一般財団法人理事の解任方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 一般財団法人の理事を解任する際の条件や手続きについて説明します。
  • 解任請求はどこに行うのか、一般法人法の第何条に該当するのかについても解説します。
  • また、解任の手続きは評議員にも適用されるのかについても考察します。
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一般財団法人 理事の解任

一般財団法人の理事の解任について検索したところ、以下の説明を発見しました。 「理事の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該理事を解任する旨の議案が評議員会において否決されたときは、評議員は、当該評議員会の日から30日以内に、当該一般財団法人及び当該理事を被告とする解任の訴えをもって当該理事の解任を請求することができます。」 この説明の中で「当該一般財団法人及び当該理事を被告とする解任の訴えをもって当該理事の解任を請求」とありますが、何処に解任を請求するのでしょうか? また、この説明は一般法人法の第何条にあるのでしょうか? さらに、この説明は評議員にも適用されるのでしょうか?

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回答No.1

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律284条に「理事、監事又は評議員(以下この款において「役員等」という。)の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員等を解任する旨の議案が社員総会又は評議員会において否決されたときは、次に掲げる者は、当該社員総会又は評議員会の日から三十日以内に、訴えをもって当該役員等の解任を請求することができる。」とあります。 当然に,訴えるのは管轄の地方裁判所です。

kaoriyoshi
質問者

お礼

早速のご回答、誠にありがとうございました。

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