一般財団法人 理事 任期
平成28年(2016)11月に設立した一般財団法人です。設立時の評議員はABCの3名、理事はDEFの3名、そして監事1名でした。
定款には「当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成29年(2017)3月31日まで」「理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。」とあります。
平成29年(2017)4月に、新たなGHが評議員になり、継続のAを加えて3名。評議員であったBCが理事に就任し、設立時の理事DEFに変更がないため理事はDEFBCの5名となりました。
以上から考えると、設立時の理事DEFは平成29年(2017)3月31日に一度任期が終了し、(一度仕切り直して)同年(2017)4月に重任された後、(再度仕切り直して)2年後の平成31年(2019)4月に再々度重任され、(再々度仕切り直して)令和3年(2021)4月に再々々度重任される予定と考えます。
つまり、法人の事業も、理事も平成29年(2017)3月31日で一区切り、後は2年毎と考えるのが妥当と考えますがいかがでしょうか?
確認のため「履歴事項全部証明書」を取り寄せてみましたが、平成30年(2018)に
理事DEFは重任・登記されたことになっています。
しかし、平成30年(2018)にはDEFを重任するという評議員会の決定はされておりませんし、定款に「評議員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した評議員及び理事がこれに署名又は記名押印する」となっておりますが、この事実もありません。
つまり、「履歴事項全部証明書」に記載されている平成30年(2018)の登記は無効と考えますがいかがでしょうか?
また、今回取り寄せた「履歴事項全部証明書」によれば、設立時評議員であったBCは平成31年(2019年)3月10日で辞任し、同年4月5日に理事に就任したことになったおります。
つまり、一部の評議員が評議員会も開催せずに勝手に評議員、理事を選定し登記しているようです。
このような、定款にそぐわない形で登記したものは無効と思われますが、この無法制を告発し、関係者(一部の評議員・理事)を処罰する方法にはどのようなものがあるでしょうか?
また、「履歴事項全部証明書」というものは、設立時以後の評議員・理事・監事の移動について全て書かれているものでしょうか。それとも最近の移動のみが記載されているものでしょうか?
お礼
ありがとうございます。ちなみに変更登記申請書の登記の事由は「理事の重任」、事項は、就任の日付・役職名・役員名と重任と記載すれば足りるのでしょうか。細かな質問で申し訳ありません。