給与規程改正についての問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 給与規程が改正され、従業員の給与上昇に厳しい条件が課されることになりました。
  • 従業員の意見が反映されず、使用者側によって給与規程が変更される問題が発生しています。
  • 具体的な成績基準がなく、理事の感情によって給与が決められることが不安となっています。
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給与規程の改正について教えて下さい。

社団法人の職員なのですが、先日行われた理事会で給与規程が改正されました。詳しい内容は避けますが、大まかな改正内容は・原則1年に1等級上がっていた給与が(1)個人の成績が良好であり、(2)団体の財政状態が良好であり、(3)社会全体の経済情勢が良好である場合、給与を上げる事が出来る。という今までの給与規程より相当厳しい内容となりました。この改正案は理事、つまりは使用者側が案を作成し、理事会の決定を通して可決され、従業員の意見が反映される機会がなかったのですが、使用者側が従業員の給与規程を従業員の許可なく変更する事に問題はないのでしょうか?また、社団法人の為、いわゆる労働組合のような従業員の意見を使用者側に伝える事ができません。この場合はどこに申し立てをすればよいのでしょうか? 当事者としては利益を求めない社団法人である為、良好な成績とは具体的に何をさすのかが解らず、また、具体的な成績の判断基準も決まっていないとの事で、理事の感情で給与が決めてしまえる事が不安でしょうがありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

基本給に係る定期昇給部分の変更で、労働者の不利益になるものに関しては、 本来個別に合意をとる必要があります。 就業規則に書かれている定期昇給部分の変更は、 労働条件の変更と同じなので、 本来は個別の合意をとらなくてはなりません。 ですが、法人に、その法人の労働者の過半数以上で組織されている労働組合があれば、組合と交渉をしなくてはなりません。また、組合が無い、あっても過半数以下の場合には、各事業所で従業員同士の互選による従業員代表を選出し、意見徴収をしなければなりません。 この場合は、本当に意見徴収なので、意見を徴するだけで反対意見が出ても、改訂後の就業規則に意見徴収書を添付し、労基署に届けるだけです、労基署は中身を見ません。 また、考課で昇給を反映させるなら、考課の具体的な内容を示す必要性があります。 ですので、良好な成績というのが具体的にどういうもので、どのように運用し反映させるのか、 また、その効果についてどのように従業員にフィードバックさせるのかも定めなければなりません。 組合が無ければ組合の結成をお勧めします。

aoiro0129
質問者

お礼

大変解り易くて助かりました。 組合の結成は難しいですが、具体的に決まっていない考課基準を どうするつもりなのかを聞く所から始めてみたいと思います。 ありがとうございました。

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