一般財団法人で娘に優先仕事発注・帳簿閲覧について

このQ&Aのポイント
  • 一般財団法人の評議員が自身の娘による独占的な仕事発注が行われている。主事は理事会で報告し、更なる撮影を許可されたが、財団から見れば背任行為に当たる可能性がある。
  • 評議員会の議決は一般的ではあるが、評議員全員が理事側の利害関係者である。
  • 評議員が会計帳簿の閲覧を申し出たが、主事は内規を理事会に提案し、閲覧が拒否された。評議員は法律違反と考えており、意見は無視されている。
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一般財団法人で娘に優先仕事発注・帳簿閲覧について

一般財団法人の評議員をしています。使用人の主事が自分の娘の写真館に,独占的に業務内容の写真を撮らせました。1シャッター1000円80カットの約束で2回。諸費合わせて20万円支払っています。主事は、理事会で報告しましたが、理事会は、これを注意することもなく、更なる撮影を許可しました。監事も質問さえしません。合い見積もりをとって、安い方であるならまだしも、主事曰く「自分の娘が一番信頼できるから発注した。」財団からみれば背任行為に等しいと思いますが、訴えることはできるでしょうか?過去の質問で、理事会が正当な運営をしない場合、監事は訴えることができると書いてありましたが、私は評議員です。 評議員会で議決が一般ですが、評議員は全員、理事側利害関係者です。 これにかかわり、会計帳簿の閲覧を申しでましたら、主事は理事会に対し、閲覧は1週間前に申請する内規を理事会に提案し、可決しました。法律には、業務時間内のいつでもとありますので、行って、その場で見せるように要求できると思っていましたが、2回拒否をした上でのことです。私は法律違反だと思いますが、まちがいないでしょうか。法律違反である、と理事全員に手紙で事前に訴えましたが、私の意見は無視されました。このことについて、訴えることはできるでしょうか?

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回答No.2

『一般社団法人及び一般財団法人に関する法律』第199条で 一般財団法人についても第129条の規定を準用するとしています。 (同条3項については社員→評議員に読み替えがされます) 一般財団法人の業務時間内であれば, 評議員は,計算書類の閲覧請求はいつでも可能とされています。 なのでこれを拒絶できるような内規を定めることは法律違反となり無効で, 開示を拒否した理事及び使用人は第342条3号により過料に処せられる可能性がある といえるのではないかと思われます。 ですが閲覧をさせるための準備期間として1週間を定める内規は, その範囲外にあるものと考えられます。 とりあえずその内規を専門家に見てもらったほうが良いように思われます。 なおその先(費用の妥当性)については会計監査人でも設置しない限り, どうにもならないような気がします。 評議員も第334条の対象範囲内になりますので, 自分を守ることも考えておいたほうがいいかもしれません。

july201947
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。本当にどうにもならないというか、一般財団法人法そのものが、不正な運営を想定していないと思います。刑事罰を入れておいてくれたら、評議員もやりがいがあるのですが。現状では、イェスマンの評議員会みたいです。ご教授には感謝致しております。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 1paku
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回答No.1

世間一般の相場価格と比べて、不当に高い価格という証明が必要でしょうね。 技術料は、なかなか証明しにくいです。 問題にして、次に他のカメラマンにその仕事をさせても、いろいろと仕事に非協力的(撮影時間の変更や仕上がり後の駄目だし)で適正価格での仕事が困難な状況にするのではないかと、予想されます。 この一件だけでなく、他の支払いの件も全部調べて、もっと証明しやすいところから攻めていくしかないでしょう。 一人や二人の内部告発でどうこうなる問題ではないと思います。残念ですが、見て見ぬふりが「賢い」対処法。。。

july201947
質問者

お礼

ありがとうございます。見て見ぬふりができない性分で。ほかには、訪問しただけで日当を利害関係業者に支払い、その請求書がめちゃくちゃで、書面上ですが、まだ来ていない来月分の金額が記載され、それも支払っていたりで、なっていない主事です。

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