• 締切済み

医療法人の理事の任期

医療法が改正されて、医療法人の理事の任期は2年となったのですか? 定款で10年と定めることはできませんか? 教えてください。

みんなの回答

回答No.1

>定款で10年と 定めても無効です。 再任は自由ですから、 選出と登記の手間が掛かるだけです。

関連するQ&A

  • NPO法人の理事の任期

    NPO法人の事務を担当しております 現在NPOの理事の任期は7月1日から翌々年の6月30日となっています 事業年度は毎年4月1日~翌3月31日で総会を6月中に開催しています 今年から税務申告の関係で総会を5月中に開催する予定です。 その場合、登記の関係で理事の任期を6月1日~翌翌年5月31日に変更する必要があると思いますが定款はどのように変更すればいいでしょうか 例 理事の任期を2年以内とする。など 現在の定款では、任期は2年とする。任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならないと規定しています。附則で最初の任期を6月30日とするとしたため任期が7月1日はじまりとなっています。

  • 医療法人の理事重任の期間について

    医療法人の理事は2年毎に重任申請を出すことになっていると思いますが、、 現在、私の所属する医療法人では、途中で理事に就任した人が数名いて、重任申請時期がばらばらになっています。これをあわせる良い方法はないのでしょうか。 例)任期 A理事長:23年6月30日 B理事 24年3月31日 C理事 25年1月31日 ⇒これらを同年の6月30日等であわせたい ご存じの方おりましたら、ご教授頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。

  • 一般財団法人 理事 任期

    平成28年(2016)11月に設立した一般財団法人です。設立時の評議員はABCの3名、理事はDEFの3名、そして監事1名でした。 定款には「当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成29年(2017)3月31日まで」「理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。」とあります。 平成29年(2017)4月に、新たなGHが評議員になり、継続のAを加えて3名。評議員であったBCが理事に就任し、設立時の理事DEFに変更がないため理事はDEFBCの5名となりました。  以上から考えると、設立時の理事DEFは平成29年(2017)3月31日に一度任期が終了し、(一度仕切り直して)同年(2017)4月に重任された後、(再度仕切り直して)2年後の平成31年(2019)4月に再々度重任され、(再々度仕切り直して)令和3年(2021)4月に再々々度重任される予定と考えます。 つまり、法人の事業も、理事も平成29年(2017)3月31日で一区切り、後は2年毎と考えるのが妥当と考えますがいかがでしょうか? 確認のため「履歴事項全部証明書」を取り寄せてみましたが、平成30年(2018)に 理事DEFは重任・登記されたことになっています。 しかし、平成30年(2018)にはDEFを重任するという評議員会の決定はされておりませんし、定款に「評議員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した評議員及び理事がこれに署名又は記名押印する」となっておりますが、この事実もありません。  つまり、「履歴事項全部証明書」に記載されている平成30年(2018)の登記は無効と考えますがいかがでしょうか?  また、今回取り寄せた「履歴事項全部証明書」によれば、設立時評議員であったBCは平成31年(2019年)3月10日で辞任し、同年4月5日に理事に就任したことになったおります。  つまり、一部の評議員が評議員会も開催せずに勝手に評議員、理事を選定し登記しているようです。 このような、定款にそぐわない形で登記したものは無効と思われますが、この無法制を告発し、関係者(一部の評議員・理事)を処罰する方法にはどのようなものがあるでしょうか? また、「履歴事項全部証明書」というものは、設立時以後の評議員・理事・監事の移動について全て書かれているものでしょうか。それとも最近の移動のみが記載されているものでしょうか?  

  • 医療法人の理事について

     はじめまして。  現在、医療法人の理事という立場にある人間です。    そこで、質問なのですが、この医療法人が通常の会社のように経営破たんするということはありえるのでしょうか?破綻した場合、管財人の差し押さえ・法的整理という手順をとるのでしょうか?  また、理事として何か責任をとらなければいけなくなるのでしょうか?聞いたところによると、新規開業に向けての銀行借り入れは難しくなるという話でしたが・・・。  どなたか詳しく教えていただけるとありがたいです。また、何を勉強すればその辺のことがわかるのかも教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 法人の役員任期、「再任を妨げない」がないとどうなる?

    法人の役員任期、「再任を妨げない」がないとどうなる?  法人の役員の任期について、定款等で「任期○年とし、再任を妨げない」という規定がよくありますよね。これが「任期○年とする」だけだと──「再任を妨げない」がないと──どういう扱いになるのでしょうか。再任不可とみなされるのでしょうか。  回答に加えて、関連法令や判例があったら、なるべく細かく具体的に教えていただければ幸いです。

  • 医療法人理事長の特別背任についての質問です。

    医療法人理事長の特別背任についての質問です。 私は持ち分ありの医療社団法人に勤務しています。社員総会も理事会も正式にはここ数年来開いたことも無く、すべては理事者となっている理事長オーナー家族が決めています。 相談内容は、3年前にとある病院を10億円で買収した時の件です。医療法人として買収資金を金融機関から調達し、その返済ももちろん医療法人で返済しております。ところが、買収した病院の土地だけはなぜか、理事長個人名義で登記されています。しかし債務者は医療法人です。 法人と理事長が仮に土地売買契約をしたとすると、利益相反事項ですから特別代理人を理事会で選任し知事の許可を得たうえで、売買契約が必要かと思います。しかし、理事会は一切開いておらず、特別代理人を選任した形跡もありません。つまり、理事長個人としては1円も資金を使わず、数億円の土地を手に入れたことになります。こうしたことを仮にオーナー家族=理事者で決めたとしても、医療法人に損害を与えた、ということになるのではないかと思うのです。加えて、法人からこの土地の賃借料として毎月200万円も理事長個人に支払っています。 これって「特別背任」には当たらないのでしょうか? また、仮に理事会で認めたとしたら理事者も背任に問われるのではないでしょか? 特別背任、背任に当たるとしたら法人を存続させてオーナー一家と理事長を排除することは可能でしょうか? どなたか、知恵をお貸しください。本当に困っています。

  • 社会福祉法人の役員の任期をずらしたい

    社会福祉法人です。 定款では役員の任期は2年と規定しています。 現在の役員の任期が来年1月中旬までなのですが、2年に1度、この時期に任期満了だと事務手続が面倒なので、できれば4月1日~翌々年の3月31日に変更したいと考えています。 当法人としては、来年1月中旬に全理事・評議員の再任後、3月31日付で全員から辞任届と4月1日からの就任承諾書を提出してもらい、いったん全員が3月31日で任期を終え、4月1日から翌々年3月31日までの任期としてはどうかと考えていますが、県庁と法務局に確認する前に、もし前例があればどのようにされたのかを教えていただければと思っています。 ご存じの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。

  • 医療法人の理事長について(親族ドロドロです)助けてください

    医療法人を父親が経営していました。親父が病気で死亡したとき、僕は研修医であったため母親が理事長となりました(知事から許可を得て)。 その後現在まで至りますが、最近母親がうつ病となり、経営が困難となってきました。叔父が同様に医療法人を設立していますが、子供の僕には相談せず、叔父(弟)と相談してます。しかしながらその叔父はどうも乗っ取りを考えているような節があります。しかも、その叔父に洗脳され、息子の僕には被害妄想を抱き(僕は頑張っていましたが、悪いことが起きると何でもかんでも息子の僕が悪いなど)、やや絶縁状態です。 そこで相談ですが、もともとは理事長は僕がなる予定でしたが、現理事長(母親)がそれを拒否することが出来るのでしょうか?また理事長へ僕がなるにはどうすればよいのでしょうか?教えていただけませんか? 僕自身はすでに理事長としてやっていける年齢、経験はあります。 ちなみに理事は僕と現雇われ院長、長女(僕の妹)、その問題の叔父です。株保有は母親が75%、叔父5%、僕20%です。いかがでしょうか? 長文ですがよろしくお願いします。

  • 交代理事も法務局へ届けておくべきでしょうか

    お世話になります。役員任期を定款で2年としてある一般社団法人の事務局です。代表理事の交替では総会、理事会の議を経て法務局に届けております。多くの理事が会員各社工場の管理職の方々が多いため、2年任期の途中で人事のために交替される場合があります。  この時に後任の方のお名前も(当然理事会承認を得て)法務局へ届けるべきでしょうか?

  • 定款規定の理事定数割れについて

    こんにちは。よろしくお願いします。一般社団法人です。 理事が平成25年12月に辞任し、9名となり、定数に満たなくなりました。 (任期は、平成25年5月~平成27年5月) 第**条 本会に次の役員を置く。 (1)理事 10名以上15名以内 第??条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。 2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとし、増員により選任された理事の任期は、現任者の任期の満了する時までとする。 3 理事又は監事は、第**条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 4 理事又は監事が正会員の資格を失ったときは、退任したものとみなし、理事又は監事としての権利義務を失う。 ━━━━━━━━━━━━━━━ 「定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。」 と言う解釈で、 本年の5月の定時総会まで、補充選挙をしないことに、理事会で決定しました。 1. 理事辞任により、定数割れ(9名)になっているが、 定款違反でしょうか? 2. 定款違反ならば、 理事会が、定款違反の決議を行った事になる。 その罰則は? (監督官庁に報告するという人が居る。) 3. 理事の定数について、 補充義務や遵守義務がありますか?(調べたが分からなかったです。) 4. 定款で定める理事定数の下限を1人でも欠いた場合は、 直ちに該当理事に残任義務が発生すると言うことであって、 次の総会(5月)まで、補充する必要はないでしょうか。 以上、よろしくお願いします。