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内規や細則などの制定・改正の承認について
非営利団体に勤務している者です。 ○○○規程などの下に位置する内規や細則の制定や改正についてはどのレベルの承認が必要なのでしょうか? 私が所属している団体には組合長以下、理事会、総代会といったものがあります。規程の制定や改正は理事会の承認を得ていますが内規なども 同様に承認を得なければいけないものなのか、組合長権限で決めてよいものか・・・ 具体的に解説してあるサイト等をご存知であれば教えてください。
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