• ベストアンサー

理事会を持つ社団法人の理事の職務についてお尋ねします。

理事会を持つ社団法人の理事の職務についてお尋ねします。 定款には「常務理事は、理事会の議決に基づき業務を処理する。」とあります。 これは常務理事の職務として、どの様に解釈するのが正しいでしょうか。 1)理事会が決議した業務は処理する権限と義務を持っている。(業務執行権) 2)理事会が決議した業務だけを処理する。決議の無い業務はしてはならない。(業務執行制限) の2通りの解釈が出来るように感じますがどうでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.3

根本的に団体の業務運営というものを分かっていないように思われます。 会社であれ社団法人であれ財団法人であれ、業務執行役員というのは、基本的に、定款や寄付行為などの基本規定で定められた目的範囲内で自由に行動できる(裁量権を有している)というのが団体運営の大前提であって、民法や会社法などもそれを前提として作られています。「前提」ですからわざわざ規定として記述されるものではありません。 理事会も総会も、業務執行役員がその範囲を逸脱した行動をしていないかを監視する機関であり、だからこそ重要事項は業務執行役員の自由裁量に任せないこととしています。重要でない事項については業務執行役員の裁量権の範囲ですから理事会は口出しできないし、スムーズな業務運営のためにも口出しすべきではありません。 とにかく大事なのは定款や寄付行為などの基本規定です。業務執行役員も理事会も総会もそれを逸脱することは許されません。最終的に定款の規定を逸脱することを許すためには、最高意思決定機関である総会で定款を改正することが必要です。 なお、定款などには通常、「目的」に関して次のような規定を置きますが、ここで「次の事業を行う」と規定されていることにより業務執行役員は「その業務を行わなければいけない」のであって、定款よりも低位の理事会が業務を決めるのではありません。また、先に「わざわざ規定として記述されるものではない」と書きましたが、この「前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業」により、業務執行役員は目的事業とは間接的にしか関連のない、事務所を借りるとかコピー機を購入するとかいった行為も行い得るということを明確にしている(前提なので本来はなくてもよいが、あなたのようにうるさいことを言う人間に対処するため)、と教わった覚えがあります。 第3条 当法人は、○○することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。 (1) ○○○○ (2) ○○○○ (3) ○○○○ (4) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

yuta1946
質問者

お礼

大変よく分かるように説明していただきまして有難うございました。 よく理解できました。

その他の回答 (2)

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

どちらも違います。常務理事には業務執行権も業務執行制限もありますが、質問にかかれているようなものではありません。 理事会が意思決定機関であるのに対し常務理事は執行機関であり、定款に定める法人の目的の範囲の日常業務を行うのが仕事です。 理事会はその執行を監督したり、重要事項を議決するのが仕事であり(特に重要な事項は最上位である社員総会で議決)、重要性の低いものについては常務理事の判断に委ねられます。ボールペン一本買うことまで理事会で決めるようなら、その理事会そのものが常務機関ということになります。 何が重要で何が重要でないかの判断は人によっても違うので、混乱しないよう、定款や、その下位規定である運営規則などでその範囲や基準を定めるのが一般的です。

yuta1946
質問者

補足

まず、回答して頂きまして大変有難うございます。 「どちらも違います」ということですが、少なくとも理事会が議決した業務だけは誰かが責任と権限を持って行う必要があると思います。そうでなければ、やると決めたことを誰もやらない、誰もやれないでは困ります。そういう意味で1)の解釈は妥当性があると思うのですが如何でしょうか。 2)は仰せの通り、ボールペン1本まで云々ということになり、突き詰めると何も出来ない恐れがあります。しかし、理事会が決めていないことを勝手にやられても甚だ困りますが、この定款の文面は、そのことには何も触れていない様な気がしますが如何でしょうか。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

2の解釈しか出来ないと思います、 基づきとありますので、議決に基づかないと処理できないととるのが普通なのではと思います。 ですので、決議された案件のみの処理以外は出来ない。 ですが、理事会議決案件で否認された案件にたいして業務遂行したら、決議の意味が無いと思います。

yuta1946
質問者

補足

先ず、回答して頂きまして大変有難うございます。 常務理事の業務を見ていると多義に亘っていて、細かく言うとそれらの行為の一つ一つが理事会の議決があるかというとほとんどそうではありません。確かに、「理事会議決案件で否認された案件にたいして業務遂行したら、決議の意味が無いと思います。」は、仰る通りと思います。しかし、否認も是認もない業務というものが実に多いのです。これらをしてはならないとすると、全く本来の事業目的が果たせなくなりますし、それらを一々理事会に掛けるなど出来ないと思います。 実際と定款文面との整合性をどう取るべきか悩みます。

関連するQ&A

  • 一般社団法人における業務執行理事の権限

    一般社団法人における業務執行理事会の権限について教えて下さい。 ある一般社団法人で、その法人にとって極めて重大な懸案事項を、業務執行理事会が、理事会の議を経ないまま、その社団法人名で国会議員へ誓願するという出来事がありました。これは、業務執行理事会が有する権限の範囲か否か、教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 公益法人の業務執行理事の権限はどこまで?

    公益社団法人のことでお伺いします。 代表理事1人、業務執行理事が6人、幹事が2人おります。 業務執行理事の選出方法などは、定款、内規にも定めがありません。 そして、この9人で、「業務執行委員会」なるものを構成しています。がこれも、定款、内規に明記されていません。 この「業務執行委員会」なるものの権限は、一般的にどこまでなのでしょうか? 現在、事実上、他の各種委員会の委員の選定、作成文書の一語一語、委員会の取り決めまで、この委員会の検閲が必要でがんじがらめです。 また、業務執行理事以外の理事も含む理事会は、この「業務執行委員会」の決定の報告を受けるだけになってしまうのでしょうか?

  • 代理出席でも理事会は有効になるでしょうか

    一般社団法人のいわゆる理事会で、参加不都合理事が自分の機関の理事を代理出席させた場合、議決などで有効数と数えてよろしいでしょうか?前と前々事務長のころは問題なくカウントしていたようですが、定款に代理を認める と記載がありません。そもそも民法でダメと言われているように思うのですがいかがでしょう?ただ小ずるい私は、代理出席を認めながら原理事の議長=代表理事への委任状は取ってあります。

  • 理事会のありかた

    社団法人の下部組織の理事会のあり方につきお教えください。 (1)法律を学ばねばならない職業、の同業者の県の協会(社団法人)の支部です。 (2)30年来慣例として「理事監事合同役員会」なるものを開催してきました。 (3)支部には「会議」は理事会と総会、「監事」は民法上の、、の規約があります。 (4)新任理事の私は「監事には理事会での議決権無し」「監事の職責遂行としての同席は認めるが会議議案への発言は不適」等提案するが「県本部でも同席している」「新人は発言を控えろ!」まで出る始末。 質問。今回総会準備の理事会が予定され、相変わらず「理事監事合同役員会」の召集通知。如何致したらよろしいでしょうか。

  • 理事会議事録への署名

     いつもお世話になります。4月より技術系職場から小さな一般社団法人の事務局へ座りました。総会とか理事会の運営、不慣れです。みだしのことについてこの法人の定款は、代表理事(会長)と2名の理事及び監事の署名押印が必要 とあります。たしかに”一般社団法人及び一般財団法人に関する法律”もそう述べています。  恥ずかしい話、私も今までの役員さん及び事務局も、理事会には監事出席しないものとして進めてきました。定款についても定めてくだすった方々も、その内容は?の状況でした。今回理事会では代表理事選出もありましたのでちゃんとした議事録を と思うのです。出席されなかったのに、幹事さんに署名を求めるべきでしょうか?

  • 小さな一般社団法人です。今回の総会で定款の変更を考えております。定款に

    小さな一般社団法人です。今回の総会で定款の変更を考えております。定款には、変更の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う とあります。この前半の”総正会員の半数以上であって、”というのは、何を言っているのか不明なのです(恥)。半数以上が実際に出席した会でないと、委任状含めて2/3以上の賛成票を得ても駄目なのですか?  また定款の理事会の議事録の項で、出席した会長、理事会において選定した理事2名及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 とあるのですが、これは(出席した会長)+(出席した)理事2名+監事の署名 と読むのか出席した(会長と理事)から2名+監事 と読むのでしょうか? 他所の定款をコピペしたもので、文系素人の私は悩んでおります。お笑いをこらえてご教示ください。急いでおります。

  • 一般社団法人が、解散するとき、残余財産を社員がもらえますか?

    一般社団法人が、解散するとき、残余財産を社員がもらえますか? 非営利が原則ということで、どの一般社団法人の社員ももらえないですか? 一般社団239条3項 残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。 定款により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、 清算法人の社員総会又は評議委員会の決議によって定める。 以上のどの方法によっても帰属権利者が定まらないときは、残余財産は 国庫に帰属する。 とあります。 少し疑問に思ったのですが、一般社団11条2項に 社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える 旨の定款の定めは効力を要しない。とあります。 ですから、定款により残余財産の帰属が定まらないとき その帰属が採算法人の社員総会とか評議員委員会の 決議で、社員に残余財産を与えるという決議がされる可能性 があると思います。 でも、定款で定めることを、11条2項で禁じているのに、 決議で社員ひとりひとりに与えるという決議がされてしまって、 社員が財産をえるようなことになれば、 ある種、国家財産が天下り役人達に、食いつぶされる ことになるような気がしています。 どうなんでしょうか?そういう決議がされる可能性はあるんでしょうか。 そして、実際はどんな結末で、特殊法人は整理されているんでしょうか?

  • 管理組合・社団法人の理事会について

    私は或る管理組合・社団法人の会員ですが理事会の会議傍聴を願い出ましたが「株式会社の重役会議と同じなので会員の傍聴はお断りします」と理事長より返事がありました。  理事会終了後1月目に理事会議事録の閲覧を求めましたが不許可との事で断られました。 会員として管理運営方針やどんな管理計画・運営会議がなされたのか年次総会まで全然わからずに居ります。 これ当たり前でしょうか?

  • 社団法人の監査

    社団法人の監査に指名され、承諾しましたが、監査方法、義務、権利などがよく分かりません。 事業・会計などにどこまでふみこんで指導できるのか、してはならないのか。理事(理事会)の裁量権(決定や遂行に対し)にどこまで踏み込めるのか。適法性監査はよいが妥当性監査は不可?。 総会では監査報告以外に、審議や決議への関与、発言、指導などできるのか。総会決定を修正・否認することは可能か。また、一般会員として発言することは可能ですか(監査なのに)。 分からないことだらけで恐縮ですが、よろしくお願いします。

  • 一般社団法人 総会質問について

    一般社団法人第1回通常総会が6月16日に開催されます。 6月度理事会議事録に、理事長発言として「総会での質問は基本的に受け付けない」となっています理事長にはそれだけの権限があるのでしょうか教えて下さい。

専門家に質問してみよう