理事定数割れについての定款規定と補充選挙の必要性

このQ&Aのポイント
  • 理事が辞任した結果、一般社団法人の理事定数を満たしていない状況が生じています。
  • 定款によると、理事の任期は2年以内に終了する事業年度の最終の定時総会の終結までであり、その後も理事としての権利義務を有します。
  • 現在の理事定数割れの状態が定款違反に該当するかどうかは明確ではありませんが、理事会が定款違反であると判断し、罰則がある場合はその内容を調査する必要があります。
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定款規定の理事定数割れについて

こんにちは。よろしくお願いします。一般社団法人です。 理事が平成25年12月に辞任し、9名となり、定数に満たなくなりました。 (任期は、平成25年5月~平成27年5月) 第**条 本会に次の役員を置く。 (1)理事 10名以上15名以内 第??条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。 2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとし、増員により選任された理事の任期は、現任者の任期の満了する時までとする。 3 理事又は監事は、第**条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 4 理事又は監事が正会員の資格を失ったときは、退任したものとみなし、理事又は監事としての権利義務を失う。 ━━━━━━━━━━━━━━━ 「定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。」 と言う解釈で、 本年の5月の定時総会まで、補充選挙をしないことに、理事会で決定しました。 1. 理事辞任により、定数割れ(9名)になっているが、 定款違反でしょうか? 2. 定款違反ならば、 理事会が、定款違反の決議を行った事になる。 その罰則は? (監督官庁に報告するという人が居る。) 3. 理事の定数について、 補充義務や遵守義務がありますか?(調べたが分からなかったです。) 4. 定款で定める理事定数の下限を1人でも欠いた場合は、 直ちに該当理事に残任義務が発生すると言うことであって、 次の総会(5月)まで、補充する必要はないでしょうか。 以上、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

以下において単に条文を書いているものは 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の条文を指します。 1.法人と理事との関係は委任ですので(第64条),  理事はいつでも辞任できます(民法第651条1項)。  辞任により理事の定足数に欠員を生じている状態は定款規定に反した状態ですので,  欠員を生じたままにしておくことは定款違反です。 2.理事は社員総会の決議で選任することになっています(第63条1項)。  社員総会は,必要がある場合にはいつでも招集でき(第36条2項),  その社員総会は,原則として理事が招集することになっています(同条3項)。  よって理事が合議によりあえてそれを否定してしまうことは法令違反で,  第342条13号に該当することになるものと思われるのですが,  この過料(100万円以下)を決定するのは裁判所です。  裁判所が知りえないところでされると過料に至りませんが,  裁判所がその事実を知った場合には,過料に処せられる可能性があります。  なお,公益性のない一般社団法人には監督官庁はありません。 3.理事を選任するのは社員総会であり理事(会)ではありません。  補充や遵守の義務があるとしてもその点については社員総会にあるのですが,  社員に理事の欠員を報告し,後任者を選任するための総会を招集するのは  理事の職務であり,それをしないのは職務違反です。 4.権利義務理事は,あくまでも後任者が選任されるまでの暫定であって,  それがいるから後任者を選任しなくていいというものではありません。  むしろ,現理事のフォローをしてくれているのだと考えてください。  そして裁判所は,必要があれば,利害関係人の申立てにより一時理事の  職務を行う者を選任することができ,法人は裁判所が定めた報酬を  その者に支払う義務を負います(法第75条2項・3項)。  辞任した理事は十分にこの利害関係人になりますので,  申立てをすることができますね。 「補充選挙をしない」のではなく,後任者を選任しないのであるならば, 「このタイミングで臨時総会を開催するのは大変なので, 申し訳ないけど辞任した理事には必要な時だけ理事の職務をお願いする」 というスタンスでいるべきなのではないでしょうか。

yama3desu
質問者

お礼

ありがとうございます。厳しい状況ですね。 これは、顧問なりに相談して、色々と今週中に解決したいと思います。

その他の回答 (2)

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.3

理事が足りていないので定款変更は無理です つまり、総会が開ける理事数に足りていないのです

yama3desu
質問者

お礼

ありがとうございました。早急に、対策を講じたいと思います。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.1

まず、 >補充選挙をしないことに、理事会で決定しました。 この経緯が書かれていません 正常な法人を維持する意思を破棄した理由がわかりません (1) 定款違反ではなりませんが、定款通りなら辞任はできません (2) 罰則はありませんが、法人としての運営を放棄したことなりますので、解散です (3) 補充できるまで任期を超えても理事を続ける義務(前任理事としての)があります (4) いえ、補充する義務(法人としての)があります 補充できるまで、臨時理事会を何度も重ねるのは、至極当然の責務です 今の状態では、定款に違反しますので、総会も開催できません 総会の前(同日)に臨時理事会を開き、補充したい理事を選任してもOKです その理事会を閉じてから、即、総会を開くことができます

yama3desu
質問者

お礼

ありがとうございます。 臨時総会を開いて、理事の定員数を減じる 定款変更を行いたいのですが、それも無理なのでしょうか?

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