一般財団法人 理事 任期

このQ&Aのポイント
  • 一般財団法人の理事任期について、設立時の評議員と理事の任期は平成29年(2017)3月31日までとされています。その後、新たな評議員が追加され、一部の評議員が理事に就任することで理事の任期が更新されました。現在の理事の任期は令和3年(2021)4月までです。
  • しかし、設立時からの移動について、履歴事項全部証明書を確認したところ、一部の記載が無効であることが判明しました。具体的には、平成30年(2018)に記載されている理事の重任登記は評議員会の決定がないため無効と考えられます。また、一部の評議員が評議員会を開催せずに自己任命し、登記したことも定款に反する行為です。
  • このような無効な登記については、関係者(一部の評議員・理事)を処罰する方法があります。具体的な方法は法的手続きによる告発や解任の申し立てなどが考えられます。また、「履歴事項全部証明書」については、設立時以後の移動について全て書かれているものと思われます。
回答を見る
  • ベストアンサー

一般財団法人 理事 任期

平成28年(2016)11月に設立した一般財団法人です。設立時の評議員はABCの3名、理事はDEFの3名、そして監事1名でした。 定款には「当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成29年(2017)3月31日まで」「理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。」とあります。 平成29年(2017)4月に、新たなGHが評議員になり、継続のAを加えて3名。評議員であったBCが理事に就任し、設立時の理事DEFに変更がないため理事はDEFBCの5名となりました。  以上から考えると、設立時の理事DEFは平成29年(2017)3月31日に一度任期が終了し、(一度仕切り直して)同年(2017)4月に重任された後、(再度仕切り直して)2年後の平成31年(2019)4月に再々度重任され、(再々度仕切り直して)令和3年(2021)4月に再々々度重任される予定と考えます。 つまり、法人の事業も、理事も平成29年(2017)3月31日で一区切り、後は2年毎と考えるのが妥当と考えますがいかがでしょうか? 確認のため「履歴事項全部証明書」を取り寄せてみましたが、平成30年(2018)に 理事DEFは重任・登記されたことになっています。 しかし、平成30年(2018)にはDEFを重任するという評議員会の決定はされておりませんし、定款に「評議員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した評議員及び理事がこれに署名又は記名押印する」となっておりますが、この事実もありません。  つまり、「履歴事項全部証明書」に記載されている平成30年(2018)の登記は無効と考えますがいかがでしょうか?  また、今回取り寄せた「履歴事項全部証明書」によれば、設立時評議員であったBCは平成31年(2019年)3月10日で辞任し、同年4月5日に理事に就任したことになったおります。  つまり、一部の評議員が評議員会も開催せずに勝手に評議員、理事を選定し登記しているようです。 このような、定款にそぐわない形で登記したものは無効と思われますが、この無法制を告発し、関係者(一部の評議員・理事)を処罰する方法にはどのようなものがあるでしょうか? また、「履歴事項全部証明書」というものは、設立時以後の評議員・理事・監事の移動について全て書かれているものでしょうか。それとも最近の移動のみが記載されているものでしょうか?  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

(1)文面から考察すると、理事の任期は第1期目は2018年3月、第2期目は2020年3月までとなり、期の途中で増員された理事も同じ扱いとなります。 (2)法務局で役員変更登記をする場合は、必要書類の添付が必要です。『定款』『評議員会議事録』は必須ですので、必ず添付されています。添付ないままでは法務局は受付けません。 (3)よって『評議員会議事録』は実在します。 (4)『履歴事項全部証明書』は、法務局の窓口で「設立時以降の全部」と言って請求すれば、全部載っているものが交付されます。 (5)貴殿の記載では、「評議員会は開催されていない」「評議員、理事の記名押印の事実はない」となっておりますが、これは貴殿の推察の範囲内なのではないでしょうか? 『議事録』を確認してみて下さい。 *まずは、事実の確認が先決ですね。

kaoriyoshi
質問者

お礼

ありがとうございました。

kaoriyoshi
質問者

補足

確認です。「事業年度」と「理事の任期」は別に考えるという理解でよろしいですか?

その他の回答 (1)

回答No.1

  貴方が書きだした定款は貴方に都合の良い所だけなので質問に答えるのには情報が不足してます。 1.事業年度 >当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成29年(2017)3月31日まで これなら2017年3月31日で法人は解散です、2017年3月31日以降はどうなってるのですか_ 2.理事の任免 理事の任期は書かれてますが、選任の方法、再任に関する規定が判りません。  

kaoriyoshi
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 一般財団法人の代表理事の横暴どうしたらいい?

    私はある一般財団法人の設立時から、代表理事にたのまれて監事になっております。いとこは評議員です。 初めは平和に問題なく、財団運営にかかわっていました。ここ半年の間、代表理事が一人で権威を振りかざすようになり、勝手に理事を解任したり、評議員を増やしたりしております。無断で登記までしてしまいました。(まさかこんなことになるには!平和な時に定款を手にいれておけばよかった!) 定款、議事録、会計報告書を見せてもくれません。これではこのまま評議員や監事でいることが不安です。辞任することはできますが、会員に友人が多数いるので、できれば全うな財団運営に直したいと思っております。 評議員3名中2人は味方なので、多分議事録は事実と違うことが書かれている可能性が高いです。 こんな状態なので、内部だけで代表理事に反省を求めるのは難しいです。 多分、何らかの公的機関から圧力がないと、代表理事はそのまま勝手を続けることでしょう。 1.なにか法的に代表理事の横暴(勝手に手続きをふまずに決議)を修正したり、民事でも刑事でも罰することはできないでしょうか。 2.もし訴えるとすると、訴訟費用や弁護士費用、交通費、滞在費等は財団に請求できますか?   勝っても、負けても、私個人の経済的メリットはありません。 3.自分の住所と財団の住所が離れているのですが、自分の住所の管轄の裁判所で裁判できますか? 今なにから行動したらよいのか、困っております。 どうか宜しくお願いいたします。

  • 一般財団法人 理事の解任

    一般財団法人の理事の解任について検索したところ、以下の説明を発見しました。 「理事の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該理事を解任する旨の議案が評議員会において否決されたときは、評議員は、当該評議員会の日から30日以内に、当該一般財団法人及び当該理事を被告とする解任の訴えをもって当該理事の解任を請求することができます。」 この説明の中で「当該一般財団法人及び当該理事を被告とする解任の訴えをもって当該理事の解任を請求」とありますが、何処に解任を請求するのでしょうか? また、この説明は一般法人法の第何条にあるのでしょうか? さらに、この説明は評議員にも適用されるのでしょうか?

  • NPO法人の役員(理事)の変更登記について

    NPO法人の役員(理事)の変更登記について教えてください。 法人立ち上げから2年が経ち、今回 役員(理事)の変更登記(重任)を行う予定でいます。 一つわからないことが有り、定款に記載した理事は5名となっていますが、履歴等全部証明書には理事は私の名前しか記載されていません。 この場合、役員総会での選任は私一名の選任で良いという事でしょうか?

  • 財団法人の法定清算人の登記について。

    解散登記がされた財団法人の清算人登記をしたいのですが、定款の定めや評議員会の決議によらないで選任する場合、法務省のホームページの添付書類例によると、「法定清算人(解散前の理事)が就任する場合:定款」とあります。定款と申請書だけで登記できるでしょうか?そして、このときの定款とは、「○○法人寄付行為」という題の綴りになるでしょうか? また、この方法で清算人の登記をするには、解散前の理事全員が就任しなくてはならないでしょうか?理事何人かのウチ1人が清算人就任登記をするのは可能でしょうか? 理事会を開いての選任が出来ないため、この方法で出来るのではと思いました。 はたまた裁判所で清算人を選任してもらう場合とはどのような場合でしょうか? ハテナだらけで申し訳ありませんが、ご教示宜しくお願い致します。

  • 医療法人の理事の任期

    医療法が改正されて、医療法人の理事の任期は2年となったのですか? 定款で10年と定めることはできませんか? 教えてください。

  • NPO法人の理事の任期

    NPO法人の事務を担当しております 現在NPOの理事の任期は7月1日から翌々年の6月30日となっています 事業年度は毎年4月1日~翌3月31日で総会を6月中に開催しています 今年から税務申告の関係で総会を5月中に開催する予定です。 その場合、登記の関係で理事の任期を6月1日~翌翌年5月31日に変更する必要があると思いますが定款はどのように変更すればいいでしょうか 例 理事の任期を2年以内とする。など 現在の定款では、任期は2年とする。任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならないと規定しています。附則で最初の任期を6月30日とするとしたため任期が7月1日はじまりとなっています。

  • 重任登記変更を忘れていました。。。。

    NPO法人で事務局をしております。 法人設立が平成15年9月で、役員の任期は定款で設立当初は平成16年6月30日までとすると決めております。 しかし、現在まで一度も重任登記をしておりません。(主たる事務所の変更を登記をしようとして、気づきました・・・) このような場合は重任となるのでしょうか?それとも新しくまた就任となるのでしょうか? またその場合の議事録いつの時点のものを使用すればよろしいのでしょうか? 何卒ご回答よろしくお願い致しますm(__)m

  • 社会福祉法人の変更登記について

    この度社会福祉法人の重任登記を初めてすることとなりました。理事長の変更登記は以前行ったことがあるのですが、何が必要なのかよく分かりません。理事長(理事)の変更登記の際は、1.社会福祉法人変更登記申請書 2.改印届 3.委任状 4.就任承諾書 5.理事・評議員議事録 だったかと思いますが、同じ書類を準備すれば宜しいのでしょうか。また、社会福祉法人の場合?、代表者(理事長)のみ全部事項に記載されますが、他の一般理事及び監事が変更になった際は、役員の変更登記は不要なのでしょうか。ご教授いただければと思います。

  • 医療法人の理事重任の期間について

    医療法人の理事は2年毎に重任申請を出すことになっていると思いますが、、 現在、私の所属する医療法人では、途中で理事に就任した人が数名いて、重任申請時期がばらばらになっています。これをあわせる良い方法はないのでしょうか。 例)任期 A理事長:23年6月30日 B理事 24年3月31日 C理事 25年1月31日 ⇒これらを同年の6月30日等であわせたい ご存じの方おりましたら、ご教授頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。

  • 一般社団法人の理事会議事録その2

     先週もお世話になったことに関連しまして、よろしくおねがいします。 4月に法人化なった小さな団体のことです。5月末に理事会および総会で新役員体制が発足しました。 法務局への変更届を行なおうとする段階で、?な事が多く助けてください。局では手続きの参考資料コピーをいただいております。  ・総会でリストに挙げた役員全員の選出承認を頂き、総会途中で理事会を短時間ですが開催して その総意で代表理事が決まりました。理事会議事録に署名押印すべきは(定款に代表理事と理事2名及び監事とあります) 前の(設立時の)代表理事でしょうか、新規の代表理事でしょうか? なお総会の議長はこの理事会より後の案件では、設立時代表に代わって新代表が務めました。 ・上記の参考資料中、代表理事が登記所に提出した印鑑を押印・・・ という文言がよく出てきます。これは市町村の印鑑証明にかかる印鑑(個人実印)ではなくて会社実印(・・・協会之印)のことですか? 変更前の代表理事が登記所に届けた印鑑と同一のものが押されているときは、これらの(議事録署名者の理事・監事)印鑑証明は不要である=法登記3、商登記61IV とありますことから、前代表の署名ありの議事録は好いものだ と思い込んで居りますので。 ・・・・・新代表の市町村印鑑証明は申請には不可欠なことは認識しました。 以上、恥ずかしい話ですがよろしくお願いいたします。