を確認なさって、そういう具体的な論点を絞ってかつ明確にして、ご相談なさった方がよろしかろうと思います。 今のままだと、あなたのよくご理解されている、労働基準法の当たり前の解説を繰り返すだけになってしまいそうですから。

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