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公務員が一般財団法人の理事

公務員が一般財団法人の理事や役員になることは、可能ですか? 副業にはあたりませんか? お教えください。

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回答No.1

基本的には人事院(地方公務員は人事委員会)の承認が必要です。 昭和40年頃、民間比較で公務員待遇は最悪でした。 一部の人で、生活保護対象と認められた時期もありました。 その頃には、下級公務員は所属長の承認でバイトも可能でした。むしろ、推奨された程です。 承認関係や監督関係にある企業、特殊法人への兼業は、原則禁止です。 原則を無視してきたのが自公や、民主党政権です。 革新的思想家は、あらゆる職業分野から排除されました。それがレッドパージです。 アメリカの言いなり、政府政権党御用達なら、全て大目に見過ごされてきました。 第3次安倍政権、何処まで正常化できるのか? 現閣僚留任の方針とか。 検察は選挙違反をどう取り扱うのか? お手並み拝見と行きますか。

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