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一般社団法人における業務執行理事の権限

一般社団法人における業務執行理事会の権限について教えて下さい。 ある一般社団法人で、その法人にとって極めて重大な懸案事項を、業務執行理事会が、理事会の議を経ないまま、その社団法人名で国会議員へ誓願するという出来事がありました。これは、業務執行理事会が有する権限の範囲か否か、教えて下さい。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

国会議員へ誓願することは、業務の執行とは言えないです。 つまり、誓願は誓願で、執行すると言う概念ではないと思います。 業務の執行とは、例えば「パソコンを販売する」と言うことの総会の決議があれば、業務執行者は、パソコンを販売することができ、又は、販売しなければならないことなので、 例え理事会が当該法人名をもって誓願しても権限を逸脱しているとは言えないと思います。 誓願することは権利(権限)の行使とは言えないです。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

>これは、業務執行理事会が有する権限の範囲か否か、教えて下さい。 他人が教えることではありません。社団内部で決めることです。したがって第三者には回答不能。

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