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一般財団法人の組織ルールについて

一般財団法人に所属しています。 財団法人で疑問なのが、 株式会社と違ってお金を出せば出すほど権利が得られる、 という仕組みではない事です。 株式会社は、 人の集まりに主体性を与える、というイメージで、 意思決定を統一するために代表を決める、のだと思うのです。 そしてお金を出せば権利が得られる。 財団法人は、 金の集まりに主体性を与える、というイメージで間違いないのでしょうか? また、財団法人で意思決定の権利を得るには、 定款を書き換えて評議員になる以外に方法はないのでしょうか? まだ「金の集まりに主体性がある」というところがイメージできずに悩んでいます。

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  • buttonhole
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回答No.1

 権利義務の主体になれるのは、人(法人を含めて「人」と呼ぶことがあるので、区別するために、講学上「自然人」という呼び方もされます。)ですが、自然人以外にも権利義務の主体になれるような仕組みが法人という制度です。    法人の分類の仕方は色々ありますが、構成員の有無という観点から、社団法人と財団法人に分けられます。社団法人は、人の集まりに法人格を付与した団体ですから、構成員である社員「従業員という意味ではありません。」が存在します。一方、財団法人は財産の集まりに法人格を付与したものですから、社員は存在しません。  株式会社は、社団法人的な性質(株主は社員にあたる。)を有すると理解されているのは確かですが、「金を出せば権利が得られる」、言い換えれば、保有する株式が多ければ多いほど、議決権も多く有するというのは(議決権制限付株式等は考慮しないものとします。)、株式会社の特質であって、人の集まりに法人格が与えられた団体だから、当然に導き出されるということではありません。  (一般)財団法人には、社員がいませんから、理事を社員総会で選ぶ(株式会社で言えば、株主総会で取締役を選ぶ)ということができません。そこで、評議員(評議員会の決議により)が理事を選任する仕組みになっているのですが、評議員の選任の方法は定款の定めによります。 

keng-chang
質問者

お礼

なるほど!わかりにくい質問にスマートに回答していただきありがとうございます。 それであれば定款を変えれば、となるのですが、これも株式会社のように株主に了解を得るわけではないので、評議員の役割でしょうか。もう少し勉強してみます!

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