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理事会を持つ社団法人の理事の職務についてお尋ねします。

理事会を持つ社団法人の理事の職務についてお尋ねします。 定款には「常務理事は、理事会の議決に基づき業務を処理する。」とあります。 これは常務理事の職務として、どの様に解釈するのが正しいでしょうか。 1)理事会が決議した業務は処理する権限と義務を持っている。(業務執行権) 2)理事会が決議した業務だけを処理する。決議の無い業務はしてはならない。(業務執行制限) の2通りの解釈が出来るように感じますがどうでしょうか。

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  • -9L9-
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回答No.3

根本的に団体の業務運営というものを分かっていないように思われます。 会社であれ社団法人であれ財団法人であれ、業務執行役員というのは、基本的に、定款や寄付行為などの基本規定で定められた目的範囲内で自由に行動できる(裁量権を有している)というのが団体運営の大前提であって、民法や会社法などもそれを前提として作られています。「前提」ですからわざわざ規定として記述されるものではありません。 理事会も総会も、業務執行役員がその範囲を逸脱した行動をしていないかを監視する機関であり、だからこそ重要事項は業務執行役員の自由裁量に任せないこととしています。重要でない事項については業務執行役員の裁量権の範囲ですから理事会は口出しできないし、スムーズな業務運営のためにも口出しすべきではありません。 とにかく大事なのは定款や寄付行為などの基本規定です。業務執行役員も理事会も総会もそれを逸脱することは許されません。最終的に定款の規定を逸脱することを許すためには、最高意思決定機関である総会で定款を改正することが必要です。 なお、定款などには通常、「目的」に関して次のような規定を置きますが、ここで「次の事業を行う」と規定されていることにより業務執行役員は「その業務を行わなければいけない」のであって、定款よりも低位の理事会が業務を決めるのではありません。また、先に「わざわざ規定として記述されるものではない」と書きましたが、この「前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業」により、業務執行役員は目的事業とは間接的にしか関連のない、事務所を借りるとかコピー機を購入するとかいった行為も行い得るということを明確にしている(前提なので本来はなくてもよいが、あなたのようにうるさいことを言う人間に対処するため)、と教わった覚えがあります。 第3条 当法人は、○○することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。 (1) ○○○○ (2) ○○○○ (3) ○○○○ (4) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

yuta1946
質問者

お礼

大変よく分かるように説明していただきまして有難うございました。 よく理解できました。

その他の回答 (2)

  • -9L9-
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回答No.2

どちらも違います。常務理事には業務執行権も業務執行制限もありますが、質問にかかれているようなものではありません。 理事会が意思決定機関であるのに対し常務理事は執行機関であり、定款に定める法人の目的の範囲の日常業務を行うのが仕事です。 理事会はその執行を監督したり、重要事項を議決するのが仕事であり(特に重要な事項は最上位である社員総会で議決)、重要性の低いものについては常務理事の判断に委ねられます。ボールペン一本買うことまで理事会で決めるようなら、その理事会そのものが常務機関ということになります。 何が重要で何が重要でないかの判断は人によっても違うので、混乱しないよう、定款や、その下位規定である運営規則などでその範囲や基準を定めるのが一般的です。

yuta1946
質問者

補足

まず、回答して頂きまして大変有難うございます。 「どちらも違います」ということですが、少なくとも理事会が議決した業務だけは誰かが責任と権限を持って行う必要があると思います。そうでなければ、やると決めたことを誰もやらない、誰もやれないでは困ります。そういう意味で1)の解釈は妥当性があると思うのですが如何でしょうか。 2)は仰せの通り、ボールペン1本まで云々ということになり、突き詰めると何も出来ない恐れがあります。しかし、理事会が決めていないことを勝手にやられても甚だ困りますが、この定款の文面は、そのことには何も触れていない様な気がしますが如何でしょうか。

  • takuranke
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回答No.1

2の解釈しか出来ないと思います、 基づきとありますので、議決に基づかないと処理できないととるのが普通なのではと思います。 ですので、決議された案件のみの処理以外は出来ない。 ですが、理事会議決案件で否認された案件にたいして業務遂行したら、決議の意味が無いと思います。

yuta1946
質問者

補足

先ず、回答して頂きまして大変有難うございます。 常務理事の業務を見ていると多義に亘っていて、細かく言うとそれらの行為の一つ一つが理事会の議決があるかというとほとんどそうではありません。確かに、「理事会議決案件で否認された案件にたいして業務遂行したら、決議の意味が無いと思います。」は、仰る通りと思います。しかし、否認も是認もない業務というものが実に多いのです。これらをしてはならないとすると、全く本来の事業目的が果たせなくなりますし、それらを一々理事会に掛けるなど出来ないと思います。 実際と定款文面との整合性をどう取るべきか悩みます。

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